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住居表示実施地区のみなさまへ

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:11717

ページの概要:住居表示実施地区にお住まいの方に住居表示制度の円滑な運営にご協力をお願いするものです。

住居表示の届出をお願いします

本市では、わかりやすいまちづくりをめざして「住居表示に関する法律」に基づき、市街地において、住居表示制度を進めています。
住居表示実施地区(住所が「町名○番○号」となっている地区)では、建物を新築したり建て替えたりするときは、建築確認申請とは別に住居表示の届出が必要です。
正しい住所を使用していただくため、次のような場合は、建物が所在する区の区役所総務課へ届出をしてください。

  • 建物を新築や建て替えする場合
  • 従来の建物で、出入口を変更する場合
  • 建物を取り壊した場合

区役所では、みなさまからの届出に基づき調査を行い、正しい住所をお知らせする(住居番号の付定・変更・廃止を行う)ことになっています。

届出をしないで間違った住所を使用されますと、その訂正手続きで多くの時間や費用がかかることがあり、郵便その他の配達物の誤配などで支障が生じることがあります。

また、整備された住居表示が混乱することにもなりますので、必ず届出をしてください。

ご理解とご協力をお願いします。


届出方法

届出・申出ができる方は、建築物の所有者・管理者・占有者です。

新築や建て替えの場合、現地にて主要な出入口が目視・計測可能になってから届出をしてください。

住居番号付定までの流れは以下のとおりです。

  1. 区役所の職員が現地調査を行います
  2. 調査結果を基に住居番号を決定します
  3. 決定した住居番号をお知らせする通知書と住居番号表示板を送付します
詳細は町名・町界変更、住居表示関係ダウンロードのページでご案内しています。

隣家と同一の住居番号になっていてお困りの方には、特例的な制度もありますので、該当される場合は、「同一住居番号でお困りの方へ」もご覧ください。  


住居番号表示板

街区符号と住居番号を印字した金属板です。建物の出入口付近等で通行人から見やすい場所に表示をお願いします。

住居番号表示板の写真

お問い合わせ先

建物の所在する区の区役所総務課

各区役所・保健センターの組織と電話番号等

 

このページの作成担当

スポーツ市民局地域振興部住民課町名表示担当

電話番号

:052-972-3178

ファックス番号

:052-953-4396

電子メールアドレス

a3178@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

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