死亡後の主な手続きについて
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ページの概要:死亡に関連した主な手続きをご案内しています。
名古屋市瑞穂区役所 郵便番号:467-8531 名古屋市瑞穂区瑞穂通3-32 電話番号:052-841-1521(代表) 所在地、地図
大切な人が亡くなられた悲しみや混乱の中にいらっしゃることと存じます。心からお悼み申し上げます。
このページは、たくさんの手続きをしなければならないご遺族の方の一助となることを願い、作成しました。
ただし、すべての手続きを網羅できるものではありませんので、その点はご了承ください。
お医者さんからもらえる死亡診断書は、保険請求などに使用できるため、死亡届を出す前にコピーを取られることをお勧めします。死亡届を提出すると、公文書となり、特別な場合を除き閲覧やコピーをお渡しするなどの対応ができません。詳しくは、市民課までお問い合わせください。
埋火葬許可証は、区役所市民課・支所市民係で死亡届の手続きが終了しますとお渡しします。埋火葬許可証については、火葬の時のみならず、お墓に遺骨を入れる時等に使います。火葬が終わった後、ご遺族の方に戻されますので、大切に保管しておいてください。
瑞穂区役所で死亡届を提出された際にお渡ししているご案内
国民健康保険の加入者や健康保険、後期高齢者医療の被保険者の死亡の場合は、葬祭費・埋葬費(名称や金額はそれぞれ違います)が喪主等に支給されます。詳細は、加入していた健康保険にお問い合わせください。保険証をお返しいただくのもこちらです。
一般的に保険証には、連絡先の電話番号が書いてあります。そちらに連絡いただくか、お勤めだった方(社会保険の方)は、勤務先の会社へご連絡ください。
形見分け等をした後、不要となったものの内、リユース、リサイクルが可能なものは、リサイクルショップや専門店へ引き取ってもらうことも可能です。
また、通常の収集の他に車で工場や処分場に車で自己搬入する方法もあります。
配偶者が死亡しても、配偶者の三親等内の姻族(家族)は法律上の親族です。
もし、関係を終了させたい場合、こちらの届が必要です。
配偶者と死別した後、婚姻前の氏に戻ることを希望する場合の届です。
なお、配偶者の三親等内の姻族(家族)との関係を終了させたい場合は、別途、姻族関係終了届が必要です。
住民票・戸籍・印鑑証明等の手続きの仕方をお答えしています。
電話番号:052-953-7584
ファックス番号:052-971-4894
応対時間:午前8時から午後9時 年中無休 ファックス、電子メールは24時間受付
電子メールアドレス:7584@oshiete-dial.jp
瑞穂区役所 区政部 市民課
電話番号: 052-852-9316
ファックス番号: 052-852-9329
電子メールアドレス: a8529312@mizuho.city.nagoya.lg.jp
名古屋市瑞穂区役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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