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不服申立てについて

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:81820

概要

 不服申立て(行政不服審査制度)は、処分庁(名古屋市では市長、区長、市税事務所長など)の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下「処分」といいます。)に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く審査庁(名古屋市では主に市長。一部例外あり)に不服申立てをするための制度で、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。

 処分庁の処分等に不服がある人は、他の法律に特別の定めがある場合を除き、行政不服審査法(平成26年法律第68号)により、審査請求をすることができます。

(詳細については、総務省ホームページ(外部リンク)別ウィンドウで開くや以下のリーフレット、パンフレットをご覧ください。)

 審査請求をしようとする場合の具体的な手続でご不明な点などがございましたら、審査請求の対象となる処分等を行った担当部署にお問い合わせください。

 以下の不服申立てにつきましては、各リンク先のページもご覧ください。

 行政不服審査法に基づく審査請求の手続や制度の仕組みにつきましては、総務省が設置するお近くの情報公開・行政手続制度案内所(外部リンク)別ウィンドウで開くでも質問や相談を受け付けておりますので、こちらもご活用ください。

審査請求の対象

  1.  処分
  2.  法令に基づく申請に対する不作為(法令に基づく申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁が当該申請に対して何らの処分をしないこと)

審査請求期間

 処分についての審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にする必要があります。

 処分があったことを知らなかった場合でも、処分があった日の翌日から起算して1年以内に審査請求をする必要があります。

 上記の各期間を経過してしまうと、審査請求をすることはできなくなります(審査請求をしても不適法なものとして却下裁決となります。)。

 ただし、上記の各期間を経過した場合でも、正当な理由があるときは、審査請求をすることができる場合があります。

審査請求手続の流れ

審査請求手続のフロー

 審査請求手続の流れは、おおむね以下の1から4までのとおりです。

 なお、行政文書の公開請求個人情報の開示請求に関する審査請求手続は、以下の手続とは異なりますので各リンク先のページをご覧ください。

1 審査請求書の提出

 審査請求は、審査請求書を提出して行います。

 審査請求書の提出先は審査庁ですが、処分庁(処分等を行った担当部署)に提出することもできます。

 審査庁は処分等の内容により異なりますので、審査庁がご不明の場合は、処分等の通知書の教示文をご確認いただくか、処分等を行った担当部署へお問い合わせください。

審査請求書の記載事項等

 審査請求書の様式は、法令上特に定められておりませんので、法定の記載事項が記載されていれば任意のもので構いません。

 処分についての審査請求書の記載事項及び添付資料は次の【1】・【2】のとおりです。

 審査請求書の記載事項につきましては、上記の行政不服審査法パンフレット(総務省)の6ページの記載例もご参照ください。

【1】審査請求書の記載事項

  • 審査請求人の氏名(又は名称)、住所(又は居所)
  • 処分の内容
  • 処分があったことを知った年月日
  • 審査請求の趣旨、理由
  • 教示の有無、その内容
  • 審査請求の年月日

【2】審査請求に必要な添付資料(以下に該当する場合のみ)

  • 審査請求人が法人その他の社団又は財団である場合 ・・・代表者又は管理人の資格を証する書類(商業登記簿抄本、定款、寄付行為など)
  • 審査請求人が総代を互選した場合 ・・・総代の資格を証する書類(総代互選書)
  • 代理人によって審査請求をする場合 ・・・代理人の資格を証する書類(委任状)

2 審理員による審理

 審査庁に指名された審理員が審査請求の審理を行います。

 審理が終結すると、審理員は審査庁に対し、審査庁がすべき裁決について意見書(審理員意見書)を提出します。

 名古屋市における審理員となるべき者の名簿は、次のとおりです。

 なお、不適法な審査請求については、審理員の指名を行わず却下裁決となる場合があります。

3 第三者機関による調査審議

 審査庁は、審理員意見書の内容を踏まえて、裁決に向けた考え方をまとめ、外部の有識者で構成する第三者機関に諮問します(一部例外あり。)。

 名古屋市では、この第三者機関として名古屋市行政不服審査会を設置しています。

 名古屋市行政不服審査会は、審査請求について審査庁がまとめた考え方の妥当性をチェックし、審査庁に対して答申書を交付します。

 名古屋市行政不服審査会については、「名古屋市行政不服審査会」のページをご覧ください。

4 裁決

 審査庁は、名古屋市行政不服審査会の答申を踏まえて、審査請求に対する最終的な結論である裁決を行い、審査請求人に裁決書の謄本を送付します。

 裁決書については、総務省ホームページの「行政不服審査裁決・答申検索データベース」において公表しています。

 裁決書の公表先(行政不服審査裁決・答申検索データベース)(外部リンク)別ウィンドウで開く

標準審理期間

 名古屋市における標準審理期間(審査請求書の提出から裁決までに通常要する期間)は、次のとおりです。

 なお、標準審理期間は審理期間の目安であり、事案によってはこの期間内に審理が終了しないこともあります。

このページの作成担当

総務局 行政DX推進部 法制課
電話番号: 052-972-2248
ファックス番号: 052-972-4117
電子メールアドレス: a2244@somu.city.nagoya.lg.jp

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