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政治活動用事務所に掲示する立札及び看板について

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このページを印刷する最終更新日:2024年2月1日

ページID:147216

政治活動をする際に公職の候補者など(現職も含む)の氏名や氏名が類推できる事項を掲示することは一般的に禁止されています。

但し、公職の候補者や後援会などが政治活動のため使用する事務所に、当該候補者の氏名や氏名類推事項または当該団体の名称を記載した立札、看板の類を掲示する場合には、対象となる選挙を管理する選挙管理委員会に枚数、設置場所を届出し、その際に交付される「証票」を立札、看板の類に貼り付けることで掲示が出来ます。

名古屋市選挙管理委員会が証票交付の対象となる選挙は、「名古屋市長選挙」と「名古屋市議会議員選挙」です。

公職の候補者等や後援団体が設置できる立札、看板の総数

公職選挙法によって設置できる立札や看板には選挙の種類で上限が決められていますので、交付できる証票の枚数には上限があります。「名古屋市長選挙」と「名古屋市議会議員選挙」のそれぞれの交付できる証票の枚数は次のとおりです。

(注)選挙の期日の告示日の前に掲示したこれらの立札や看板類は、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。

名古屋市長選挙

公職の候補者等1人につき10枚、同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて10枚

名古屋市議会議員選挙

公職の候補者等1人につき6枚、同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて6枚

規格と設置条件について

公職の候補者等やその候補者等の後援団体が政治活動のために使用する事務所に設置する立札や看板には次のような条件がありますので、ご注意ください。

  • 設置できる立札や看板は選挙の種類に応じた総数の範囲内です。
  • 1つの事務所に複数の立札や看板を設置する場合、設置できる枚数はその場所ごとに2枚までです。
  • 事務所の実態のない場所(田畑や空き地など)には設置できません。
  • 設置できる立札や看板は足を含んだ大きさが、たて150センチメートル以内、よこ40センチメートル以内のものです。
  • 選挙運動と認められるような表示はすることはできません。

以下の資料もご参考にしてください。

証票交付申請書

該当する申請書を印刷して使用してください。様式には、「候補者等用」と「後援団体用」がありますので、ご注意ください。

  • 記載例を参考に記入してください。なお、申請できる枚数は上記のとおりですので、ご確認ください。
  • 必要事項を記入し押印又は署名のうえ、郵送又は窓口までお持ちください。
  • インターネットを利用した申請(電子申請)の場合は、下記のリンクから申請してください。 
         政治活動用立札・看板証票の交付申請【新規・追加申請】(候補者等用)(外部リンク)別ウィンドウで開く

         政治活動用立札・看板証票の交付申請【新規・追加申請】(後援団体用)(外部リンク)別ウィンドウで開く

         政治活動用立札・看板証票の交付申請【再交付申請】(外部リンク)別ウィンドウで開く

送付先・受付先

郵便番号460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号

名古屋市選挙管理委員会事務局(市役所東庁舎5階)

このページの作成担当

選挙管理委員会事務局 選挙課選挙担当

電話番号

:052-972-3315

ファックス番号

:052-972-4180

電子メールアドレス

a3315@senkyokanri.city.nagoya.lg.jp

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