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第一種市街地再開発事業とは?

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このページを印刷する最終更新日:2010年8月4日

ページID:11402

ページの概要:第一種市街地再開発事業とは?について

第一種市街地再開発事業についての一覧

1.根拠

都市再開発法(昭和44年法律第38号)

2.目的

市街地内の都市機能が低下していること等が認められる区域において、建築物及び建築敷地の整備等を行うことにより、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図る。

3.事業の種類

第一種市街地再開発事業
(権利変換方式)従前の権利を新たに建設される建物に対する権利に変換する。

4.施行者

  • 個人
  • 市街地再開発組合(5人以上で設立)、再開発会社(特定の組合、特定の再開発会社は除く。)
  • 地方住宅供給公社、都市再生機構等、特定の組合、特定の再開発会社

5.施行区域の要件

市街地再開発促進区域内、又は、次の条件に該当する区域

  • 高度利用地区、都市再生特別地区又は特定地区計画等区域内
  • 耐火建築物の割合が、建築面積又は敷地面積で全体の1/3以下
  • 公共施設が不十分、敷地利用が細分化等により土地利用状況が不健全
  • 土地の高度利用を図ることが都市機能の更新に資する

6.補助採択要件

事業の位置づけ

都市再生特別措置法(平成14年法律第22条)第2条第3項の規定に基づき定められる都市再生緊急整備地域において実施されるもの等、その他に8種類の位置づけがあり、それらに該当する事業等国の関与が政策上位置づけられる事業であること

共用部分の基準

廊下、階段の仕上げ等に対する基準に適合すること

都市計画

すでに、市街地再開発事業もしくは市街地再開発促進区域に関する都市計画が定められている、又は年度内に定められることが確実であること
施行者別その他補助採択要件一覧表
施行者個人市街地再開発組合(5人以上で設立)、再開発会社(特定の組合、特定の再開発会社は除く。)地方住宅供給公社、都市再生機構等、特定の組合、特定の再開発会社
施行地区面積敷地に接する道路の中心線以内の地区面積が、原則として1,000平方メートル以上敷地に接する道路の中心線以内の地区面積が、原則として5,000平方メートル以上敷地に接する道路の中心線以内の地区面積が、1,000平方メートル以上
有効空地率道路、広場、屋外駐車場等の有効空地が地区面積の30%以上又は敷地面積の10%以上道路、広場、屋外駐車場等の有効空地が地区面積の45%以上道路、広場、屋外駐車場等の有効空地が地区面積の30%以上又は敷地面積の10%以上
建築面積要件なし500平方メートル以上要件なし
延床面積1,000平方メートル以上2,000平方メートルを超えるもの1,000平方メートル以上
階数(平均)3階以上4階以上3階以上
その他1人で施行する場合、施行地区内の土地所有者等の人数により建物所有者の人数の制限あり標準駐車場条例の基準により算定した規模の駐車施設を確保標準駐車場条例の基準により算定した規模の駐車施設を確保

7.補助対象

調査設計計画

事業計画作成費、地盤調査費、建築設計費、権利変換計画作成費

土地整備

建築物除却等費、仮設店舗等設置費、補償費等

共同施設整備

空地等整備費、供給処理施設整備費、その他施設整備費

問い合わせ先

概要を掲載しているので、詳しくは下記担当課までお問い合わせください。

このページの作成担当

住宅都市局リニア関連都心開発部都心まちづくり課企画担当

電話番号

:052-972-2758

ファックス番号

:052-972-4171

電子メールアドレス

a2758@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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