ページの先頭です

ここから本文です

B類疾病定期接種の健康被害救済制度のお知らせ

このページを印刷する

ページID:185085

最終更新日:2025年4月24日

制度の概要

  • 予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
  • 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費、障害年金等の給付)が受けられます。
(注)一時的な発熱や接種部位の痛みや腫れなど、予防接種で通常起こりうる副反応については、一般的に救済の対象にならないとされています。
制度の詳細については、以下をご確認ください。

予防接種後健康被害救済制度について(厚生労働省の案内チラシ PDF形式20MB)(外部リンク)別ウィンドウで開く

予防接種後健康被害救済制度の詳細について(厚生労働省ウェブサイト)(外部リンク)別ウィンドウで開く

給付の流れ

給付決定がされるまでの流れを示した図です。
  1. 請求者(健康被害を受けた方など)は、給付の種類に応じて、名古屋市に請求書類を提出します。
  2. 名古屋市は、請求書類を受理した後「名古屋市予防接種健康被害調査委員会」において、医学的な見地から当該事例について調査し、愛知県を通じて国(厚生労働省)へ進達します。
  3. 国は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、愛知県を通じて名古屋市に結果を通知します。その後、厚生労働大臣から認定を受けた事例に対して給付が行われます。
  • ワクチン接種時に名古屋市に住民票があった方が対象となります。
(注)ワクチン接種時に名古屋市外に住民票があった方は、住民票所在地の自治体へお問合せください。

給付の種類

給付の種類・給付額(令和7年4月現在)
 給付の種類  説明  給付額 
 医療費  予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用(自己負担分)を支給 
 (注)入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る
 保険適用の医療に要した費用から健康保険等による給付の額を除いた自己負担分および入院時食事療養費標準負担額等
 (注)差額ベッド、薬の容器、文書代等の保険適用外のものは対象外
 医療手当  入院通院時に必要な諸経費(月単位)を支給
 (注)入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る
 1か月の間に
 通院3日未満 37,900円(月額)
 通院3日以上 39,900円(月額)
 入院8日未満 37,900円(月額)
 入院8日以上 39,900円(月額)
 入院と通院がある場合 39,900円(月額)
 障害年金 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給(3級はなし)
 (注)障害基礎年金等の額を除く
 1級 3,045,600円(年額)
 2級 2,436,000円(年額)
 遺族年金  予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給 2,664,000円(年額)
 10年を限度
 遺族一時金  予防接種を受けたことにより死亡した方の配偶者または同一生計の遺族に支給 7,992,000円
葬祭料  予防接種を受けたことにより死亡した方の葬祭を行う者に支給 219,000円

(注)通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用されます。

(注)障害年金・遺族年金の支給開始月は、「請求があった日の属する月の翌月」になります。

(注)控除等により給付額が異なる場合があります。

【請求期限】

  • 医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払いが行われた時から5年。
  • 医療手当:当該医療を行われた日の属する月の翌月の初日から5年。
  • 遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費・医療手当又は障害年金の支給があった場合は、死亡の時から2年。

手続きに必要な書類

  • 申請書類をそろえるにあたり不明な点がございましたら、健康被害の原因となったワクチン接種時に、住民票を登録していた区の保健センター保健予防課にご相談ください。
区保健センター窓口

