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政務活動費

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最終更新日:2024年7月12日

政務活動費とは

 政務活動費とは、地方自治法第100条第14項の規定に基づいて、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付されるものです。

 名古屋市では、「名古屋市会政務活動費の交付に関する条例」を制定し、名古屋市会における会派に対し政務活動費を交付しています。

関係条例等

名古屋市会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月6日
条例第1号
改正 平成14年条例第51号
平成20年条例第1号
平成20年条例第48号
平成21年条例第3号
平成22年条例第17号
平成24年条例第99号
平成31年条例第4号

(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、名古屋市会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)
第2条 政務活動費は、名古屋市会における会派(所属議員が 1 人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。

(交付額及び交付の方法)
第3条 政務活動費は、月額500,000円に当該会派の所属議員の数を乗じて得た額を会派に対し交付する。
2 前項の所属議員の数は、月の初日における各会派の所属議員数による。
3 月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名、議員の所属会派からの脱会若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。会派が解散した場合も同様とする。
4 各会派の所属議員数の計算については、同一議員について重複して行うことができない。
5 政務活動費は、毎月10日に交付する。ただし、10日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日(以下「休日等」という。)であるときは、その直前の休日等でない日とする。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第4条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広聴広報、住民相談、要請陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(収支報告書等)
第5条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を、別記様式により議長に提出しなければならない。この場合において、当該会派の代表者は、当該支出に係る領収書その他の当該支出の事実を証する書類(以下「領収書等」という。)の写しを添付しなければならない。
2 収支報告書及び領収書等の写し(以下「収支報告書等」という。)は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年5月6日までに提出しなければならない。ただし、5月6日が休日等であるときは、その直後の休日等でない日とする。
3 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、会派が解散(議員の任期満了による一般選挙後に同一の会派を結成する場合を除く。以下この項において同じ。)した場合には、前項の規定にかかわらず、当該会派が解散した日の属する月までの収支報告書等を、解散した日の翌日から起算して30日以内に提出しなければならない。

(政務活動費の返還)
第6条 市長は、政務活動費の交付を受けた会派がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において第4条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。

(収支報告書等の保存及び閲覧)
第7条 議長は、第5条第1項の規定により提出された収支報告書等を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 何人も、議長に対し、前項の収支報告書等の閲覧を請求することができる。
3 議長は、前項の規定による請求があったときは、非公開情報(名古屋市情報公開条例(平成12年名古屋市条例第65号)第 7 条第 1 項に規定する非公開情報をいう。)が記録されている部分を除き、収支報告書等を閲覧に供するものとする。
4 前項に定めるもののほか、第 2 項の閲覧について必要な事項は、議長が定める。

(透明性の確保)
第8条 議長は、第5条第1項の規定により提出された収支報告書等について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

附則
この条例は、平成13年4 月1日から施行する。

附則(平成20年条例第1号)
1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の名古屋市会政務調査費の交付に関する条例の規定は、施行日以後に交付される政務調査費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

附則(平成20年条例第48号)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正前の名古屋市会政務調査費の交付に関する条例の規定に基づいて平成20年9月1日から施行日の前日までの間に交付された政務調査費は、この条例による改正後の名古屋市会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費とみなす。

附則(平成21年条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年条例第17号)
1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の名古屋市会政務調査費の交付に関する条例の規定は、施行日以後に交付される政務調査費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

附則(平成24年条例第99号)
1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第100 条第14項及び第15項の改正規定並びに同項の次に 1 項を加える改正規定の施行の日から施行する。
2 この条例による改正前の名古屋市会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付されたこの条例の施行の日の属する月前の月分までの政務調査費については、なお従前の例による。

附則(平成31年条例第4号)
この条例は、平成31年7月1日から施行する。

別表
項目 内容
調査研究費 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に要する経費
研修費 1 会派が行う研修会、講演会等の実施に要する経費
2 他団体等が開催する研修会、講演会等への所属議員及び会派の雇用する職員の参加に要する経費
広聴広報費 1 会派が行う住民からの会派の活動、議会活動、市政に関する政策等に対する要望、意見等の聴取及び住民相談等の活動に要する経費
2 会派が行う会派の活動、議会活動、市政に関する政策等についての住民への報告に要する経費
要請陳情活動費 会派が行う要請陳情活動に要する経費
会議費 1 会派が行う各種会議、住民相談会等に要する経費
2 他団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費
資料作成費 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費
資料購入費 会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
事務所・事務費 1 会派が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費
2 会派が行う活動に係る事務の遂行に要する経費
人件費 会派が行う活動を補助する職員(臨時職員を含む。)を雇用する経費

