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国民健康保険給付費の返還について

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このページを印刷する最終更新日:2023年6月16日

ページID:164640

このような場合に返還が必要です

  • 他の健康保険に加入後、名古屋市国民健康保険を使って保険診療を受けたとき
  • さかのぼって自己負担割合が変更されたとき

国民健康保険給付費について

名古屋市国民健康保険に加入している方は、病院等の窓口で保険証を出せば、医療費のうち1割から3割の自己負担分を支払うことで診療が受けられます。残りの医療費は名古屋市国民健康保険が負担しています。

他の健康保険に加入すると名古屋市国民健康保険の保険証は使えません

  • 職場の健康保険に加入した
  • 職場の健康保険に加入した家族の被扶養者になった
  • 市外に住所が変わった

このような場合は、名古屋市国民健康保険の資格を失うこととなり、保険証を使うことができなくなります。また、お届けの日からさかのぼって名古屋市国民健康保険の資格を失った場合も、資格喪失日以降は保険給付を受けられなくなります。

名古屋市国民健康保険の資格を失ってから、名古屋市国民健康保険の保険証を使って受診した場合は、医療費のうち1割から3割の自己負担分を除いた費用を名古屋市国民健康保険に返還する必要があります。この費用のことを不当利得といいます。

不正利得・不当利得(本来受けられない保険給付を受けた場合)について


自己負担割合が変更される場合とは

  • 修正申告等により所得が更正されて前年所得が変わった
  • 世帯構成が変わった

このような場合は、さかのぼって自己負担額割合が変更されることがあります。

区役所からお送りする納入通知書でお支払いください

国民健康保険給付費の返還が必要となる場合は、区役所から納入通知書をお送りします。
納入通知書に記載された金融機関の窓口で納付してください。

コンビニエンスストアでの納付、電子マネーやクレジットカードでの納付はご利用いただけません。

くわしくは、納入通知書に同封の国民健康保険給付返還請求についてのチラシをご覧ください。

療養費の請求について

他の健康保険へ加入後に名古屋市国民健康保険の保険証を使って診療を受けた場合、国民健康保険給付費を返還した後、受診日時点で加入していた健康保険に申請することで、療養費の給付を受けられる場合があります。

この場合、区役所からお送りしている診療報酬明細書交付のお願いの同意書欄に必要事項をご記入のうえ、受診日時点で加入していた健康保険にご提出ください。

診療報酬明細書交付のお願いは、申請先の健康保険から療養費を支給されるに当たり必要となる診療報酬明細書の写しを、名古屋市国民健康保険から提供されるときに必要となります。

療養費の給付に関して、くわしくは受診日時点で加入していた健康保険にお尋ねください。

このページの作成担当

守山区役所保健福祉センター福祉部保険年金課収納・年金担当

電話番号

:052-796-4541

ファックス番号

:052-796-4630

電子メールアドレス

a7964541@moriyama.city.nagoya.lg.jp

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