(1)医療費・医療手当

【請求者】

予防接種を受けたことによる疾病について医療を受けた方

【必要書類】

医療費・医療手当【必要書類】
  書類  説明 
 1  健康被害救済制度チェックリスト(PDF形式113.6KB)(外部リンク)別ウィンドウで開く 書類に不備・不足などが無いかご確認をお願いします。 
 2  医療費・医療手当請求書(PDF形式44.5KB)(外部リンク)別ウィンドウで開く  【記入例】医療費・医療手当請求書(PDF形式44.7KB)(外部リンク)別ウィンドウで開く
 【記入説明書】(PDF形式92KB)(外部リンク)別ウィンドウで開く
 3  受診証明書(PDF形式92.6KB) (外部リンク)別ウィンドウで開く
  • 受診された医療機関・薬局に作成を依頼してください。 
  • 「5医療を受けた日数」の通院入院日数の欄が足りない場合は、余白に追記いただくか、別紙(PDF形式9.8KB)(外部リンク)別ウィンドウで開くを使用してください。 
 4  領収書等の写し 
  • 医療機関にかかった日数、医療費の自己負担額等の金額が確認できるものをご提出ください。
  • お手元にない場合は、医療機関に再発行を依頼するか、支払証明書を発行してもらい提出してください。支払証明書は、保険診療分と保険外診療分を分けて記載してもらうか、診療明細書を添付してもらうように医療機関に依頼してください。 
 5  診断書(本市独自)(PDF形式19.4KB)(外部リンク)別ウィンドウで開く
  • 受診された医療機関に作成を依頼してください。
 (注)医師に診断の経過と判断根拠を記載いただくことで、健康被害内容の医学的根拠が正確に国の審査会へ伝わり、正しく判断されることが期待されますので、提出にご協力ください。 
 6  接種済証等の写し
  • 接種済証等の予防接種の種類及び接種日が分かるものを提出してください。 
 7  診療録等の写し
 (注)予防接種後4時間以内に発症したアナフィラキシー等の即時型アレルギー反応であると医師が判断し、接種日を含め7日以内に治癒・終診した場合は、医師が記載した「予防接種後の即時型アレルギー反応症例概要(PDF形式75.5KB)(外部リンク)別ウィンドウで開く」に代えることができます。
  • 疾病の発病年月日、その症状を証する医師が作成した診療録(サマリー、検査結果記録、写真等診療記録すべて)の写しを提出してください。
 (注)CD、DVD等の電子媒体での提出も可 
 8  高額療養費等調査・照会同意書(PDF形式25.7KB)(外部リンク)別ウィンドウで開く
  • 他の医療費助成制度等(高額療養費、難病医療費助成、自立支援医療等)の利用について名古屋市が保険者に調査・照会するため提出してください。 
 9  【必要に応じて提出】
 高額療養費等の償還払額の確認書類の写し
  • 高額療養費等、他の医療費助成制度を利用している方のみ、償還払額が分かる書類の写しを提出してください。 
 10  【必要に応じて提出】
 未支給給付請求書(PDF形式26.6KB)(外部リンク)別ウィンドウで開く
 【記入例】未支給給付請求書(PDF形式35.8KB)(外部リンク)別ウィンドウで開く
  • 亡くなった方の医療費・医療手当を請求する場合に提出してください。
  • 請求できるのは、亡くなった方の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟の順で、その方の死亡当時に生計を同じくしていた方に限られます。
  • 未支給の給付を受けることができる同順位者が2人以上あるときは、その全額をその1人に支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなします。

(2)遺族年金/遺族一時金、葬祭料

【遺族年金の請求者】

予防接種を受けたことにより死亡した方が生計維持者の場合のその遺族(詳細は次のとおり)

  • 遺族年金の請求者は、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していた1配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む)、2子、3父母、4孫、5祖父母及び兄弟姉妹となります。
  • 請求者の順位については、1配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む)、2子、3父母、4孫、5祖父母及び兄弟姉妹の順になります。
  • 予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、その者によって生計を維持していた子とみなします。
  • 「その請求があった日の属する月の翌月」から10年間を限度として支給します。
  • 同順位の遺族が2人以上いる場合は、その人数で除して得た額となります。

【遺族一時金の請求者】

予防接種を受けたことにより死亡した方の配偶者又は同一生計の遺族(詳細は次のとおり)

  • 遺族一時金の請求者は、予防接種を受けたことにより死亡した者の1配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む)、2子、3父母、4孫、5祖父母及び兄弟姉妹となります。
  • 請求者の順位については、1配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む)、2子、3父母、4孫、5祖父母及び兄弟姉妹の順になります。
  • 配偶者以外の者(2から5までの者)については、死亡した者の死亡の当時に、その者と生計を同じくしていた者に限ります。
  • 同順位の遺族が2人以上いる場合は、その人数で除して得た額となります。

