2月定例会は、2月19日から3月19日までの29日間にわたって開かれ、平成30年度名古屋市一般会計予算などの市長提出案件89件、議員提出議案4件についての審議などを行いました。
2月定例会の日程
2月定例会の日程
月日 |
会議 |
2月19日 |
開会
本会議
市長提出案件について市長より提案説明 |
2月23日 |
本会議
個人質疑 |
2月26日から3月1日 |
常任委員会
平成30年度予算に関係のない案件について審査 |
3月2日から3月7日 |
本会議
代表質問、個人質問
平成30年度予算に関係のない案件について議決 |
3月8日から3月16日 |
常任委員会
平成30年度予算及び関連議案について審査 |
3月19日 |
本会議
平成30年度予算及び関連議案などについて議決 閉会 |
平成30年度予算を可決
「平成30年度名古屋市一般会計予算」はじめ平成30年度各会計予算については、全会一致または賛成多数により、いずれも原案どおり可決しました。
平成30年度予算
会計名 |
予算額 |
対前年度比 |
一般会計
市税を主な財源とし、福祉、教育、道路・公園の整備など市政の基本的な事業を行っている会計 |
1兆2,097億円 |
3.3%(386億円増) |
特別会計
保険料など特定の収入によって特定の事業を行っている会計で、一般会計と区別して経理する会計 |
1兆595億円 |
-1.8%(199億円減) |
公営企業会計
病院、上下水道、市バス、地下鉄事業など、主にサービスを受ける方からいただいた料金で運営している会計 |
4,341億円 |
0.2%(8億円増) |
合計 |
2兆7,033億円 |
0.7%(195億円増) |
「平成30年度名古屋市一般会計予算」については、採決に先立ち、日本共産党から反対討論(理由:介護保険料の値上げなど、大企業や大金持ち優遇の市民税減税、大型開発推進)が行われました。
市民税減税条例の一部改正案を可決
本件は、法人市民税の5%減税について、寄附額に応じて法人市民税を減免する特例措置(2年間)に組み替えるものです。
特例措置の内容
- 法人が、名古屋市、愛知県共同募金会、日本赤十字社愛知県支部、市が指定する社会福祉法人やNPOなどに5,000円以上の寄附を行った場合、寄附額に応じて法人市民税を減免するもの(企業寄附促進特例税制)
- 特例措置は、平成31年4月1日から平成33年3月31日までの間に終了する事業年度において適用(2年間の時限措置)
本件については、全会一致により原案どおり可決しました。
平成29年度補正予算を可決
「平成29年度名古屋市一般会計補正予算(第7号)」はじめ補正予算6件については、いずれも原案どおり可決しました。
賛成多数により原案どおり可決
- 平成29年度名古屋市一般会計補正予算(第7号)
- 平成29年度名古屋市名古屋城天守閣特別会計補正予算(第3号)
- 平成29年度名古屋市基金特別会計補正予算(第3号)
- 平成29年度名古屋市公債特別会計補正予算(第3号)
全会一致により原案どおり可決
- 平成29年度名古屋市市街地再開発事業特別会計補正予算(第1号)
- 平成29年度名古屋市病院事業会計補正予算(第1号)
補正予算の主な事項
- 国の経済対策等に呼応した事業(待機児童対策として、民間保育所等の整備などにより新たに1,402人分の利用枠の確保など)
- その他(陽子線治療センターの運営負担金・国直轄道路事業負担金の追加など)
住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例案を可決
本件は、住宅宿泊事業法の制定に伴い、住宅宿泊事業(民泊サービス)の実施を制限する区域及び期間を次のように定めるものです。
- 制限する区域:住居専用地域
- 制限する期間:月曜日の正午から金曜日の正午まで(休日の前日の正午からその休日の翌日の正午までを除く。)
- 施行期日:平成30年6月15日
本件については、採決に先立ち、日本共産党から反対討論が行われ、賛成多数により原案どおり可決しました。
客引き行為等の禁止等に関する条例案を可決
本件は、安心、安全で快適なまちづくりのために、公共の場所における客引き行為等の禁止等に関し必要な事項を定めるものです。
主な内容
- 市・市民・事業者等の責務
- 重点区域・禁止区域の指定
- 禁止区域における違反者への指導、勧告、命令
- 命令に違反した場合などにおける公表や過料の徴収
- 施行期日:平成30年4月1日(指導等の実施など一部の規定は、平成30年10月1日)
本件については、全会一致により原案どおり可決しました。
犯罪被害者等支援条例案を可決
本件は、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念や施策の基本となる事項などを定めるものです。
主な内容
- 市・市民・事業者の責務
- 総合支援窓口の設置
- 経済的・精神的支援(支援金・見舞金の支給など)
- 広報啓発・人材育成
- 施行期日:平成30年4月1日
本件については、全会一致により原案どおり可決しました。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第8号の規定により提供することができる特定個人情報の範囲を限定する条例案を否決
本件は、他の地方公共団体が条例で定めた個人番号利用事務において利用するために、情報提供ネットワークシステムを使用して本市へ提供を求める特定個人情報について、提供を行わないとするものです。
本件については、賛成少数(反対:自民、民主、公明 賛成:共産、減税)により否決しました。