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改製原戸籍(原戸籍)とはどういった戸籍ですか

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このページを印刷する最終更新日:2016年3月31日

ページID:70626

改製原戸籍(原戸籍)とは

 戸籍は、法律(制度)の改正にともない、戸籍の様式の変更を行っています。戸籍の様式の変更により、新様式の戸籍に書き換えられた場合、書き換える前の戸籍を「改製原戸籍」といいます。(単に「原戸籍」といわれる場合もあります。)
 改製原戸籍には2種類あり、近年の戸籍の電算化(コンピューター化)にともなう、戸籍の書き換え(改製)による書き換え前の戸籍を「平成改製原戸籍」といっています。なお中村区では、平成23年10月29日に改製を行っています。
 また、昭和32年の法務省令による、戦前の法制度から戦後の法制度による戸籍への様式変更(戸籍の編成単位を「家」単位から「一組の夫婦と氏を同じくする子」に変更)による書き換え(改製)による書き換え前の戸籍を「昭和改製原戸籍」といっています。
 なお、書き換えが行われる前に、区外への転籍や婚姻、死亡などにより戸籍に記載されている人すべてが除かれた場合には、「除かれた戸籍(除籍)」になります。

改製原戸籍の謄抄本を請求する際の注意点

 なお、お亡くなりになられた方の、相続手続きなどのため、「原戸籍」を用意してほしいとの依頼がある場合でも、対象の方の戸籍が「原戸籍」でなかったり、「原戸籍」では必要な項目が不足する場合があります。
 区役所にて請求される場合には、必要な戸籍の期間や事項(例えば、出生から死亡まで、出生から婚姻まで、婚姻から現在の戸籍まで、兄弟姉妹が記載されているもの)について、提出先にご確認いただきますようお願いします。

改製原戸籍の請求

手数料は、謄本、抄本とも1通750円です。

請求できる人は、原則、請求する戸籍に記載されている人又はその配偶者(夫、妻)、直系尊属(父母、祖父母等)もしくは直系卑属(子、孫等)です。

改製原戸籍の謄抄本交付申請書

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このページの作成担当

中村区役所区政部市民課戸籍担当

電話番号

:052-433-2805

ファックス番号

:052-433-2028

電子メールアドレス

a4332805@nakamura.city.nagoya.lg.jp

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