名古屋市会政務活動費の交付に関する条例 別記様式

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名古屋市会政務活動費の交付に関する規則

平成13年3月22日
規則第11号
改正 平成25年規則第13号
令和元年規則第11号

(趣旨)
第1条 この規則は、名古屋市会政務活動費の交付に関する条例(平成13年名古屋市条例第1号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(第1号様式)を提出しなければならない。
2 申請した事項に異動が生じたときは、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付変更届(第2号様式)を提出しなければならない。ただし、交付申請額の変更を伴う場合は、政務活動費交付変更届に代えて政務活動費交付変更申請書(第3号様式)を提出しなければならない。
3 会派を解散(議員の任期満了による一般選挙後に同一の会派を結成する場合を除く。)したときは、当該会派の代表者であった者は、市長に対し、議長を経由して会派解散届(第4号様式)を提出しなければならない。

(交付決定)
第3条 市長は、毎年度、前条第1項の規定による交付申請又は同条第2項ただし書の規定による交付変更申請のあった会派について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、議長を経由して当該会派の代表者に政務活動費交付決定・変更通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(交付請求)
第4条 会派の代表者は、前条の規定による通知を受けた後、毎月5日までに、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付請求書(第6号様式)を提出するものとする。ただし、5日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日(以下「休日等」という。)であるときは、その直後の休日等でない日とする。

(収支報告書の写しの送付)
第5条 議長は、条例第5条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(会計帳簿等の整理保管等)
第6条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。
2 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成25年規則第13号)
この規則は、平成25年3月1日から施行する。

附則(令和元年規則第11号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。

名古屋市会政務活動費の収支報告書等の閲覧に関する規程

平成13年3月22日
市会達第1号
改正 平成15年市会達第1号
平成19年市会達第2号
平成20年市会達第1号
平成22年市会達第1号
平成23年市会達第3号
平成25年市会達第1号

(趣旨)
第1条 この規程は、名古屋市会政務活動費の交付に関する条例(平成13年名古屋市条例第1号。以下「条例」という。)第7条第4項の規定に基づき、政務活動費の収支報告書等の閲覧について必要な事項を定めるものとする。

(収支報告書等の閲覧)
第2条 条例第7条第2項の規定による収支報告書等の閲覧は、当該報告書等が提出された直後の6月30日から(会派が解散した場合にあっては、条例第5条第3項に規定する当該収支報告書等を提出すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日から)、することができる。

(閲覧場所)
第3条 収支報告書等の閲覧場所は、名古屋市会事務局内とする。

(閲覧時間)
第4条 閲覧時間は、午前8時45分から正午まで及び午後1時から午後5時30分までとする。

(閲覧業務を行わない日等)
第5条 閲覧業務を行わない日は、名古屋市の休日を定める条例(平成3年名古屋市条例第36号)第2条第1項に定める日とする。
2 前項に定める日のほか、市会の議長が特に必要があると認めるときは、閲覧業務を休止することができる。

(閲覧方法等)
第6条 収支報告書等を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧簿に所要事項を記入し、係員に申し出なければならない。
2 閲覧者は、当該係員の指示に従い、収支報告書等を閲覧することができる。
3 閲覧者は、収支報告書等を複写又は撮影することができない。

(閲覧の中止又は禁止)
第7条 市会の議長は、閲覧者がこの規程に違反する場合には、閲覧の中止又は禁止をすることができる。

附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成15年市会達第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成19年市会達第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年市会達第1号)
1 この規程は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規程による改正後の名古屋市会政務調査費の使途基準及び収支報告書等の閲覧に関する規程の規定は、施行日以後に交付される政務調査費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

附則(平成22年市会達第1号)
1 この規程は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規程による改正後の名古屋市会政務調査費の使途基準及び収支報告書等の閲覧に関する規程第3条の規定は、施行日以後に交付される政務調査費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

附則(平成23年市会達第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成25年市会達第1号)
この規程は、平成25年3月1日から施行する。

名古屋市会政務活動費に係る収支報告書のインターネットの利用による公開に関する要綱

(目的)
第1条 この要綱は、名古屋市会政務活動費の交付に関する条例(平成13年名古屋市条例第1号。以下「条例」という。)第8条の趣旨に鑑み、収支報告書のインターネットの利用による公開について必要な事項を定め、もって政務活動費の使途の透明性の確保に資することを目的とする。

