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道路に関する各種届出

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ページID:177663

最終更新日:2024年11月6日

道路占用の許可

 道路上(道路の上空も含みます)に、一定の工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用する場合には、あらかじめ所管の土木事務所に道路占用許可申請書を提出し、許可を受ける必要があります。

 工事用の車両を工事敷地内に乗り入れる際にも道路占用許可が必要となります。

道路占用の手引き(工事用施設編)

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工事用足場の写真です。

道路工事施工の承認

 歩道に乗入れ施設を設置するなど道路に関する工事を行う場合には、あらかじめ所管の土木事務所に道路工事施工承認申請書を提出し、承認を受ける必要があります。

車両乗入れの写真です。

このページの作成担当

緑政土木局 港土木事務所

電話番号

:052-661-1581

ファックス番号

:052-661-9154

電子メールアドレス

a6611581@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

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