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住居表示実施地区のみなさまへ

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このページを印刷する最終更新日:2013年7月3日

ページID:11717

ページの概要:住居表示実施地区にお住まいの方に住居表示制度をご理解いただき、制度の円滑な運営にご協力をお願いするものです。

住居表示の届出をお願いします

本市では、わかりやすいまちづくりをめざして「住居表示に関する法律」に基づき、市街地において、住居表示制度を進めています。
住居表示実施地区(住所が「町名○番○号」となっている地区)では、建物を新築したり建て替えたりするときは、建築確認申請とは別に住居表示の届出が必要です。
正しい住所を使用していただくため、次のような場合は、建物が所在する区の区役所総務課庶務係へ届出をしてください。

  • 建物を新築や建て替えする場合
  • 従来の建物で、出入口を変更する場合
  • 建物を取り壊した場合

区役所では、みなさまからの届出に基づき調査を行い、正しい住所をお知らせする(住居番号の付定・変更・廃止を行う)ことになっています。

届出をしないで間違った住所を使用されますと、その訂正手続きで多くの時間や費用がかかることがあり、郵便その他の配達物の誤配などで支障が生じることがあります。

また、整備された住居表示が混乱することにもなりますので、必ず届出をしてください。

ご理解とご協力をお願いします。

住居表示制度について

住居表示制度のあらましは、「住居表示制度について」のページをご覧ください。

 

住居表示の実施地区

住居表示を実施している地区は、「名古屋の町名一覧」をご覧ください。

※ 緑区、名東区、天白区では住居表示を実施している地区はありません。

 

届出方法

町名・町界変更、住居表示関係ダウンロードのページでご案内しています。

届出・申出関係の項目をご覧ください。

隣家と同一の住居番号になっていてお困りの方には、特例的な制度もありますので、該当される場合は、「同一住居番号でお困りの方へ」もご覧ください。  

 

お問い合わせ先

建物の所在する区の区役所総務課庶務係

各区役所・保健センターの組織と電話番号等

 

このページの作成担当

スポーツ市民局地域振興部住民課町名表示係

電話番号

:052-972-3178

ファックス番号

:052-953-4396

電子メールアドレス

a3178@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

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