(公開の対象)
第2条 インターネットの利用により公開する収支報告書は、条例第7条第1項の規定により議長が保存している収支報告書とする。

(公開の時期)
第3条 収支報告書のインターネットの利用による公開は、収支報告書の提出期限の翌日から起算して60日を経過する日の翌日(その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日(以下この条において「休日等」という。)であるときは、その直後の休日等でない日)までに開始する。

(公開の方法)
第4条 収支報告書のインターネットの利用による公開は、本市のウェブサイトを用いて行うものとする。

(公開の期間)
第5条 収支報告書のインターネットの利用による公開期間は、第3条の公開を開始した日の翌日から起算して1年間とする。ただし、議長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則
1 この要綱は、令和5年3月27日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 第2条から第5条までの規定は、令和4年4月1日以後に条例第5条第1項の規定により提出された収支報告書であって、条例第7条第1項の規定により議長が保存している収支報告書について適用する。
3 令和4年4月1日から施行日までの間において条例第5条第1項の規定により提出された収支報告書であって、条例第7条第1項の規定により議長が保存している収支報告書に対する第3条の規定の適用については、同条中「収支報告書の提出期限の翌日から起算して60日を経過する日の翌日」とあるのは「施行日」とする。

政務活動費の使途に関する基本指針

(平成25年2月22日議長決裁)

1 政務活動に関する考え方
 政務活動費は地方議会の活性化を図るために支出されています。
 したがって、政務活動(名古屋市会政務活動費の交付に関する条例第4 条第1 項に規定する政務活動をいう。以下同じ。)の目的、内容は市政に資するものであることが求められます。また、政務活動費の支出が社会通念上相当の範囲内であり、その目的からみて合理性、必要性を有していることが必要です。

2 実費弁償の原則
 
名古屋市の政務活動費の条例により、政務活動費は定額が会派に毎月交付されることになっています。しかし、政務活動費は、政務活動のために、実際に要した費用を充当するために交付されるものと考えられます。よって、政務活動費の支出については実費弁償を原則とします。

3 按分・分離についての考え方の厳格化
 
政務活動は、議員活動の中のひとつの局面ですが、政治家である議員が行動する限り、政務活動以外の活動との接点が生じます。したがって、政務活動とそれ以外の活動との境界を常に厳密に区切ることが難しいことが多くあります。
 しかし、境界設定が困難だからといって政務活動費の支出について判断をしないわけにはいきません。そこで、政務活動とそうでない活動との峻別が難しい場合には、この基本指針において、按分・分離の方法について定めるものとします。
 なお、領収書に按分の比率に基づく支出額を付記するものとします。

4 説明責任の確立
 
政務活動費の使途については、その内容について説明がしやすい状態にしておくことが説明責任を果たす上で重要なことです。また、政務活動に関する記録や成果などを報告書などにまとめておくことも説明責任を果たすために重要な事柄です。この認識の上に、領収書や関係帳票を適正に整理保存すると共に、使途内容について説明しやすい形態にしておく必要があります。
 なお、収支報告書と併せて議長に領収書等を提出する場合には、領収書等貼付用紙(別記様式)によることとします。

5 適正手続きの維持
 
政務活動費に関する処理手続きを適正化する目的でこの基本指針を作成しますが、その処理について認識不足、間違いなどにより不適切な処理が行われる可能性もあります。そのような事態が生じた場合は、速やかに訂正する必要があります。

6 施行期日
 
この要綱は、平成25年3月1日から適用することとします。


○政務活動費を充てることができる経費の項目と考え方、支出に適さない事例

(1)全体を通しての考え方と支出に適さない事例

考え方
 政務活動費は、政務活動に要する経費に対して、適切に充当されるべきものであり、政務活動以外の経費に使用することは認めない。ただし、政党活動での研修会等であっても内容や広報が、政務活動と評価すべきものであれば、支出することができる。

支出に適さない経費の事例
政党活動への支出
 党費、党大会賛助金、党大会参加に係る経費、政党・県連活動、政党組織の事務所設置・維持・人件費
・選挙活動への支出
 選挙における各種団体への支援依頼活動、ビラ作成運動等、選挙活動に係る経費、選挙活動に係る事務所設置・維持・人件費
・私的用務による経費への支出
 観光、レクリェーション、旅行、親睦会
・慶弔等の交際費的経費への支出
 電報代、香典、祝金、寸志等の冠婚葬祭に係る経費、病気見舞、餞別、中元、歳暮、印刷経費
・政務活動を伴わない後援会活動経費への支出
・宗教活動への支出
・各種団体への寄付金、支援金
・政治資金パーティーヘの出席経費
・領収書に「品代」等と記載され、何に使われたか説明のできない支出
・領収書を紛失するなど、何の経費に充てたのか具体的に説明できない支出

