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就学援助

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このページを印刷する最終更新日:2023年9月13日

ページID:51014

 名古屋市では、経済的な理由により、お子さんを小・中学校へ就学させるのにお困りの方に対して、給食費や学用品費など学校での学習に必要な費用を援助する事業を行っています。(私立小・中学校へ通学している場合は対象となりません。)

 平成28年度の制度改正により、認定期間は「9月から8月」となっています。この記事は令和6年8月までの内容を掲載しています。

就学援助の対象となる方

  • 就学援助での「世帯」とは、同じ家に住んでいる方すべてをいいます。祖父母等で生計や住民票を別にしていても、同じ家に住んでいる方は同一世帯とみなします。また、単身赴任などにより、同じ家には住んでいないが、その世帯の生計を維持している方も同一世帯に含みます。
  • 「3 児童扶養手当が支給された方」を除き、世帯全員が、同じ項目に該当していることが必要です。
  • 就学援助費受給申請書の「同意」欄に世帯主が氏名を自署する場合、就学援助受給資格の審査にあたり必要な情報を教育委員会で確認しますので、証明書類(児童扶養手当証書・市民税県民税証明書など)は必要ありません。

 ただし、最近名古屋市に転入した場合や所得の申告をしていない場合など、教育委員会で確認した結果、必要な情報が得られない場合は、別途、必要書類を提出していただきます。単身赴任などにより、世帯に含まれるが、住所が異なる方がいる場合も、必要な情報を取得することができないため、必要書類を提出していただきます。

 また、「同意」欄に世帯主が氏名を自署しない場合は、以下の区分ごとに必要書類を添付してください。

  • 添付していただく書類(すべてコピーで可)は世帯全員の状況が証明できることが必要です。

1 生活保護法に規定する要保護者

証明書は不要です。

2 令和4年4月2日以降生活保護が停止または廃止された方

保護決定通知書(停止・廃止)が必要です。

3 児童扶養手当が支給された方

受給期間が令和4年11月以降である児童扶養手当証書が必要です。
就学援助対象児童生徒が、児童扶養手当の支給対象であることが必要です。 

(注)他の同居人(祖父母や手当の支給対象外である子など)がいても、対象となります。

4 経済的にお困りの方(1から3に該当しない方)

次の書類が必要です。(コピー可)

 令和5年度市民税・県民税証明書

(注)援助を受けることができるのは、各世帯員の令和4年中(1月から12月)の総所得から10万円差し引いた額の合算額が次表の所得基準額以下で、お子さんを学校へ就学させる費用にお困りの方です。

4 「経済的にお困りの方」 で申請する場合の所得基準額

  区分

2人世帯

3人世帯

4人世帯

5人世帯

6人世帯

所得基準額

290万8千円

306万9千円

352万4千円

415万9千円

462万4千円

  (7人世帯以上は6人世帯の所得基準額に1人増すごとに53万8千円を加えた額)

(注)審査で用いる「所得」は、市民税・県民税証明書の「総所得金額」です。年収ではありません。

(4人世帯の場合、年収目安で約508万円までの世帯が対象です。)

新型コロナウイルス感染症や物価高騰の影響を鑑み、当面の間、所得基準額の引き上げを行っています。

申込方法

通学先の学校へお申し出ください。

申請書は「就学援助のお知らせ(令和5年9月から令和6年8月分)」に付属しています。

(注)就学援助の認定にあたって必要な情報(所得情報など)を教育委員会で確認することに同意されない場合、証明書類が必要です。

援助の種類

 生活保護受給世帯については、修学旅行費と学校病医療費に限り、就学援助の対象となります。他の費目は生活保護の対象であり、社会福祉事務所(区役所民生子ども課)から支給されます。

