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新規就農について

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このページを印刷する最終更新日:2023年11月29日

ページID:169199

名古屋市内で農業を始めたい方へ

名古屋市内で就農をお考えの方は、農起業支援ステーション(愛知県立農業大学校内)開催の就農説明会をご案内しております。

就農説明会の詳細については、こちらをご覧ください。

農起業支援ステーション(愛知県ウェブサイト)(外部リンク)別ウィンドウで開く

認定新規就農者

認定新規就農者制度とは、新たに農業経営を営もうとする方が作成する「青年等就農計画」を市が認定する制度です。

認定を受けていただくとことで、各種支援の対象となることができます。

「青年等就農計画」には、農業経営開始から5年後の実現可能な目標などを記載します。

認定新規就農者制度の詳細については、都市農業課までお問い合わせください。

認定新規就農者(農林水産省ウェブサイト)(外部リンク)別ウィンドウで開く

対象となる方

名古屋市内で新に農業を営もうとする青年等又は農業経営を開始して5年以内の青年等。

 青年等の範囲は次のとおりです。

  1. 農業経営開始時の年齢が18歳以上45歳未満の者
  2. 農業経営開始時の年齢が65歳未満の者であって、農業経営開始に必要な知識・技能を有する者
  3. 上記の1又は2の者が役員の過半数を占める法人


主な支援事業

新規就農者育成総合対策(経営開始資金)

農業経営開始から最大3年間、要件を満たせば年間150万円の交付を受けられます。

 以下の要件をすべて満たす方が対象です。

  1. 原則として50歳未満で独立・自営就農する方
  2. 前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円未満の方
  3. 人・農地プラン 」に中心経営体として位置づけられていること(見込みも可)又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること 等

経営開始資金に関する詳細については、こちらをご覧ください。

経営開始資金(農林水産省ウェブサイト)(外部リンク)別ウィンドウで開く

経営発展支援事業

経営発展に必要な機械・施設の導入に掛かる費用の4分の3の補助を受けられます。

 以下の要件をすべて満たす方が対象です。

  1. 原則として50歳未満で独立・自営就農する方
  2. 「人・農地プラン 」に中心経営体として位置づけられていること(見込みも可)又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること
  3. 機械・施設の取得費用の本人負担分について、対象者本人が金融機関から融資を受けること 等

経営発展支援事業に関する詳細については、こちらをご覧ください。

経営発展支援事業(農林水産省ウェブサイト)(外部リンク)別ウィンドウで開く

このページの作成担当

緑政土木局 農政部都市農業課生産振興担当

電話番号

:052-972-2499

ファックス番号

:052-972-4141

電子メールアドレス

a2461@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

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