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亡くなった家族の財産を引き継ぐ・相続税

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このページを印刷する最終更新日:2023年4月1日

ページID:4927

ページの概要:残った家族のために

亡くなった家族の財産を引き継ぐと相続税が課税されます。遺言書があっても法的効力がないケースでは民法に定められたルールにより遺産相続をすることになります。スムーズな相続をするためにはどうしたらいいのか?正しい遺言書を残すために、残った家族のためにも生前に相続税のしくみを把握しておくと良いでしょう。

亡くなった家族の財産を引き継ぐから相続税

相続と遺言書

法定相続

民法の定める相続方法です。誰が相続人で相続分はどれほどかなど細かく定められています。

遺言制度

遺言では、民法によって細かく定められた法定相続を遺言者の意思によって変更するものです。誰がどの財産の相続の権利を持つかということを遺言者自身の最終意思で示されるので、家庭の実情にあった相続財産の分配が行われる望ましい形です。

相続と遺言書

遺言書は、的確な形式で記述しないとその効力もなくなってしまいます。
普通方式では、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言とあります。
適切に作成するためには、公証役場や弁護士などに相談することをお薦めします。

1)自筆証書遺言

遺言者が自分で、文面、日付、署名を記述し押印するものです。ワープロ、特定の年月日が判別できない日付があるものは無効です。相続財産の全部または一部の目録を添付する場合は、その目録については自書する必要はありません。執行のため裁判所の検認が必要となります。

2)公正証書遺言

遺言書の作成には、遺言者本人・公証人・証人2人が必要です。完全な遺言書を作成しますが、費用がかかります。

3)秘密証書遺言

遺言書の作成には、遺言者本人・公証人・証人2人が必要です。遺言書を作成したことは明らかにしますが、内容は秘密する方法です。執行のため裁判所の検認が必要となります。

相続税とは?

死亡した方から財産を相続したときにかかる税金です。被相続人の住所地を担当する税務署に申告します。

申告期限

相続の開始があったことを知った日(通常は、被相続人が死亡した日)の翌日から10か月以内です。

納税方法

原則は、申告書の提出期限までに金銭で納めます。
数年かけて金銭で納める延納制度があります。希望する場合は申告書の提出期限までに税務署に申請書を提出します。
金銭以外で、もらった財産そのもので納める物納制度もあります。希望する場合は申告書の提出期限までに税務署に申請書を提出します。

申告のために準備すること

相続人の確認、遺言の有無の確認、遺産と債務の確認、遺産の評価、遺産の分割等の手続きが必要ですので、税務署に相談しましょう。

遺産分割の協議をしよう。遺産と債務の一覧を作ろう。

相続人の確認のために

被相続人と相続人の戸籍謄本を準備してください。

遺言書の有無の確認

遺言書があるか確認を。公証人なくして作成された遺言書は、家庭裁判所で検認が必要となります。

遺産と債務の一覧表を作成

遺産と債務の確認のためにその目録か一覧表を準備してください。葬式費用を遺産額から差し引くために領収書も必要です。

遺産分割協議書の作成

遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割を協議します。協議が成立したら、遺産分割協議書を作成してください。

Question1.相続人の中に未成年はいますか?

相続人の中に未成年者がいる場合には、特別代理人が遺産の分割協議を行い、その協議結果に基づいて相続税の申告をするので、家庭裁判所で特別代理人の選任を受ける必要があります。

Question2.期限を守れないときは?

期限までに分割できなかったときは法定相続分で相続財産をもらったものとして相続税の申告をすることになります。

国税庁タックスアンサー(税務相談室)(外部リンク)別ウィンドウで開く

相続税のかかる財産

死亡した方から取得した財産にかかります。身近なもので現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などがありますが、貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものにかかります。

具体的には、次の財産が相続税の課税対象となります。

1 相続や遺贈によって取得したもの

死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた場合の死亡保険金など

2 被相続人から死亡前3年以内に贈与された財産

相続や遺贈で財産を取得した方が、被相続人の死亡前3年以内(注)に被相続人から財産を贈与されている場合には、原則としてその財産の贈与された時の価額を相続財産の価額に加算します。

(注)令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産については7年以内

3 生前にも贈与を受けた財産がある

相続時精算課税の制度を選択できる場合があります。その場合、その贈与財産の価額(贈与時の価額)を相続財産の価額に加算して相続税額を計算します。この他、生前に贈与された財産に関して納税猶予を受けている財産や民法に定められた相続財産法人から与えられた財産なども課税対象になります。

国税庁タックスアンサー(税務相談室)(外部リンク)別ウィンドウで開く

どんな人が相続人になるの?相続分は?

遺言書があればその内容に従いますが、遺言書が無かったり、内容があいまいで判断ができない場合、また遺産分割の協議が期限までに間に合わなかった場合は、民法に定められた相続人の範囲と相続分が基準とされます。

相続人の優先順位について

死亡した方の配偶者は、常に相続人となります。配偶者以外の相続人は以下のとおりです。

(1)死亡した方に子どもがいるとき

 子どもが相続人となります。

(2)死亡した方の子どもが死亡しているとき

 その子どもの直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子どもも孫もいるときは、近い世代である子どもの方を優先します。

(3)死亡した方に直系卑属がいないとき

 死亡した方の直系尊属(父母や祖父母など)が相続人となります。父母も祖父母もいるときは、近い世代である父母の方を優先します。

(4)死亡した方に直系卑属及び直系尊属がいないとき

 兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が死亡しているときは、その子どもが相続人となります。

(注1)相続を放棄した方は初めから相続人でなかったものとされます。
(注2)内縁関係の方は、法定相続人に含まれません。

相続分はどれくらいか?-法定相続分

法定相続分

(1)配偶者と子どもが相続人である場合

 配偶者1/2、子ども1/2。子どもが2人以上のときは全員で1/2となり、原則として均等に分けます。

(2)配偶者と直系尊属が相続人である場合

 配偶者2/3、直系尊属1/3。直系尊属が2人以上のときは全員で1/3となり、原則として均等に分けます。

(3)配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合

配偶者3/4、兄弟姉妹1/4。兄弟姉妹が2人以上のときは全員で1/4となり、原則として均等に分けます。

国税庁タックスアンサー(税務相談室)(外部リンク)別ウィンドウで開く

相続税の税率と算出方法は?

税率は、1,000万以下で10%、3,000万円以下で15%、5,000万円以下で20%などと定められていますが、実際の相続税額の計算方法は、相続人それぞれが取得した財産に直接税率を乗じるものではありません。
まず正味の遺産額から基礎控除額を差し引きます。その残りの遺産額を相続分によりあん分した額に税率を乗じます。

相続税-国税のあらまし

国税庁タックスアンサー(税務相談室)(外部リンク)別ウィンドウで開く

各種控除

基礎控除のほか、遺産額が多かった場合の配偶者には税額の軽減や未成年や障害者に対しての税額控除、生前に財産の贈与がありその贈与税がある場合の税額控除などがあります。

相続税-国税のあらまし

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