援助の種類
 区分小学校中学校
1年2から4年5年6年1年2年3年
学用品費等1学期分5,670円6,680円6,680円6,680円10,690円11,560円11,560円
2学期分4,320円5,040円5,040円5,040円8,200円9,000円9,000円
3学期分3,240円3,780円3,780円3,780円6,150円6,750円6,750円
入学準備金54,060円対象外対象外対象外63,000円対象外対象外
卒業アルバム代等対象外対象外対象外実費援助対象外対象外実費援助
修学旅行費対象外対象外対象外実費援助対象外対象外実費援助
野外活動費対象外対象外実費援助対象外対象外実費援助対象外
通学交通費実費援助実費援助実費援助実費援助実費援助実費援助実費援助
学校給食費実費援助実費援助実費援助実費援助実費援助実費援助実費援助
学校病医療費実費援助実費援助実費援助実費援助実費援助実費援助実費援助
学校生活管理指導表文書費実費援助(上限額
3,000円)
実費援助(上限額
3,000円)
実費援助(上限額
3,000円)
実費援助(上限額
3,000円)
実費援助(上限額
3,000円)
実費援助(上限額
3,000円)
実費援助(上限額
3,000円)
オンライン学習通信費1学期分5,880円5,880円5,880円5,880円5,880円5,880円5,880円
2学期分4,640円4,640円4,640円4,640円4,640円4,640円4,640円
3学期分3,480円3,480円3,480円3,480円3,480円3,480円3,480円

支給方法など

就学援助支給方法など
区分対象支給方法等支給時期
学用品費等全学年学期ごとに支給(年度途中に認定となった方は月割計算をして支給)6月、10月、1月
入学準備金小・中

入学前年度の2月時点、または入学年度の4月時点で就学援助を受けている児童生徒に支給

2月

(入学後に支給を受ける場合は6月)

卒業アルバム代等小6・中33月1日時点で就学援助を受け、卒業アルバム等を購入する児童生徒に支給3月
修学旅行費小6・中3実施時点で就学援助を受け、修学旅行に参加した児童生徒に支給実施後
野外活動費小5・中2実施時点で就学援助を受け、野外活動に参加した児童生徒に支給実施後
通学交通費右記のとおり特別な教育的配慮により、小学校4km以上・中学校6km以上の通学距離がある学校へ、公共交通機関を利用して通学する児童生徒に実費を支給(特別支援学級への通学については、通学距離を問わない) 7月、10月、1月
学校給食費全学年

学校長から給食実施機関に支払い

中学校でスクールランチ実施校は、実際に飲食した金額を翌月支給(ただし4月分については6月支給、3月分については3月末支給)

左記のとおり
学校病医療費右記のとおり学校の指示で治療した学校病の医療費を、学校長から医療機関に支払い随時
学校生活管理指導表文書費右記のとおり食物アレルギー、心臓・腎臓関連の疾患に関して医師が作成する学校生活管理指導表の文書料を支給6月ほか
オンライン学習通信費全学年学期ごとに支給(年度途中に認定となった方は月割計算をして支給)6月、10月、1月

(注1)入学準備金は、入学前に他市町村から入学準備金を受給されている場合、支給対象外となります。ただし、受給額が本市よりも低額だった場合、その差額を支給します。

(注2)オンライン学習通信費は、お子さんの通学している学校でタブレット端末等を活用した家庭学習を行っていない場合、支給されません。
(注3)学校病とは、トラコーマ、結膜炎、中耳炎、慢性副鼻腔炎、むし歯、アデノイド、寄生虫病、特定の皮膚病です。治療の際には、必ず「治療明細書」等を事前に学校から受け取り、医療機関へお持ちください。(ただし、子ども医療証、ひとり親家庭医療証がある場合は、そちらを優先します。)
(注4)「支給時期」は、若干ずれることがあります。
(注5)振込名義は「エンジョナゴヤシ」です。
(注6)保護者が口座振替を申し込まれた場合については、原則として保護者口座へ直接振り込みます。

その他

  就学援助の申請につきましては、随時受付しておりますので、通学先の学校へお申し出ください。(年度の途中で申請された方の場合、支給が開始されるのは当月分からとなります。ただし、申請月の1日時点で名古屋市内の小・中学校に在籍がない方は翌月以降が対象となります。また、3月、8月は受付を行いません。)

 就学援助について、ご不明な点がありましたら、名古屋市教育委員会学事課(電話番号:052-972-3217 ファックス番号:052-972-4175)または通学先の学校へお問い合わせください。

関連リンク

就学援助のお知らせ(チラシ)

ネパール語申請書のファイルは一部テキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は、名古屋市教育委員会学事課(電話番号:052‐972‐3217、ファックス番号:052‐972‐4175)または通学先の学校までお問合せください。

このページの作成担当

教育委員会事務局教務部学事課就学援助係

電話番号

:052-972-3217

ファックス番号

:052-972-4175

電子メールアドレス

a3217@kyoiku.city.nagoya.lg.jp

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