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名古屋市配偶者からの暴力防止及び被害者支援基本計画(第2次)
名古屋市においては、平成21年3月に「名古屋市配偶者からの暴力防止及び被害者支援基本計画」(以下「名古屋市DV防止基本計画」という。)を策定し、総合的なDV対策に取り組んできました。同計画により、関係部署の連携等が進展しました。計画の期間が平成23年度で満了することから、庁内外の関係機関・団体の更なる連携推進に向けて、第2次の名古屋市DV防止基本計画を策定することといたしました。
計画策定の主な視点
この計画は、次のような視点に立って策定しました。
1 DVを防止すること及びDV被害者の保護、自立支援は行政の責務です。
2 DVは、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。
3 被害者は、自らの意思に基づき、安心・安全な生活を営む権利があります。
4 被害者は、国籍、年齢、障害の有無に関わらず支援を受ける権利があります。
5 DVが行われている家庭の子どもや親族も被害者です。
DV(Domestic Violence = ドメスティック・バイオレンス) とは、「配偶者からの暴力」を指す。
計画の主な内容
基本方向1 DV防止策の推進と暴力を許さない地域社会づくり
基本方向2 DV被害者への切れ目のない支援体制づくり
被害者の安心と安全に配慮した支援の充実のために、相談への対応、保護、自立支援等多くの段階にわたって、被害者を孤立させない切れ目のない支援体制づくりに取り組みます。
基本方向3 総合的な推進体制づくり
「名古屋市配偶者からの暴力防止及び被害者支援基本計画(第2次)」を推進していくため、関係部署・機関・団体との連携及び国・県の機関等との連携を推進します。また、職務関係者の研修の充実に取り組みます。
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名古屋市配偶者からの暴力防止及び被害者支援基本計画(第2次)
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