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寄附禁止
選挙公営が進んだ今、選挙で一番お金がかかるのは選挙期間中に行う選挙運動の費用ではなくて、日常の選挙区内の有権者に対するお付き合いの費用にあるといわれています。
そこで、お金のかからない選挙の実現と選挙の公正に資するため、平成元年12月13日、公職選挙法の一部を改正する法律が国会で成立し、平成2年2月1日から施行されました。この改正により、寄附禁止規定などが強化されました。
改正公職選挙法の概要
1.政治家の寄附禁止
政治家(候補者、候補者となろうとする者及び現に公職にある者)が、選挙区内にある者に対して寄附をすることは、いかなる名義をもってするものであっても禁止されています。罰則についても、次のものを除きすべて対象となります。
- 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
- 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
2.政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
有権者が、威迫してあるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。
3.後援団体の寄附禁止
後援団体が花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。
4.年賀状等の時候のあいさつ状の禁止
政治家は、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられています。
三ない運動
「三ない」とは、「贈らない、求めない、受け取らない」ということです。つまり「三ない運動」とは、”政治家は贈らない”、”有権者は求めない、受け取らない”という公職選挙法の寄附禁止の規定によって禁止されている行為をしないようにしようという、明るい選挙推進運動の原点ともいうべき運動です。
詳しくは、明るい選挙推進協会のホームページ(外部リンク)もご覧ください。
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