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優良再開発型優良建築物等整備事業とは?

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このページを印刷する最終更新日:2017年6月12日

ページID:11670

ページの概要:優良再開発型優良建築物等整備事業とは?について

優良建築物等整備事業は、主として再開発を目的とする「優良再開発型」、主として市街地住宅の供給を目的とする「市街地住宅供給型」、既存の建築物ストック改修を目的とする「既存ストック再生型」の3つに分けられますが、近年、当課においては、主に「優良再開発型」に対して補助金を支出しており、ここでは優良再開発型優良建築物等整備事業について、ご説明いたします。

1.根拠

社会資本整備総合交付金交付要綱
(平成22年4月1日施行)
※この他に名古屋市独自の制度要綱があります。

2.目的

土地の合理的利用を図りつつ、優良建築物の整備の促進を図ることにより、市街地環境の整備改善、良好な市街地住宅の供給等を促進する。

3.事業の種類

優良再開発型優良建築物等整備事業

  • 共同化タイプ
  • 市街地環境形成タイプ
  • マンション建替タイプ

4.対象地域

名古屋市において関連のある地域を掲載しています。

  • 三大都市圏の既成市街地等、近郊整備地帯等、都市整備区域
  • 地方拠点都市地域
  • 市街地総合再生計画区域
  • 人口10万人以上の市の区域
  • 土地区画整理法に規程する高度利用推進区

 

5.事業要件

(1)地区面積

  • 概ね1,000平方メートル以上(但し、一定の条件に該当する場合は、概ね500平方メートル)
    ※敷地に接する道路の中心線以内の面積をいいます。

(2)敷地要件

  • 敷地が幅員6m以上の道路に4m以上接すること
  • 敷地面積が500平方メートル以上
  • 敷地に一定規模以上の空地を確保すること

(3)階数・構造

  • 地階を除く階数が3階以上
  • 耐火建築物又は準耐火建築物であること
  • 建築物の通行の用に供する共用部分が一定の基準に適合すること

(4)タイプ別の要件

共同化タイプ

  • 2人以上の所有権等の権利者又はこれらの者の同意を得た者が2以上の敷地等を共同利用し、一つの建物を建築すること
  • ただし、2人だけの場合は、200平方メートル未満又は不整形な敷地等を含むこと

市街地環境形成タイプ

次のいずれかに該当する建築物及びその敷地等の整備
※建築協定、地区計画等に、基づき、良好な景観の形成等に配慮して協調的に建築する事業
※敷地内に公共的通路等の確保を図る事業
※都市拠点整備総合計画区域内の事業
※沿道整備道路の沿道環境の向上に資する空地等整備を建築物整備と併せて行う事業
※公共駐車場と一体的に整備する事業

マンション建替タイプ

耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断された共同住宅の建替え及びその敷地の整備するもののうち、次のいずれかに該当する事業
※市街地総合再生計画等の区域内の事業
※狭小道路に面する道路拡幅等を伴う事業
※公開空地を確保する事業
※近隣景観に配慮した一体となった建築計画が定められた事業

《建替前の建築物の要件》

  • 区分所有者が10人以上であること
  • 区分所有法の建替決議または区分所有者全員の総意による決議等がなされていること

《建替後の建築物の要件》

  • 建替後、延べ面積の2分の1以上の住宅を供給し、かつ、各戸が50平方メートル以上で2以上の居住室を有すること
  • 各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えていること

6.補助対象

  • 調査設計計画 地盤調査費、建築設計費
  • 土地整備 建築物除却等費
  • 共同施設整備 空地等整備費、供給処理施設整備費、その他施設整備費

このページの作成担当

住宅都市局リニア関連都心開発部都心まちづくり課企画係

電話番号

:052-972-2758

ファックス番号

:052-972-4171

電子メールアドレス

a2758@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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