ページの先頭です

ここから本文です

都市公園における設置・管理・占用許可

このページを印刷する

ページID:168847

最終更新日:2023年12月6日

設置・管理・占用許可の申請が必要な場合について

 都市公園(公園の上空も含みます)に、一定の工作物、物件または施設を設け、継続して都市公園を使用する場合には、あらかじめ所管の土木事務所等に申請書を提出し許可を受ける必要があります。

 また、許可を受けるためには許可基準を満たす必要があります。

設置・管理・占用許可申請についてのお願い

申請にあたっては事前相談が必要です。

 専門的な知識を必要とする許可ですので、所管の土木事務所等への事前相談が必要です。

 事前相談にあたっては、あらかじめご連絡いただき担当者と日程を調整したうえでお越しいただきますとスムーズに対応できます。

 ご連絡なく窓口にお越しいただいた場合には、担当者が不在の場合があります。あらかじめご了承ください。

 お問合せ先の一覧はこのページの下に記載しています。

申請は時間に十分な余裕をもって行ってください。

 申請から許可までには通常20日(注1、2)が必要です。

注1、上記日数には、申請書類の不備等の補正、申請の処理の途中での申請内容の変更に必要となる期間は含まれません。

注2、申請状況、申請内容によって、申請から許可までに必要となる日数は変わってきます。

申請書類は3部ご提出をお願いいたします。 

 申請書や添付図書を含む申請書類一式について、3部ご提出をお願いいたします。1部は土木事務所、1部は緑地管理課が保管し、1部は許可証を添付のうえ緑地管理課から申請者様へ送付いたします。

許可の種類について

公園施設設置許可

 都市公園に設けられる公園施設のうち、公園管理者である名古屋市以外が設置する公園施設に対する許可を指します。主な施設として防災器具庫や防犯カメラが挙げられます。

公園施設管理許可 

 都市公園に設けられる公園施設のうち、公園管理者である名古屋市以外が管理する公園施設に対する許可を指します。主な施設として公園の指定管理者に対する売店等の許可などが挙げられます。

都市公園占用許可 

 公園施設以外の物件で都市公園法に記載のある物件に対する許可を指します。主な物件として、掲示板や工事用施設、水道・電線等のインフラ物件などが挙げられます。

申請書

 申請書には主に公園施設設置許可申請書、公園施設管理許可申請書、都市公園占用許可申請書の3種類があります。申請書は必要な添付図書と併せて所管の土木事務所等に3部提出してください。

以下の記入方法、添付図書等を確認のうえ、このページの下にあります様式等のダウンロード(ページ内リンク)の申請書様式を印刷して提出してください。


記入方法

 ページ下部の記入説明(ページ内リンク)の記載例も併せてご覧ください。

標題

 更新・変更の場合は標題の後ろに(更新)または(変更)と記入してください。

申請者

 申請者は、物件の所有者または管理者にしてください。

 「氏名」には、団体の名称及び代表者の役職、氏名を記入してください。なお、押印は不要です。

 また、申請者欄の余白に申請事項について事務連絡のできる担当者の氏名及び電話番号を記入してください。

都市公園名

 都市公園名の後ろに所管する土木事務所の所在区を記入してください。

 平和公園及び東山公園は東山と記入してください。

物件の種類及び数量

 延長又は面積の場合は、小数点第3位を切り捨てし、第2位まで表示してください。

許可の期間

 一度の申請で許可できる期間は主に下記のとおりです。長期間にわたる場合は下記の期間ごとに更新申請(ページ内リンク)が必要です。

主な物件の許可期間
区    分 許可期間
工事用施設 3ヶ月
町内会等が設ける掲示板 2年
町内会等が設ける防災器具庫 2年
町内会等が設ける防犯カメラ 3年
本市、国又は他の地方公共団体が設けるもの 5年
その他のもの(一部例外があります。) 3年

工事の期間

 工事予定期間を記入してください。上記の占用の期間の上限に関わらず、工事の終了日まで記載してください。

使用料の額

 町内会等の申請など減免の申請を行う場合は、「全額減免願います」などと記入してください。町内会等が申請者の場合、減免申請書の提出は不要となりました。

 有料の場合は「ご指定のとおり」と記入してください。

 なお、占用物件の使用料の一覧は下記ファイルをご参照ください。設置・管理許可の使用料は主に名古屋市財産条例に規定する土地の総合評価額をもとに算出します。詳細は緑地管理課までお訪ねください。

