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郵送による転出届の手続きについて教えてください

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このページを印刷する最終更新日:2021年8月16日

ページID:71389

郵送による転出届の手続きについて

転出届は郵送でも行っていただけます。

以下に掲載の書類をご用意のうえ、今までの住民登録地(お住まいだった区)が中村区内の場合には中村区役所まで送りください。手続きが終わりましたら、転出証明書をお送りします。なお、郵送での手続きができるのは市外への転出届のみです。また、国民健康保険などに加入されていた場合は、別途の手続きが必要となります。詳しくは各担当課へ直接お問い合わせください。

なお、転出される方の中に有効な個人番号カード(マイナンバーカード)又は住民基本台帳カードをお持ちの方がいる場合は、転出証明書を交付せず、それぞれのカードを用いた転入届が可能な場合があります。詳細につきお知りになりたい場合、事前にお問い合わせをお願いいたします。

以下のページでもご案内しておりますので、参考にご覧ください。

マイナンバーカードを利用した転出・転入届(転入届の特例)

ご用意いただく書類

  • 転出届
  • 本人確認書類(運転免許証、旅券、在留カード、特別永住者証明書など)の写し
  • 代理の方の場合、委任状
  • 返信用封筒(郵便切手を張り付けたもの)
    (有効な個人番号カード(マイナンバーカード)又は住民基本台帳カードを持っている方で、転入後14日以内に転入届ができる場合は不要です。)

(注)転出届には、必ず日中につながる電話番号をご記入ください。必要に応じご連絡させていただく場合があります。

郵送による転出届の様式

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送付先・問い合わせ先

今までの住民登録地(お住まいだった区)が中村区の場合

郵便番号 453-8501
名古屋市中村区松原町1丁目23番地の1
中村区役所市民課 まで

電話番号(052)433-2819

このページの作成担当

中村区役所区政部市民課戸籍担当

電話番号

:052-433-2805

ファックス番号

:052-433-2028

電子メールアドレス

a4332805@nakamura.city.nagoya.lg.jp

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