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住民監査請求制度の概要
住民監査請求は、名古屋市民の方が、市長等の執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです。
なお、特に必要があると認めるときは、その理由を付したうえで監査委員の監査に代えて外部監査人による監査を求めることができます。
住民監査請求の要件
住民監査請求は、請求するための要件が定められており、その要件を満たした請求書を提出することが必要です。
請求書の様式も定められています。請求書の様式については、後述の「監査請求書の書式と記入内容」を参照してください。
なお、要件の審査では、次のような審査を行いますので、住民監査請求を行う場合は、それぞれの点について注意してください。
1 請求人の住所・氏名の記載
請求書には、住所・氏名が記載されていることが必要です。
なお、氏名は自署(ご本人が実際に書くこと)であることが必要です。
2 事実を証する書面(事実証明書)の添付
請求書には、情報公開請求等で手に入れられた資料等、請求の対象が事実であることを証明する書面の添付が必要です。
3 請求人の住所
請求される方は、名古屋市の住民であることが必要です。
4 行為者の指定
請求の対象となる行為を行った職員や責任のある職員は誰なのかが特定できる程度に書かれていることが必要です。
(例) 「市長」、「〇〇局△△課長」
5 請求の対象とされている事項
住民監査請求は、名古屋市の実施する全ての事務事業に対して行うことができるわけではなく、「違法又は不当」な「財務会計上の行為又は怠る事実(財務会計行為とよばれています。)」に限られています。
財務会計行為とは、次に該当するものです。
(1) 財務会計上の行為
ア 公金(名古屋市の管理に属する現金など)の支出
イ 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
ウ 契約(購入、工事請負など)の締結、履行
エ 債務その他の義務の負担(補助金の交付決定など)
なお、これらアからエについては、これらの行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合も、住民監査請求を行うことができます。
(2) 財務会計上の怠る事実
オ 公金の賦課徴収(住民税の納入通知、督促、滞納処分など)を怠る事実
カ 財産の管理(土地を不法占拠されている場合の原状回復など)を怠る事実
6 請求の対象を特定できる程度の具体性
違法又は不当であると思われる財務会計行為が、いつ、どのように行われた又は行われようとしているものであるのかが、請求書及び事実証明書から特定できる内容となっている必要があります。
7 請求の対象が、違法又は不当であるとする理由の記載
請求の対象とした財務会計行為が、なぜ、違法又は不当であるのか、その理由がわかるように書かれている必要があります。
8 請求の対象とした財務会計行為による損害の発生
請求の対象とした財務会計行為により、名古屋市の財政にどのような損害があるのかが書かれている必要があります。
住民監査請求は、地方公共団体が被った損害の回復又は被るおそれのある損害の予防が目的であるので、たとえ、その行為が違法又は不当であったとしても、名古屋市の財政に損害がなければ、住民監査請求の対象とはなりません。
9 求める措置の記載
請求の対象とした財務会計行為に対して、どのような措置を求めているのか、その内容がわかるように書かれている必要があります。
10 請求期間
住民監査請求は、財務会計上の行為(前述5のアからエ)のあった日又は終わった日から1年を経過すると行うことができません。ただし、1年を超えたことについての正当な理由があるときには請求を行うことができますが、その場合には、1年を超えたことについての正当な理由が書かれている必要があります。
なお、財務会計上の怠る事実(前述5のオ及びカ)については、請求期間の制限はありません。
住民監査請求による監査の流れ
住民監査請求の請求書が提出された後の手続き等は、以下のとおりです。
監査委員による監査を求める場合
- 請求書の受付
- 要件の審査
要件を備えていない場合は、監査を実施しない(却下) - 監査委員による監査(請求人による陳述・追加証拠の提出、関係局等への書類審査・事情聴取)
- 監査結果の決定
請求に理由がない場合は、請求人へ通知・公表(却下・棄却) - 市長等へ勧告、請求人への通知・公表
- 市長等からの措置結果報告
- 請求人へ通知・公表
監査請求に対する監査結果の請求人への通知等は、請求があった日から60日以内に行うこととされています。
外部監査人による監査を求める場合
- 請求書の受付
- 監査委員による請求の要件の審査
要件を備えていない場合は、監査を実施しない(却下) - 外部監査が相当であるかの決定
外部監査が相当であると認めない場合は、監査委員監査へ - 請求人へ通知
- 外部監査人による監査(請求人による陳述・追加証拠の提出、関係局等への書類審査・事情聴取)
- 監査委員への監査結果に対する報告
- 監査委員による監査結果の決定
請求に理由がない場合は、請求人へ通知・公表(却下・棄却) - 市長等へ勧告、請求人への通知・公表
- 市長等からの措置結果報告
- 請求人へ通知・公表
外部監査人による監査が行われた場合は、監査請求に対する監査結果の請求人への通知等は、請求があった日から90日以内に行うこととされています。
監査の結果等に不服がある場合
監査請求に対する監査の結果等に不服がある場合は、住民訴訟を提起することができます。
住民訴訟を提起できる場合とその期間は次のとおりです。
- 監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合は、当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があった日から30日以内
- 監査委員が請求をした日から60日(外部監査人による監査が行われた場合は90日)を経過しても監査又は勧告を行なわない場合は、当該60日(外部監査人による監査が行われた場合は当該90日)を経過した日から30日以内
- 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員の措置に不服がある場合は、当該措置に係る監査委員の通知があった日から30日以内
- 監査委員の勧告を受けた議会、長その他執行機関又は職員が措置を講じない場合は、当該勧告に示された期間を経過した日から30日以内
監査請求書の書式と記入内容
住民監査請求を行う場合は、以下のような書式で請求書を記載し、監査事務局へ提出してください。
ファックスや電子メールによる請求はできませんのでご注意ください。
添付ファイル
このページの作成担当
監査事務局 監査管理課庶務担当
電話番号
:052-972-3324
ファックス番号
:052-972-4181
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