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特別支援教育就学奨励費について

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このページを印刷する最終更新日:2024年2月22日

ページID:51024

 名古屋市立の小中学校の特別支援学級などに就学している障害のある児童生徒については、世帯の所得に応じて、学用品費や学校給食費などを支給する「特別支援教育就学奨励費」制度を利用することができます。

対象者

  1. 特別支援学級の児童生徒
  2. 通級指導教室の児童生徒(3に該当する者以外のもの。交通費(通学費)のみ支給します。)
  3. 通常の学級の児童生徒のうち、学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当するもの。

補助対象の経費と支給時期(金額は令和5年度の額で、年額です。)

補助対象の経費と支給時期

区分

小学校

中学校

支給時期

1.学校給食費

実費額×2分の1

実費額×2分の1

2月、3月

(注1)

2.交通費(通学費)

実費額(注2)

実費額(注2)

10月、2月

3.交流学習交通費

実費額(注2)

実費額(注2)

2月

4.修学旅行費

実費額×2分の1

(上限10,790円)

実費額×2分の1

(上限28,860円)

2月

5.校外活動費(宿泊を伴うもの)

実費額×2分の1

(上限2,690円)

実費額×2分の1

(上限2,635円)

2月

6.校外活動費(宿泊を伴わないもの)

実費額×2分の1

(上限800円)

実費額×2分の1

(上限1,155円)

2月

7.学用品・通学用品購入費

実費額×2分の1

(上限5,820円)(注3)

実費額×2分の1

(上限11,370円)

(注3)

2月

8.新入学児童生徒学用品・通学用品購入費

実費額×2分の1

(上限25,555円)

(注3)

実費額×2分の1

(上限30,490円)

(注3)

10月

9.オンライン学習通信費(認定1段階のみ)

実費額×2分の1

(上限7,000円)

(注4)

実費額×2分の1

(上限7,000円)

(注4)

2月

(注1)中学校のスクールランチ実施校については、3月にも支給を行います。

(注2)2.交通費(通学費)、3.交流学習交通費は、認定段階が第3段階の場合は、「実費額×2分の1」となります。

(注3)7.学用品・通学用品購入費、8.新入学児童生徒学用品・通学用品購入費は、令和5年度までは購入実績に応じて支給していましたが、令和6年度からは定額支給に変更となることから、領収書の提出は不要となります。

(注4)お子さんが通学している学校でタブレット端末等を活用した家庭学習を実施し、通信費、通信機器購入費・レンタル料の負担が生じる世帯が対象です。通信機器購入費・レンタル料の支給に際し、負担していることが分かる書類(契約書等)の提出が必要です。

7.学用品・通学用品購入費、8.新入学児童生徒学用品・通学用品購入費の支給について

「学用品・通学用品購入費」と「新入学児童生徒学用品・通学用品購入費」は令和6年度より定額支給となります。

認定段階の算定基準と補助経費

世帯の所得額と生活保護基準需要額の割合により認定段階を決定し、その認定段階により、補助する経費や金額が異なります。認定段階は、年度ごとに決定します。

認定段階の算定基準と補助経費
 認定段階 算定基準 補助対象の経費
第1段階 所得額が需要額の1.5倍未満 1から9
第2段階 所得額が需要額の1.5倍以上2.5倍未満 1から8
第3段階 所得額が需要額の2.5倍以上 2,3

第1、2段階の目安(生活保護基準需要額の2.5倍未満の所得額)

およそ次の所得額です。同じ世帯人数でも年齢構成などにより所得額は異なります。

所得基準額
世帯人数2人世帯  3人世帯4人世帯 5人世帯 6人世帯 
世帯の所得額 473万4千円 614万4千円 721万8千円 853万2千円 931万9千円 
給与所得者の年収646万8千円804万9千円 916万8千円 1048万2千円 1126万9千円 
  • 認定基準は上段の所得基準額となります。
  • 所得基準額及び給与所得者の収入額いずれも目安ですのでご注意ください。

申請手続

  • 特別支援学級及び通級指導教室の児童生徒については、5月中旬以降に学校を通じて申請のご案内をします。
  • その他の児童生徒について、受給を希望される場合は、学校にお申し出ください。また、医師の診断書が必要な場合は、学校で必要書類を受け取り、医療機関にお持ちいただいて、診断書の作成を依頼してください。

問い合わせ先

名古屋市教育委員会学事課(電話番号052-972-3217、ファックス番号052-972-4175)または通学先の学校

関連リンク

就学援助について

「特別支援教育就学奨励費」制度とは別に、経済的にお困りの方へ、給食費や学用品費などを援助する「就学援助」制度があります。就学援助の対象となる方は、就学援助の申請されることをお勧めします。就学援助の認定をされた場合、原則3交流学習交通費を除き、他の費目は就学援助から支給されます。

詳しくは、就学援助のページをご覧ください。

特別支援教育就学奨励費のお知らせ(ちらし)

このページの作成担当

教育委員会事務局教務部学事課就学援助担当

電話番号

:052-972-3217

ファックス番号

:052-972-4175

電子メールアドレス

a3217@kyoiku.city.nagoya.lg.jp

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