(2)経費の項目ごとの考え方と支出に適さない事例
(ア)調査研究費
会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に要する経費

適用費目
(例)
*視察費
 ・交通費 ・宿泊費 ・施設入館料・視察地先での自動車等借り上げ料
*調査委託費
*資料印刷費
*文書通信費
*情報収集費
 ・情報収集のため必要な会への出席に伴う費用

考え方
・国内外の視察経費に係る一切の費目は、調査研究費に帰属する。
・国内外の視察経費に充てることは適当であるが、公務部分に継続、追加して調査研究のための視察を行う場合は、区分を明確にすること。
・視察費を請求する際は、実費弁償とする。
・交通費に公共交通機関を利用し、領収書を徴することができない場合は、支出時に提出する様式に、行き先や経費等を記載することで、それを証拠書類とすることができる。
・交通費に自動車を使用する際は、燃料費は実態に応じ請求、有料道路通行料、駐車料等の実費のみ支出することができる。なお、通常使用している車のリース代は事務所・事務費に帰属し、調査活動のために一時的に借り上げた場合のみ請求できる。
・政務活動の一つの事案や一つの視察の行程を1件の支出と考え領収書や関係帳票を保存すると共にその報告書を提出すること。
・調査委託した場合、その委託費の使途明細を報告書と共に添付すること。

支出に適さない経費の事例
・委員会等の視察旅費や費用弁償との重複

(イ)研修費
1 会派が行う研修会、講演会等の実施に要する経費
2 他団体等が開催する研修会、講演会等への所属議員及び会派の雇用する職員の参加に要する経費

適用費目
(例)
*会場費
*機材借り上げ費
*講師謝金
*資料作成/印刷/製本/購入費
*文書通信費
*研修費
 ・交通費 ・宿泊費 ・食糧費 ・施設入館料・研修地先での自動車等借り上げ料
*会費/出席者負担金

考え方
・会派が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に必要な開催経費。
・議員が所属しない他団体( PTA 、女性会、老人クラブ、商工会等)が開催する研修会、講演会等への参加費。
・視察費については、調査研究費と同様に報告をひとまとめにし、報告書を添付すること。

支出に適さない経費の事例
・議員として招かれた懇談会等の会費についても、飲食が主目的の場合
・議員が他団体に所属している場合、意見交換のない理事会・役員総会等への出席に係る費用
・ロータリークラブ、ライオンズクラブ、趣味の会等、個人的資格要件で加入している団体の会費

(ウ)広聴広報費
1 会派が行う住民からの会派の活動、議会活動、市政に関する政策等に対する要望、意見等の聴取及び住民相談等の活動に要する経費
2 会派が行う会派の活動、議会活動、市政に関する政策等についての住民への報告に要する経費

適用費目
(例)
*交通費
*文書通信費
*委託費
*市政に関するアンケート、広報紙、報告書等の作成/印刷費
*広聴広報活動のため開催する会の会場費、機材借り上げ料、茶菓子代
*広聴広報活動のための会への出席に伴う交通費、食糧費
*ホームページ開設経費・管理経費

考え方
・広聴の内容は会派の活動、議会活動、市政に関する政策等について、住民からの要望、意見等の聴取及び住民相談等を行うものであり、広報の内容は、会派の活動、議会活動、市政に関する政策等を住民へ報告するもの。(この場合、アンケート、広報紙が政務活動の一環として発行されるものであれば、配布先にかかわらず、按分して充当可能。)
・アンケート、広報紙を後援会等と共同発行する場合は、実態に応じて按分が必要。ただし、紙面全てが、会派の活動、議会活動、市政に関する政策等について、住民からの要望、意見等を聴取するもの及び住民に報告するものであれば、この限りではない。(この場合、報告書を添付すること。)

支出に適さない経費の事例
・後援会行事の案内や、選挙にかかわる内容

(エ)要請陳情活動費
会派が行う要請陳情活動に要する経費

適用費目
(例)
*資料作成/印刷/製本/購入費
*文書通信費
*交通費/宿泊費
*要請陳情活動地先での自動車等借り上げ料

考え方
・議員としての補助金の要請あるいは陳情活動等に要する経費
・要請陳情活動の一つの事案を1件の支出と考え領収書や関係帳票と記録を保存すること。

支出に適さない経費の事例
・政党が行う党勢拡大活動や選挙活動にかかわる内容に関する経費

(オ)会議費
1 会派が行う各種会議、住民相談会等に要する経費
2 他団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

