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国民健康保険には必ず加入しなければならないのか。

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:129682

質問

 国民健康保険には必ず加入しなければならないのか。

回答

 国民健康保険法の規定により、国内に住所のある方は他の公的な医療保険(全国健康保険協会管掌健康保険、組合管掌健康保険、各種共済組合など)に加入している方や生活保護を受けている方などを除いて、お住まいの市区町村の国民健康保険に加入することになっています。これを国民皆保険制度といいます。

(注1)外国人で3ヶ月を超える在留期間を有し、住民登録を行っている方も加入しなければなりません。

(注2)75歳の誕生日からは、後期高齢者医療制度の被保険者に切り替わります。(一定の障害がある65歳から74歳の方も、後期高齢者医療制度の被保険者に切り替えることができます。)

このページの作成担当

港区役所 保健福祉センター福祉部 保険年金課 保険・福祉医療担当
電話番号: 052-654-9644
ファックス番号: 052-654-9629
電子メールアドレス: a6549641@minato.city.nagoya.lg.jp

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