都市公園占用許可使用料一覧

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

添付図書

 許可を受けようとする物件によって必要となる添付図書は異なりますので、詳細は本ページ下部の記入説明をご確認ください。

 主なものとしては、以下になります。

主な添付図書一覧
添付書類の名称 添付書類の内容説明
位置図 公園の全体平面図に位置を示したもの
詳細平面図 申請に係る部分の詳細平面図
構造図 立面図、断面図、材質等
工事工程表 工事にかかる工程表
工事方法等 工事の内容や工事区域の面積、工事に係る安全対策等を示した図面又は書類
管理方法 物件の管理又は運営方法を示した資料
その他公園管理者が指示する書類

図面は、日本産業規格A4サイズに折り込んでください。

許可証等の送付

 提出頂いた書類の審査が完了しましたら、緑地管理課から申請者へ以下の書類を送付いたします。

  1. 許可証及び申請書類1部(全員)
    お手元で保管ください。
  2. 工事着手届及び工事完了届(新規の申請の場合)
    工事着手届…工事着手前に物件を設置する前の写真を添付のうえ土木事務所等まで1部ご提出ください。
    工事完了届…工事完了後に物件を設置しているときの写真(短期の工事専用の場合は物件を撤去した後の写真)を添付のうえ土木事務所等まで1部ご提出ください。
  3. 納入通知書(使用料がかかる場合) 
    納期限までに名古屋市の指定金融機関にお持ちのうえお振込みをお願いいたします。
    申請が長期間の場合、申請時期によっては別途納入通知書を送付いたします。

変更申請

 物件の移設、数量の増減など許可の内容を変更しようとする場合は、事前に土木事務所等へ相談のうえ申請書及び添付図書を3部提出し、許可を受けてください。申請書の様式は通常の申請の様式と同様のものをご使用ください。代表者のみの変更はその他各種届出(ページ内リンク)の項目をご覧ください。

更新申請

 設置・管理または占用期間の満了後も許可を継続しようとする場合は、許可の更新手続きが必要です。

 更新手続については許可期間が満了する年度の1月頃に緑地管理課から申請者へ郵送にて通知をします。

(ページトップに戻る)

その他各種届出

  1. 代表者の変更
    代表者の変更のみの場合は代表者変更届を土木事務所等まで2部提出してください。
  2. 物件の撤去
    物件を撤去する場合は廃止申出書を土木事務所等まで2部提出してください。
  3. 物件の作業
    物件の点検など物件の変更を伴わない作業を行う場合は作業届を土木事務所等まで1部提出してください。
    各様式はこのページの下にあります様式等のダウンロード(ページ内リンク)からダウンロードいただけます。

(ページトップへ戻る)

様式等のダウンロード

記入説明

掲示板

 必要な申請書類…都市公園占用許可申請書・位置図・構造図

防災器具庫

 防災器具庫のサイズによって、別途建築確認申請が必要な場合があります。詳細は下記の概要説明等をご確認ください。

 必要な申請書類…公園施設設置許可申請書・防災器具庫設置確認書・位置図・構造、色がわかる図面等(メーカーのカタログ、図面、基礎構造図)

防犯カメラ

 防犯カメラの新規設置にあたっては、事前にスポーツ市民局の認証を得る必要があります。詳細は下記の防犯カメラ設置基準をご確認ください。

 必要な申請書類…公園施設設置許可申請書・防犯カメラ設置基準P4からP5に記載の添付図書

その他

お問い合わせ先

〈土木事務所〉

 下記以外の公園については、公園の所在する区の土木事務所へお問合せください。

 各区の土木事務所のご案内


〈東山総合公園管理課〉(東山公園及び平和公園の申請)

 業務時間: 午前8時45分から午後5時30分まで

 休業日: 月曜日(休日の場合翌日)・12月29日から1月1日

 郵便番号: 464-0804

 所在地: 名古屋市千種区東山元町3-70

 電話番号:052-782-2111


〈緑地管理課管理係〉

 業務時間: 午前8時45分から午後5時30分まで

 休業日: 土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日

 郵便場号:460-8508

 所在地:名古屋市中区三の丸三丁目1番1号(西庁舎5階)

 電話番号:052-972-2470


このページの作成担当

緑政土木局緑地部緑地管理課管理担当

電話番号

:052-972-2470

ファックス番号

:052-972-4143

電子メールアドレス

a2471@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