適用費目
(例)
*会場費
*機材借り上げ費
*講師謝金
*資料作成/印刷/製本/購入費
*文書通信費
*交通費/宿泊費
*会の開催時に提供する食糧費
*会費/出席者負担金

考え方
・食糧費は、社会通念上妥当な範囲で、支出自体が政務活動としての会議と一体性がある場合に限り、1人当たり5,000 円を上限とする。
・会議参加に伴う交通費は調査研究費と同様の扱いとする。

支出に適さない経費の事例
・飲食が主目的の場合
・議員が他団体に所属している場合、意見交換のない理事会・役員総会等への出席に係る費用
・ロータリークラブ、ライオンズクラブ、趣味の会等、個人的資格要件で加入している団体の会費

(カ)資料作成費
会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

適用費目
(例)
*資料作成/印刷/製本/購入費
*原稿料
*翻訳料
*資料作成に係るコピー/写真代等
*委託費

考え方
・作成目的を明確にすること。

支出に適さない経費の事例
・個人で作成する名刺

(キ)資料購入費
会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

適用費目
(例)
*書籍購入代(CD-ROM・DVD 等を含む)
*新聞雑誌購読料
*有料データベース利用料

考え方
・購入及び利用目的を明確にすること。

支出に適さない経費の事例
・絵画、骨董品に類するものの購入費用
・直接政務活動に関係がないと思われる新聞、雑誌等

(ク)事務所・事務費
1 会派が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費
2 会派が行う活動に係る事務の遂行に要する経費

適用費目
(例)
*事務所の賃借料
*事務所への来客等のため設置する駐車場賃借料
*事務所維持管理費(電気、ガス、水道代等)
*事務用品、事務用機器、備品購入費/リース代
*政務活動費で購入又はリースした事務用品、事務用機器、備品の維持費
*文書通信費(電話代等)
*事務所内の会合等において提供される茶菓子代
*政務活動に係る車のリース代
*消耗品費

考え方
・賃貸借契約を締結している事務所(自己所有の自宅を除く。)の場合は、政務活動費の対象経費とすることができる。この場合、実態に応じ按分が必要。上限を1か月100,000円とする。(この場合、契約書の写しを提出すること。)
・来客用など政務活動用の駐車場賃借料、事務所光熱水費などの事務所に係る諸経費。実態に応じ按分とする。
・リース車に関し、会派所属議員に長期継続的に貸与する場合は、リース料を活動実態に応じて按分することが必要。上限を年間80万円とする。この場合、契約書の写しを提出すること。
・燃料費については、実態に応じて按分とする。
・電話、インターネット接続等の契約も政務活動用とそれ以外の活動用に分離または、政務活動の実態に応じ按分が必要。
・事務機器類(パソコン、コピー機等)を購入、リースする場合については、政務活動費の充当が可能ではあるが、実態に応じ按分とする。

支出に適さない経費の事例
・自家用自動車の購入
・自家用自動車の維持管理経費(自動車税、車検代、保険料、修理代等)
・事務所として使用する不動産の購入、建築工事費、造園等への支出
・絵画、冷蔵庫、エアコン、テレビ、オーディオ機器、衣服、安楽椅子等、直接政務活動に必要としない備品の購入、リース代への支出

(ケ)人件費
会派が行う活動を補助する職員(臨時職員を含む。)を雇用する経費

適用費目
(例)
*給料
*手当
*社会保険料
*賃金
*交通費
*その他必要とされる経費

考え方
・政務活動補助員として登録すること。
・人件費(専ら政務活動のために雇用した職員及び勤務実績表等により政務活動とそれ以外の活動に従事した実態が明確に区別できる職員に係る人件費を除く。)は、政務活動の実態に応じ、按分して支出しなければならない。その場合の上限は、政務活動補助員1人当たり1か月合計250,000円とする。
・親族を雇用する経費は、疑義が生じないよう雇用条件等を明確にする。

政務活動費の使途に関する基本指針 別記様式

収支報告書

 名古屋市会政務活動費に係る収支報告書のインターネットの利用による公開に関する要綱に基づき、政務活動費収支報告書をインターネット公開しています。

令和5年度 収支報告書(令和6年7月8日公開)

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