ページの先頭です

ここから本文です

野鳥の鳥インフルエンザ

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2024年3月27日

ページID:32074

鳥インフルエンザ(野鳥)

鳥インフルエンザウイルスは感染した鳥との濃厚な接触などをしない限り人にうつることはないと考えられています。日常生活では鳥の排せつ物等に直接手を触れた場合は手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配することはありません。

人への健康被害については、次の関連リンクをご覧ください。

鳥インフルエンザについて

野鳥との接し方については次の関連リンクからご覧ください。

環境省 高病原性鳥インフルエンザに関する情報(外部リンク)別ウィンドウで開く

死亡野鳥への対応について

死亡野鳥を見かけても、すべてが鳥インフルエンザによるものとは限りません。けがや寒さ、栄養不良などで死ぬこともよくあります。

死亡野鳥を検査するかどうかは、鳥インフルエンザの発生状況等により変化しますが、まずは次のようにご対応ください。

水鳥・猛きん類でない野鳥(スズメ、ハト、ムクドリなど)が1羽から4羽死んでいる場合

鳥インフルエンザを疑いませんので、野鳥以外の動物の死体処理と同様にご対応ください。

水鳥・猛きん類が1羽以上死んでいる場合や、水鳥・猛きん類でない野鳥(スズメ、ハト、ムクドリなど)が5羽以上まとまって死んでいる場合

鳥インフルエンザを疑う場合がございますので、都市農業課まで状況をご連絡ください。(土曜日、日曜日、祝日、年末年始など休日については、各区の土木事務所にご連絡ください。そこから休日夜間緊急連絡センターに転送されます。)

ただし、車にひかれたなど死因が明らかな場合や、極度に乾燥しているなど死後相当の時間が経過している場合は、検査とはなりませんので、野鳥以外の動物の死体処理と同様にご対応ください。

  • 水鳥……ガン、カモの類などで、指の間に水かきを持つ。
  • 猛きん類……肉食のワシ、タカ、フクロウの類で、鋭い爪とくちばしを持つ。

監視体制

日本では渡り鳥を介して野鳥や家禽(飼育された鳥:ニワトリなど)に発生がみられます。家禽に発生した場合は家畜伝染病予防法により、その施設で飼育されたすべての鳥を処分等することになります。

野鳥では、鳥インフルエンザの早期発見や感染範囲確認のため、国や都道府県が情報収集や監視を目的として死亡野鳥等のウイルスの保有状況調査を行なっています。レベルが上がるにしたがって監視を強くしていきます。

国の対応レベル

  • 通常時(国内で発生がない)  レベル1
  • 国内発生時  レベル2
  • 国内発生時(複数個所)  レベル3
  • 近隣国発生時等  レベル2または3

また、発生地点から半径10km以内を野鳥監視重点区域に指定して野鳥の監視にあたります。

国の監視体制について、詳細は次の関連リンクをご覧ください。

環境省 高病原性鳥インフルエンザに関する情報(外部リンク)別ウィンドウで開く

高病原性鳥インフルエンザ関する情報(環境省)(外部リンク)別ウィンドウで開く

このページの作成担当

緑政土木局 農政部都市農業課生産振興担当

電話番号

:052-972-2499

ファックス番号

:052-972-4141

電子メールアドレス

a2461@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