不在者投票制度
期日前投票制度以外にも、投票日に投票所へ行けない方のために不在者投票制度があります。
不在者投票ができる方は、期日前投票の場合と同じです。
名古屋市に仕事や旅行で滞在している方
場所
名古屋市に仕事や旅行等で滞在しており、選挙人名簿登録地から投票用紙等を取り寄せた方が、名古屋市内で不在者投票する場合は、各区の選挙管理委員会で投票できます。名古屋市選挙管理委員会では、投票を受付けられませんのでご注意ください。
時間
名古屋市で選挙が行われている場合
期日前投票期間中 午前8時30分から午後8時まで
名古屋市で選挙が行われていない場合
選挙管理委員会の執務時間中(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
午前8時45分から午後5時30分まで
(注)区役所の日曜窓口は含まれません。
ご留意いただきたいこと
不在者投票は、投票用紙の請求から投票が完了するまでに時間がかかります。書類のやりとりを郵送で行うため、不在者投票を利用される場合は、お早めにお手続きください。
他市区町村に仕事や旅行で滞在している方
場所
出張先や滞在地の市区町村選挙管理委員会においてできます。
期間
選挙の公示日又は告示日の翌日から投票日の前日までです。
時間
滞在地の市区町村で選挙が行われている場合
原則として午前8時30分から午後8時まで
滞在地の市区町村で選挙が行われていない場合
当該市区町村の選挙管理委員会の職員の執務時間内(執務時間は当該市区町村の選挙管理委員会へお尋ねください)
手続
出張先や滞在地の市区町村選挙管理委員会で行う場合

1 投票用紙を請求します
オンラインで請求する場合
- (注)不在者投票のオンライン請求には公的個人認証の電子証明書が格納されたマイナンバーカード及びマイナンバーカードを読み取れるスマートフォンやICカードリーダー等が必要です。
- (注)投票用紙等の発送は郵送で行うため、受け取りまでに数日かかる場合がございます。お早めにお手続きください。
マイナポータルのぴったりサービスにより請求できます。
以下のリンク一覧から、選挙人名簿に登録されている区のリンクを選択し、申請画面へお進みください。
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千種区(外部リンク)
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東区(外部リンク)
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北区(外部リンク)
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西区(外部リンク)
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中村区(外部リンク)
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中区(外部リンク)
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昭和区(外部リンク)
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瑞穂区(外部リンク)
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熱田区(外部リンク)
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中川区(外部リンク)
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港区(外部リンク)
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南区(外部リンク)
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守山区(外部リンク)
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緑区(外部リンク)
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名東区(外部リンク)
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天白区(外部リンク)
郵送または持参により請求する場合
このページで宣誓書(兼請求書)をダウンロードし、必要事項をご記入いただき、選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会へ郵送または持参にて提出してください。メールやファクスでは投票用紙を請求することはできません。郵送にて請求される場合の郵送代については、請求者さまのご負担となります。
請求先は、以下のリンクをご覧ください。名古屋市では、宣誓書(兼請求書)のご提出は各区の選挙管理委員会となります。
請求書のダウンロード
2 投票用紙等を受け取ります
選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に投票用紙を請求されますと、後日(各選挙の公・告示日前日以降)、投票用紙等が希望送付先のご住所に郵送されますので、お受け取りください。封筒の中には、不在者投票の方法のご案内文や「開封無効」と表示された袋などが入っています。「開封無効」と表示された袋は開封しないでください。袋の中には、投票用紙等が入っていますが、投票用紙にあらかじめ記入しないでください。
3 届いた書類一式を持参して最寄りの選挙管理委員会にお出かけください
届いた書類一式をそのまま持参して、お早めに最寄りの選挙管理委員会にお出かけいただき、職員の指示に従って投票してください。詳しくは、お出かけ先の選挙管理委員会にお尋ねください。
4 投票済みの投票用紙が選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に郵送されます
最寄りの選挙管理委員会から、選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会あてに、投票済みの投票用紙が郵送されます。区の選挙管理委員会は投票済みの投票用紙を受領後、投票日当日に指定された投票所に送ります。投票所の閉鎖時刻(投票日当日の午後8時)までに投票所へ投票用紙が届かないと無効となりますので、できるだけお早めにお手続きください。
ご留意いただきたいこと
不在者投票は、投票用紙の請求から投票が完了するまでに時間がかかります。書類のやりとりを郵送で行うため、不在者投票を利用される場合は、お早めにお手続きください。
病院や老人ホーム等の施設で行う場合
都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム等の施設に入院、入所している方は、その病院等においてできます。
入院、入所中の施設に不在者投票を行いたい旨をお申し出ください。
不在者投票施設の方は本市の各区選挙管理委員会に請求書(投票用紙の請求)をご提出ください。
様式や事務要領については、愛知県選挙管理委員会のページもご参考ください。
引っ越したら、住民票を移しましょう!
進学や就職などで引っ越しをされた方は、原則、現在住んでいる寮・アパート等が住所地になります。
住民票は、選挙人名簿などの各種の登録や行政サービスにつながる大切な情報ですので、忘れずに移しましょう。
詳しくは、以下の添付ファイルをご覧ください。なお、添付ファイル中の周知用チラシは、テキスト情報のない画像データになります。内容を確認したい場合は、下記の「このページに関するお問い合わせ」までお問い合わせください。
周知用チラシ
期日前投票制度について
期日前投票については、以下のページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局 選挙課 選挙担当
電話番号:052-972-3315 ファクス番号:052-972-4180
Eメール:a3315@senkyokanri.city.nagoya.lg.jp
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