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市会だより第181号 寄附禁止と虚礼廃止

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このページを印刷する最終更新日:2022年9月1日

ページID:153922

 選挙区内での次のような行為は禁止されています。「贈らない・求めない・受け取らない」を基本に、皆さまのご理解・ご協力をお願いします。

  1. 政治家が寄附をすること。
  2. 有権者が政治家に寄附を求めること。
  3. 後援団体が花輪、香典、祝儀などを出すこと。
  4. 政治家が年賀状などのあいさつ状を出すこと。
  5. 政治家や後援団体が有料のあいさつ広告を出すこと。

このページの作成担当

市会情報 市会事務局調査課図書広報係

電話番号

:052-972-2094

ファックス番号

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電子メールアドレス

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