予防接種の健康被害救済制度について
予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合の各種救済制度について、ご案内します。
定期予防接種または臨時予防接種の健康被害救済制度について
定期予防接種または臨時予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合の健康被害救済制度については、以下のページをご覧ください。
任意予防接種の健康被害救済制度について
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)による救済制度
医薬品を適正に使用したにも関わらず発生した副作用により健康被害を生じた場合は、法律により救済制度が設けられています。
ワクチンの接種後に生じた症状により、健康被害が生じた場合、症状と接種との因果関係が認められれば、健康被害の程度に応じて、死亡一時金、障害年金、医療費、医療手当等が支給される場合があります。
これらの支給を受けるにはPMDAへ請求する必要がありますが、医療費、医療手当については、請求日からさかのぼって5年以内のものに限られております。名古屋市では平成22年度から任意予防接種の助成制度を実施しており、順次期限が到来しておりますので、対象となる可能性がある方は至急請求いただきますようお願いいたします。
【相談窓口】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA) 救済制度相談窓口
電話番号:0120-149-931(フリーダイヤル)
受付時間:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時から午後5時
(注)IP電話等の方でフリーダイヤルが御利用になれない場合は、03-3506-9411(有料)を御利用ください。
子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業による予防接種の健康被害救済制度
PMDAによる救済制度では、医療費、医療手当の支給は入院治療を必要とする程度の医療を受けた場合に限られていますが、子宮頸がんワクチン等接種緊急促進事業により実施された予防接種については、入院治療を必要とする程度の医療に該当しない場合でも、医療費、医療手当を支給する制度が設けられました。詳しくは上記の相談窓口へお問い合わせください。
なお、子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業による接種は、平成22年11月26日から平成25年3月31までの間に名古屋市が実施したヒブ、子宮頸がんの予防接種及び平成23年1月1日から平成25年3月31日までの間に名古屋市が実施した小児肺炎球菌予防接種が該当します。
名古屋市の加入する保険による救済制度
名古屋市の実施した任意予防接種後に生じた症状により、死亡または予防接種法に定める障害3級相当以上の障害を負った場合、症状と接種との因果関係が認められれば、名古屋市が加入している全国市長会予防接種事故賠償補償保険によって所定の給付を受けることができます。
PMDAによる救済制度と併せて給付を受けることが可能であり、因果関係の認定は原則としてPMDAの判断を参考にします。
詳しくはお近くの保健センターへお問い合わせください。
予防接種健康被害見舞金支給制度
名古屋市が実施する定期予防接種や任意予防接種、令和6年3月末で終了した新型コロナワクチン臨時予防接種を受けて健康被害が生じた方に対し、年1回の見舞金(20,000円)を支給するものです。(支給は毎年3月となります。)
定期予防接種および新型コロナワクチン臨時予防接種の場合
支給対象者
以下のいずれかに該当する場合
- 前年の1月から12月までの間に医療費・医療手当の認定を受けた方
- 前年の1月から12月までの間に、認定された疾病について受診し、当年2月末までに医療費・医療手当の請求を本市にされた方
- 障害児養育年金または障害年金に認定され、前年の12月末時点で年金支給該当者となっている方
申請の手続き
不要です。上記に該当する方であれば、見舞金支給申請書の提出がなくても、3月に20,000円を支給します。
令和5年9月に新型コロナワクチン臨時予防接種による健康被害の認定を受け、令和6年3月まで医療を受けた方
- 令和6年3月に支給(初年度)
令和5年9月に「医療費・医療手当の認定を受けた方」として、見舞金を支給します。
- 令和7年3月に支給(2回目の支給)
令和6年1月から3月までの間で受診した医療費・医療手当の申請を、令和7年2月までに申請すれば、見舞金を支給します。
任意予防接種の場合
詳しくは以下のページをご覧ください。
名古屋市健康被害救済申請支援金
制度の概要
予防接種後の副反応及び副反応を疑う症状で医療機関を受診した市民に対し、予防接種健康被害救済制度の申請を支援すること
支給対象者
- 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種を受けた後、初回の予防接種健康被害救済制度の申請を市長へ行い、市長がその申請が適正であると認める者
- 「予防接種法第5条第1項」の規定による予防接種を受けた後、初回の予防接種健康被害救済制度の申請を市長へ行い、市長がその申請が適正であると認める者
- 「名古屋市任意予防接種事業実施要綱」の規定による予防接種を受けた後、初回の医薬品副作用被害救済制度の申請をPMDAへ行い、PMDAがその申請が適正であると認める者
支給金額
初回の国等救済申請を行った際の、予防接種後の副反応等の治療に要した医療費(自己負担分)の4分の3に相当する額と、申請に係る文書費用(カルテや診断書の取得費用等)の全額の合計金額から、他自治体による見舞金制度等の給付を受けることが可能な場合は、その額を差し引いた額
- 文書費用の領収書等の提出が出来ない場合は、文書費用に関する支給金額を1医療機関あたり5,000円とします。
- 治療継続中であったとしても、初回の国の予防接種健康被害救済制度の申請のみが市支援制度の対象となります。
申請方法
申請書類
- 名古屋市健康被害救済制度申請支援金支給申請書(様式第1号)
- 国等救済申請に要した文書費の金額がわかる領収書等の写し
- PMDAに申請した医療費の金額がわかる書類の写し【任意予防接種のみ】
- PMDAに申請が受理されたことがわかる書類の写し(本人宛の受理通知ハガキや認定通知書の写し等)【任意予防接種のみ】
- 振込口座が確認できる書類(通帳またはキャッシュカードの写し)
申請様式はこちらから
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名古屋市健康被害救済申請支援金支給申請書(様式第1号) (PDF 89.6 KB)
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名古屋市健康被害救済申請支援金変更支給申請書(様式第2号) (PDF 101.9 KB)
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名古屋市健康被害救済申請支援金の申請に関する委任状(様式3号) (PDF 57.3 KB)
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【記入例】様式第1号 (PDF 98.1 KB)
申請窓口
ワクチン接種時に住民票があった区の保健センター保健予防課
支給決定および支給
- 支援金の支給を決定した場合は支給決定通知により申請者へ通知します。
- 支給決定を受けた者に対し、名古屋市健康被害救済申請支援金支給申請書(様式1号)に記載の口座に振り込みます。
各区保健センター
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局 健康部 感染症対策課 予防接種担当
電話番号:052-972-3969 ファクス番号:052-972-4203
Eメール:a2631-03@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
健康福祉局 健康部 感染症対策課 予防接種担当へのお問い合わせ