ページの先頭です

ここから本文です

農地の競売・公売における買受適格証明について

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2023年5月31日

ページID:133351

農地の競売・公売における買受適格証明とは

 農地の競売・公売に参加する場合、農地法の許可を受ける見込みのある者であることについて、農業委員会が証明するものです。

買受適格証明の区分

 買受適格証明については、農地を農地のまま耕作する目的で取得するのか、農地を宅地等に転用する目的で取得するのかによって、手続きの方法が変わってきます。さらに、取得する農地の所在によっても手続きが変わります。下記の表をご覧ください。

買受適格証明の手続きの区分
  農地を農地のまま取得する場合農地を転用する目的で取得する場合
市街化区域農地法第3条第1項による許可農地法第5条第1項第6号による届出
市街化調整区域農地法第3条第1項による許可農地法第5条第1項による許可

 買受適格証明の添付書類として、上表に定める手続きに必要な書類を添付してください。

 なお、証明書発行にかかる期間については、それぞれの区分における許可または届出の受理にかかる期間と同じです。

 特に許可にかかる証明書の発行については、1月以上の期間を要しますので、ご注意ください。入札期日(または入札期間終了日)までに農業委員会総会が開催されない場合は証明書を発行することができませんので、余裕をもってご提出いただきますようお願いします。 

 また、物件落札後には改めて農地法第3条や農地法第5条に定める手続きが必要です。

申請の手続きについて

 受付は開庁日随時受付しています。

 申請は窓口のみで受け付けております。郵送等では受け付けていません。

 住所・氏名の記載について正確な記載がされませんと、受理できなくなる場合がありますので、訂正のないように記入してください。

 添付書類に不足がありますと、証明書を発行できませんので、ご注意ください。

 また、押印原則の見直しにより、証明願、届出書への押印を不要としています。

申請の窓口について

 申請は、農地の所在する所管区域のある農業委員会事務局の窓口で受け付けています。

届出の窓口
所管区域農業委員会事務局所在地 電話番号 
千種区、昭和区、瑞穂区、南区、緑区、名東区、天白区東部・緑農政課東部・緑農政係

緑区青山2-15

(緑区役所内) 

052-625-3932
東区、北区、西区、中村区、中区、守山区西部・守山農政課西部・守山農政係

守山区小幡1-3-1

(守山区役所内)

052-796-4551
熱田区、中川区中川農政課中川農政係

中川区高畑1-223

(中川区役所内)

052-363-4360
港区港農政課港農政係

港区春田野3-1801

(港区南陽支所内)

052-301-8209

提出する書類(市街化区域内の転用を伴う場合について)

 ここからは、農地の所在が市街化区域内であり、宅地等に転用する場合(農地法第5条第1項第6号による届出)における手続きについて、記載します。

提出する書類
提出する書類部数説明
買受適格証明願2

ダウンロードして使用する場合は、A4縦長で印刷してください。

農地転用届出書2

ダウンロードして使用する場合は、A3縦長で印刷してください。

届出土地の登記事項証明書(全部事項証明書)原本

1

最新の内容のものを法務局で入手してください(原本)。

案内図2

転用する農地の付近の案内図です(住宅地図やグーグルマップの写し等で構いません)。

届出地が分かるように図示してください。

公図(写しでも可)2

法務局等で入手することができます。

届出地を図示してください。

競売(公売)を実施する旨の公告の写し

1

新聞の写しやインターネットに掲載されているものを印刷してもらっても構いません。

 なお、農地を農地のまま取得する場合(農地法第3条第1項による許可)、または市街化調整区域内の農地を転用する目的で取得する場合(農地法第5条第1項による許可)については、農業委員会の許可が必要となりますので、下記のページにある書類が添付書類として必要になります。詳しくは、上記の各申請窓口までお問合せください。

買受適格証明書の交付について

 買受適格証明書(市街化区域内で転用を伴う場合のみ)は、原則受付日の翌週の同一曜日以降に交付します。(休庁日の場合は直後の開庁日)

 なお、祝休日や年末年始等の休庁日があるときは、交付までの期間が長くなりますので、ご了承ください。

様式等のダウンロード

ご注意

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

農地法5条の届出書にかかる様式等(記載例含む)

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

このページの作成担当

農業委員会事務局 農政課 農政係
電話番号: 052-972-2469
ファックス番号: 052-972-4141
電子メールアドレス: a2461@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

ページの先頭へ