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食中毒の予防について

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このページを印刷する最終更新日:2018年2月1日

ページID:37785

食中毒予防の三原則

食中毒菌には加熱しても生き残る菌、わずかな菌量でも発症させる菌および低温でも増殖する菌等いろいろなタイプがありますが、基本的には三つの原則に従って取り扱えば、食中毒を防ぐことができます。

1.菌・ウイルスをつけない

ヒト・食品・器具を清潔に保つ。

2.菌をふやさない

調理は迅速に行う。冷蔵にて保存する。

3.菌・ウイルスをやっつける。

十分な加熱調理を行う。

食中毒の危険が潜む生肉料理

お肉は生や半生で食べると、食中毒になることがあります。

生肉料理や、加熱不十分の肉を食べたことによる腸管出血性大腸菌(O157)食中毒やカンピロバクター食中毒が市内で発生しています。

飲食店の『鶏刺し』や『鶏レバ刺し』でも食中毒は起きています。

お肉は「新鮮だから生でも安全」は間違いです。

腸管出血性大腸菌(O157、O111など)やカンピロバクターなどの食中毒菌は少量の菌でも発症するため、新鮮であっても菌が付いている食肉を食べれば食中毒になる可能性があります。

特に子供や高齢者が生肉を食べるのは危険です。

子どもや高齢者などの抵抗力の弱い方が感染すると症状が重症化しやすく、最悪の場合、死に至る恐れがあります。お肉を生で食べることは控えてください。

カンピロバクター食中毒にご注意を!

生の鶏肉や鶏レバーには、カンピロバクターが高率に付着しています。(平成22年から24年の名古屋市の調査では、ささみには23%の確率でカンピロバクターが付着していました。)

中心温度75℃で1分間以上加熱すれば、カンピロバクターは死滅します。赤みがなくなるまで加熱しましょう。

生の鶏肉・内臓に触れた手や包丁から菌が移るので、そのまま他の食材(サラダなど)に触れないようにし、手や包丁・まな板は十分洗浄しましょう。

食中毒警報の発令について

食中毒が発生しやすい夏場(7月から9月)には、特に注意していただきたい気象条件(下記項目)になったときに、食中毒警報を発令しています。この警報は発令時から48時間継続し、その後は自然に解除されます。

食中毒警報発令時には、マスコミなどを通じて営業者や消費者の方に注意を呼びかけています。

食中毒警報発令基準

  • 第1項 気温30℃以上が10時間以上継続したとき、又はそれが予想されるとき
  • 第2項 湿度90%以上が24時間以上継続したとき、又はそれが予想されるとき
  • 第3項 24時間以内に急激に気温が上昇して、その差が10℃以上のとき、又はそれが予想されるとき
  • 第4項 次の3つの条件が同時に発生したとき、またはそれが予想されるとき
  1. 気温28℃以上となり、かつ、6時間以上継続するとき
  2. 湿度80%以上となり、かつ、相当時間継続するとき
  3. 48時間以内に気温が上昇して、最高と最低の差が7℃以上となり、かつ、相当時間継続するとき
  • 健康福祉局長が特に必要と認めた場合

食中毒警報発令状況

発令状況は、以下のページを参照してください。

このページの作成担当

港区役所港保健センター 健康安全課食品衛生・動物愛護等担当

電話番号

:052-651-6486

ファックス番号

:052-651-5144

電子メールアドレス

a6516471-05@minato.city.nagoya.lg.jp

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