未来まなび応援金(就学援助制度)

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ページID1016781  更新日 2026年9月1日

名古屋市では、学用品費や修学旅行費など国公立の小・中学校就学に必要な費用をサポートする事業を行っています。

令和8年9月から令和9年8月までの未来まなび応援金(就学援助制度)の概要および申請手続きについては、次のとおりです。

就学援助申請の電子申請フォームはこちら

申請は下記外部リンクから。

電子申請フォームが開きますので、アカウント登録後、同意事項を確認の上、申請情報を入力・送信してください。

  • 令和8年9月より電子申請フォームでの受付としております。通信環境がない等によりオンラインでの申請が難しい方は、在籍の学校へご相談ください。
  • 令和8年1月1日時点で国内に住民登録がなかった世帯員がいる場合や、生計維持者の傷病・解雇・倒産により家計が急変した場合、被災された場合については特例申請ができる場合がありますので、本ページ「特例申請について」をご参照ください。

(参考)電子申請による申請方法 解説動画はこちら

(参考)申請フォームの翻訳方法

申請フォームを日本語以外の言語に翻訳する方法はこちら

(参考)必要書類確認フローチャート

就学援助の概要

就学援助イメージ画像

就学援助の認定要件

児童生徒が名古屋市在住で、1から4のいずれかに該当すること

  • 生活保護法に規定する要保護者
  • 生活保護が停止または廃止された(令和7年4月2日以降)
  • 児童扶養手当が支給された(令和7年11月以降)
  • 所得が基準額以下(1から3に該当しない方)

 (注1)「2. 生活保護が停止または廃止された」は世帯全員が同じ項目に該当していることが必要です。

 (注2)「3. 児童扶養手当が支給された」は、就学援助対象児童生徒が児童扶養手当の支給対象であること、および受給者が就学援助対象児童生徒の保護者であることが必要です。 

 (注3)「4. 所得が基準額以下」は各世帯員の令和7年中(1月から12月)の総所得から10万円差し引いた額の合算額が次表の所得基準額以下であることが必要です。審査で用いる「所得」は、市民税・県民税・森林環境税証明書の「総所得金額」であり、年収ではありません。

「4 . 所得が基準額以下」で申請する場合の所得基準額

区分 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯
所得基準額 322万8千円

346万2千円

420万0千円 488万6千円

541万9千円

(年収目安) 470万4千円 500万4千円

592万8千円

676万3千円

735万5千円
  •  7人世帯以上の所得基準額は、1人増すごとに46万2千円加算

(注)物価高騰等の影響を鑑み、当面の間、所得基準額の引き上げを行っています。

世帯・所得計算の考え方

就学援助での「世帯」とは、同じ家に住んでいる方すべてをいいます。祖父母等で生計や住民票を別にしていても、同じ家に住んでいる方は同一世帯とみなします。また、単身赴任などにより、同じ家には住んでいないが、親権者である方も同一世帯に含みます。(離婚後、父母双方が親権者であり、同じ家に住んでいない場合を除きます。)

特例申請について

家計急変などやむを得ない事情により特例申請ができる場合があります。

特例申請を行う場合は、以下の条件等を確認し、必要書類をご準備のうえ、該当の特例申請フォームから申請してください。

(1)令和8年1月1日時点で国内に住民登録がなく、所得証明書の取得が不可能な世帯員がいる場合

次の申請フォームから申請してください。

通常の申請に必要な書類に加えて、次の書類が必要です。

令和8年1月1日に日本に住民登録がないことが分かる書類(入国ビザの写し等)

令和7年1月から12月の収入状況が分かる書類(給与明細、海外の所得証明書等)

不明点がある場合や必要書類が準備できない場合は教育委員会学事課にご相談ください。 

(2)生計維持者の傷病・解雇・倒産により家計が急変した場合

特例で令和8年中の推定所得により審査を行いますので、次の申請フォームから申請してください。

ただし通常審査(令和7年中の所得)により認定できる方は通常の申請フォームから申請してください。

生計維持者とは、令和7年中に世帯の中で1番所得が多かった方をいいます。

通常の申請に必要な書類に加えて、次の書類が必要です。

(傷病の場合)医師の診断書 (※申請時点で休養が必要な旨と、今後も当面の間就労が困難である旨がわかる記載が必要です。)

(解雇の場合)離職理由が11、12、21、22、31、32のいずれかである雇用保険受給資格者証

(倒産の場合)破産決定通知等会社が倒産したことが分かる書類

収入のある世帯員全員の令和8年1月から申請時までの収入状況が分かる書類(給与明細、源泉徴収票等)

不明点がある場合や必要書類が準備できない場合は教育委員会学事課にご相談ください。 

(3)天災・その他不慮の災害により被災した場合

特例で認定開始月をさかのぼる場合や令和8年中の推定所得により審査を行う場合がありますので、次の申請フォームから申請してください。

ただし生活保護法に規定する要保護者の場合は通常の申請フォームから申請してください。

住居が全壊、全焼、半壊、半焼、流失、床上浸水のいずれかの被害を受けた場合に特例申請の対象となります。

通常の申請に必要な書類に加えて、次の書類が必要です。

罹災証明書

さらに、令和7年中の所得では所得基準額を上回るが、生計維持者が被災により傷病・解雇・倒産となり家計が急変した場合は追加で次の書類が必要です。

(傷病の場合)医師の診断書 (※現在休養が必要な旨と、今後も当面の間就労が困難である旨がわかる記載が必要です。)

(解雇の場合)離職理由が11、12、21、22、31、32のいずれかである雇用保険受給資格者証

(倒産の場合)破産決定通知等会社が倒産したことが分かる書類

収入のある世帯員全員の令和8年1月から申請時までの収入状況が分かる書類(給与明細、源泉徴収票等)

不明点がある場合や必要書類が準備できない場合は教育委員会学事課にご相談ください。 

就学援助の支給内容

支給内容と支給時期

就学援助費振込口座変更

申請時から口座を変更したい場合や修正がある場合は次の申請フォームから申請してください。

(参考)よくある質問

関連リンク

就学援助のお知らせ(チラシ)

就学援助のお知らせ(令和8年9月から令和9年8月分)

問合せ先

就学援助について、ご不明な点がありましたら、名古屋市教育委員会学事課(電話番号:050-1725-6771(24時間自動音声応答) Eメール:a3217@kyoiku.city.nagoya.lg.jp)へお問い合わせください。

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