市会だより第141号 平成25年11月定例会で可決した「名古屋市議会の解散請求に係る署名簿及び受任者名簿の目的外使用に関する決議」の撤回を求める請願を本会議で不採択
ページID:60421
名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
昨年11月定例会において可決した「名古屋市議会の解散請求に係る署名簿及び受任者名簿の目的外使用に関する決議」に関し、その撤回を求める請願が提出されました。
そこで、本年5月2日の総務環境委員会において、請願審査が行われ、採決の結果、賛成多数により不採択となりました。
この審査結果に対し、減税日本ナゴヤ所属議員から異議が申し立てられ、5月16日の本会議で賛成多数により、先の総務環境委員会での審査結果どおり不採択となりました。
その際、上記決議の提案者として署名していた減税日本ナゴヤ所属の田山宏之議員及び鈴木孝之議員が、不採択に反対したことから、その後の議会運営委員会において両議員に対し、
との指摘がなされました。
これに対し、田山議員は、反省するとしたものの、所属会派の強い意向であったので、そのような振る舞いをしたと述べました。
しかし、議会運営委員からは、
平成25年12月6日
名古屋市会
上記の決議について、平成25年12月6日に、自民・減税・公明・民主・新政・共産の各会派幹事長連名により、市政記者クラブに対し、次のとおり決議の趣旨に関する文書を提出しました。
「名古屋市会は、名古屋市議会の解散請求に係る署名簿及び受任者名簿を選挙活動に使用しないことを確認する」ものである。したがって、
平成24年5月7日の議会運営委員会理事会において、減税日本ナゴヤは、名古屋市議会解散請求に係る署名収集のための受任者名簿を選挙等で使用する可能性があることを示唆した。
本決議は、市議会リコール署名収集の受任者から提出された請願が、平成24年8月22日の総務環境委員会において採択されたことに伴い、当時の湯川栄光総務環境委員長が決議文案を調整し、議会運営委員会に対して発議方が要請されたものである。
本決議案に対し、当時の議会運営委員会副委員長であった余語さやか議員は、減税日本ナゴヤは受任者名簿を管理・保有していないことを理由に賛成することはできないと主張し、同議員は、昨年の議会報告会においても市民からの質問に対し、減税日本ナゴヤ所属議員は誰も署名簿の写しを保有していないと弁明していたので、その主張に鑑み、議会運営委員会理事会では決議案に関する協議を継続してきた。
しかし、本年8月20日に、当時の減税日本ナゴヤの幹事長であった中村孝道議員が、事務所に保管していた署名簿の写しと受任者用連絡はがきが窃取されたとして警察に告訴状を提出していたと公表し、減税日本ナゴヤの主張に反して、減税日本ナゴヤ所属議員が署名簿の写しと受任者用連絡はがきを保有・管理していたことが明らかとなった。
こうした事態を重く受け止め、受任者であった方の請願に基づき、決議をした。
平成25年12月6日
自由民主党名古屋市会議員団 幹事長 坂野公壽
減税日本ナゴヤ 幹事長 鈴木孝之
公明党名古屋市会議員団 幹事長 木下優
民主党名古屋市会議員団 幹事長 服部将也
新政会 幹事長 堀田太規
日本共産党名古屋市会議員団 幹事長 田口一登
市会事務局 調査課 図書広報担当
電話番号:052-972-2094
ファックス番号:052-972-4100
電子メールアドレス:a2092@shikai.city.nagoya.lg.jp
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.