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市会だより第189号 「名古屋市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の制定について」を修正可決

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このページを印刷する最終更新日:2024年5月1日

ページID:171457

 「名古屋市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の制定について」は、令和6年秋を目途に健康保険証が廃止されることに際し、障害者医療費の助成に関する事務等について、個人番号を利用して、他の行政機関等から必要な特定個人情報の提供を受けることを可能とするため、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第2項の規定に基づき、条例を定めるものです。
 「名古屋市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の制定について」は全会一致により修正可決しました。

修正の内容

 「定義」や「市の責務」の規定を加えるとともに、「個人番号の利用状況等の公表」を市民に対して行い個人番号の利用状況に関する市民ニーズを的確に把握することなどができるよう所要の修正を行うものです。

このページの作成担当

市会情報 市会事務局調査課図書広報担当

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