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直接請求

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ページID:182310

最終更新日:2025年3月26日

 地方公共団体の住民によって選挙された代表者により行われる行政の運営が、住民の意向に反するような場合に、住民がその意思を表示する手段として、直接請求制度があります。

直接請求の種類と選挙管理委員会の役割

 地方自治法に定められている直接請求の種類は、下表のとおりです。

(注)直接請求は、地方自治法に定められているもののほか、市町村の合併の特例に関する法律や地方教育行政の組織及び運営に関する法律などにも定められています。

 直接請求をするためには、いずれも選挙人名簿に登録されている人の一定数以上の署名を集めることが必要とされています。この一定数については、選挙管理委員会が毎年4回の定時登録時(3・6・9・12月の各1日(1日が休日の場合は1日又はその直後の平日)現在)及び選挙時(選挙期日の公示日(告示日)の前日現在)の選挙人名簿の登録者数に基づいて決定、告示することとされています。

 最新の選挙人名簿登録者数はこちら

 また、直接請求のために集まった署名の有効・無効についても、選挙管理委員会で審査することとされています。

直接請求の種類
種類必要な署名数請求先
条例の制定・改廃の請求選挙人名簿登録者数の50分の1以上
事務の監査請求選挙人名簿登録者数の50分の1以上監査委員
議会の解散請求選挙人名簿登録者数の80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数以上(注)選挙管理委員会
議員の解職請求各区の選挙人名簿登録者数の3分の1以上選挙管理委員会
長の解職請求選挙人名簿登録者数の80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数以上(注)選挙管理委員会
副市長、市選挙管理委員、監査委員などの主要公務員の解職請求選挙人名簿登録者数の80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数以上(注)
区選挙管理委員の解職請求各区の選挙人名簿登録者数の3分の1以上

(注)選挙人名簿登録者数が40万以下の場合は、選挙人名簿登録者数の3分の1以上。選挙人名簿登録者数が40万を超え80万以下の場合は、選挙人名簿登録者数の40万を超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数以上。選挙人名簿登録者数が80万を超える場合は、選挙人名簿登録者数の80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数以上。

署名収集の流れ

 直接請求は、請求代表者証明書の交付申請から始まり、署名収集、選挙管理委員会による署名の審査、署名簿の縦覧等の手続を経ることになります。

 詳しくは総務省のページ(外部リンク)別ウィンドウで開くをご確認ください。

署名の収集期間及び収集禁止期間

 署名の収集期間は、指定都市の場合、請求代表者証明書を交付した旨の告示があった日から2か月以内です。

 ただし、署名収集の区域内で選挙が行われるときは、下記のとおり、一定期間署名の収集を行うことができなくなります。この場合の署名の収集期間は、指定都市の場合、禁止期間を除いて、請求代表者証明書を交付した旨の告示があった日から62日以内です。

署名収集の禁止期間
選挙の種別禁止期間 
任期満了による選挙任期満了の日前60日に当たる日から選挙期日までの間(統一地方選挙の場合は、選挙期日前60日に当たる日から選挙期日までの間)
衆議院の解散による選挙解散の日の翌日から選挙期日までの間 
その他の選挙(補欠選挙、再選挙など)選挙管理委員会が署名を求めることができなくなる旨の告示をした日の翌日から選挙期日までの間 

不正・無効な署名を防止するために

 署名を収集される方と署名をされる方それぞれに向けて、直接請求に係る法令上の規制などを正しく理解していただくための周知資料を総務省が作成しています。署名の収集または署名をされる場合にご一読ください。

このページの作成担当

選挙管理委員会事務局 選挙課選挙担当

電話番号

:052-972-3315

ファックス番号

:052-972-4180

電子メールアドレス

a3315@senkyokanri.city.nagoya.lg.jp

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