名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
本来受けられない保険給付を受けたとき
不正利得とは
(例)
- 社会保険や他市町村の国民健康保険等、他の健康保険の適用開始日(資格取得日)以降に、故意に名古屋市の国民健康保険の被保険者証を返還または破棄せず、その被保険者証を提示して医療機関等にかかった場合
- 他人の名古屋市の国民健康保険の被保険者証を提示して、医療機関等にかかった場合
不当利得とは
本来名古屋市の国民健康保険から受けることができない保険給付を受けたときは、不当利得として名古屋市の国民健康保険が負担した医療費の返還請求が行われます。
(例)
- 名古屋市の国民健康保険の適用終了(資格喪失)後の受診に対する保険給付(不正利得に該当するものは除く)
- 税更正等により、さかのぼって自己負担割合や自己負担限度額が上がった場合
- 労災等、他の法令により給付を受けられることとなった場合
- 自己の犯罪または故意による疾病、闘争、泥酔または著しい不行跡による疾病に該当する場合
市外へ転出する、名古屋市の国民健康保険を適用終了(資格喪失)する際のご注意
市外への転出や勤務先等の健康保険に加入した等により、他の健康保険の被保険者証を受け取った際には、その被保険者証の「適用開始日(資格取得日)」をご確認ください。その「適用開始日(資格取得日)」以降に医療機関等で名古屋市の国民健康保険の被保険者証を提示されていた場合は、提示した医療機関等ごとに「保険が変わったこと」「新しい健康保険の適用開始日(資格取得日)」をご自身でご連絡いただき、必要に応じて新しい健康保険の被保険者証の提示等をしてください。
また、名古屋市の国民健康保険を適用終了(資格喪失)する届出をまだしていない場合は、すみやかに届出をしてください。
お問い合わせ先
お住まいの区の区役所保険年金課までお問い合わせください。
給付費返還請求について
給付費返還請求とは
上記の不正利得・不当利得にあてはまる保険給付があるときは、本来受けられない保険給付にかかる医療費について、名古屋市の国民健康保険から給付を受けた費用の返還請求が行われます。
また、当初給付を受けられた金額が本来給付を受けられる金額より多い場合は、その差額について返還請求が行われます。
請求の対象者へ区役所から文書をお送りしますので、届いた場合は同封の納付書で納付してください。
なお、不当利得にあてはまる場合のうち、医療機関等と名古屋市の国民健康保険、または他の健康保険等と名古屋市の国民健康保険の間ですべての医療費が調整できた場合は、請求はありません。
給付費返還請求についてのご相談
区役所から給付費返還請求についての文書が届いたときに、納期限までの納付が難しい場合等は、必ず区役所保険年金課までご連絡のうえ、納付についてご相談ください。
お問い合わせ先
お住まいの区の区役所保険年金課でお問い合わせください。
受診した日に加入していた健康保険への費用請求について
療養費について
名古屋市の国民健康保険からの返還請求により医療費の保険給付分(7割または8割)を納付した場合は、受診した日に加入していた健康保険に請求することで、該当する受診分の「療養費」の支給が受けられます。一般的に、受診した日の翌日から2年を経過すると、請求できなくなりますのでご注意ください。「療養費」の支給を受けるための手続き方法・必要書類等につきましては、受診した日に加入していた健康保険へお問い合わせください。
このページの作成担当
健康福祉局生活福祉部保険年金課給付担当
電話番号
:052-972-2568
ファックス番号
:052-972-4148
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開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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