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本市における町名町界変更、住居表示

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このページを印刷する最終更新日:2023年7月15日

ページID:164759


本市では土地区画整理事業の換地処分にあわせて、または住民からの要望に基づいて、住所を分かりやすくすることを目的に、住居表示・町名町界変更を実施しています。


住居表示

住居表示に関する法律(昭和37年施行)に基づき実施しています。

住居表示を実施している地区では、町名街区符号(道路などで区切られた街区につけた番号)と住居番号(建物の主要な出入口が街区のどこに位置しているかを示す番号)で住所を表します。

詳しくは住居表示制度についてをご覧ください。


町名町界変更

地方自治法に基づき実施しています。

町名町界変更を実施した地区では、町名地番で住所を表します。


住所の表記方法

住居表示地区における住所の表記例

表記例(住居表示)
市・区名町名(注) 丁目(注)街区
符号
住居
番号
名古屋市 〇区××町(△丁目)□番〇号
名古屋市 〇区××△丁目 ー□番〇号

町名町界変更実施地区における住所の表記例

表記例(地番表示)
市・区名町名(注) 丁目(注) 地番
名古屋市 〇区××町(△丁目)□番地(の〇)
名古屋市 〇区××△丁目 ー□番地(の〇)


(注)住居表示に関する法律の施行後、「丁目」も町名に含むと整理されました。
そのため、昭和40年以降に新たにつけられた町名では「丁目」もその一部となっており、漢数字で表記します。
一方、昭和40年より前に設定された町では、「丁目」は町の中の一定の区域を示すものであり、算用数字で表記します。
「丁目」が町名の一部となっているかどうかは、名古屋の町名一覧からご確認いただけます。



住居表示・町名町界変更の実施を希望する場合

住居表示や町名町界変更を実施すると、その区域にお住まいの方の住所や事業所の所在地が全て変更となります。

運転免許証等の住所変更手続きが必要になるなど、区域全体に大きな影響を与える事業となるため、住居表示や町名町界変更の実施を希望する場合は、学区の代表者を通じて住民課にご相談ください。

このページの作成担当

スポーツ市民局地域振興部住民課町名表示担当

電話番号

:052-972-3178

ファックス番号

:052-953-4396

電子メールアドレス

a3178@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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