【葬祭料の請求者】

予防接種を受けたことにより死亡した方の葬祭を行う方

【必要書類】

  • 遺族年金/遺族一時金・葬祭料の両方を請求する場合:1から10までの書類(10は必要に応じて提出)
  • 遺族年金/遺族一時金のみ請求する場合:1、2、4、6から10までの書類(10は必要に応じて提出)
  • 葬祭料のみ請求する場合:1、3から7まで、9の書類
遺族年金/遺族一時金・葬祭料の【必要書類】
  書類  説明 
 1  健康被害救済制度チェックリスト(PDF形式113.6KB) (外部リンク)別ウィンドウで開く 書類に不備・不足などが無いかご確認をお願いします。 
 2  遺族年金・遺族一時金請求書(PDF形式48.8KB) (外部リンク)別ウィンドウで開く 【記入例】遺族年金・遺族一時金請求書(PDF形式54.4KB)(外部リンク)別ウィンドウで開く
 【記入説明書】(PDF形式52.7KB)(外部リンク)別ウィンドウで開く
  • 記入例及び記入説明書を参考に記入してください。
 3  葬祭料請求書(PDF形式37.1KB) (外部リンク)別ウィンドウで開く 【記入例】葬祭料請求書(PDF形式43.3KB)(外部リンク)別ウィンドウで開く
 【記入説明書】(PDF形式42.9KB)(外部リンク)別ウィンドウで開く
  • 記入例及び記入説明書を参考に記入してください。
 4  死亡診断書、死体検案書の写し  -
 5  埋火葬許可証等の写し
 (注)遺族年金/遺族一時金のみの場合は不要
  • 請求者が死亡した者について、葬祭を行う者であることを証明する書類を提出してください。
  • 埋火葬許可証が既に手元にない場合は、葬祭料の領収書、会葬礼状等の写しでも構いません。 
 6  接種済証等の写し
  • 接種済証等の予防接種の種類及び接種日が分かるものを提出してください。 
 7  診療録等の写し
  • 死亡を確認した医療機関に請求してください。
  • 予防接種を受けたことにより、死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録の写し(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。)を提出してください。
 (注)CD、DVD等の電子媒体での提出も可 
 8  住民票等の写し
 (注)葬祭料のみの場合は不要
<遺族年金>
  • 請求者が死亡した者の死亡の当時、その者によって生計を維持していたことを証明することができる住民票等の写しを提出してください。
<遺族一時金>
  • 請求者が配偶者以外の場合、死亡した者と死亡当時、生計同一であったことを証明することができる住民票等の写しを提出してください。
 【死亡者と請求者が同一世帯の場合】
 請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票
 【死亡者と請求者が同一世帯でない場合】
  1. 請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票
  2. 生計を同一にしていたことを証明する民生委員等による証明書
 ただし、以下の書類を提出した場合は、2.を省略できます。
  • 死亡者か請求者が所得税法上の控除対象扶養親族であったことが分かる書類(源泉徴収票、課税台帳等)の写し
  • 生活費を一部負担していたことを裏付ける書類(生活費、学費、療養費の送金を証明する預金通帳、振込明細書、現金書留封筒等)の写し
 9  戸籍謄本等の写し 
  • 請求者と死亡した者との身分関係を証明する戸籍の謄本又は抄本等の写しを提出してください。
 10  その他(必要に応じて)
  • 請求者が死亡した者と内縁関係にあった場合、その事実に関する当事者双方の父母、その他存続、媒酌人もしくは民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる通信書その他書面を提出してください。
 11  遺族年金請求書(胎児用(PDF形式30.1KB))(外部リンク)別ウィンドウで開く
  • 予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時胎児であった子が遺族年金を請求する場合に使用します。
 12  遺族年金請求書(後順位者用(PDF形式35.9KB))(外部リンク)別ウィンドウで開く
  • 遺族年金を受けることができる先順位者がその請求をしないで死亡した場合においては、次順位者が遺族年金を請求することができます。
 13  遺族年金請求書(差額一時金用(PDF形式35.4KB))(外部リンク)別ウィンドウで開く
  • 遺族年金を受けていた者が死亡した場合において、他に遺族年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡により支給された遺族年金の額の合計額が遺族一時金の額に満たないときは、遺族一時金の額から当該予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡により支給された遺族年金の額の合計額を控除した額を支給します。

(3)障害年金

【請求者】

予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害(3級除く)の状態にある18歳以上の方を養育する方

参考:予防接種法施行令別表第二

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

【必要書類】

障害年金の【必要書類】
  書類  説明 
 1  健康被害救済制度チェックリスト(PDF形式113.6KB) (外部リンク)別ウィンドウで開く 書類に不備・不足などが無いかご確認をお願いします。 
 2  障害年金請求書(PDF形式46.7KB)(外部リンク)別ウィンドウで開く  【記入例】障害年金請求書(PDF形式47.6KB)(外部リンク)別ウィンドウで開く
 【記入説明書】(PDF形式55.6KB)(外部リンク)別ウィンドウで開く
  • 記入例及び記入説明書を参考に記入してください。
 3  診断書(PDF形式121KB)(外部リンク)別ウィンドウで開く 【記入例】診断書(431.9KB)(外部リンク)別ウィンドウで開く
  • 障害の状態に関する医師の診断書を提出してください。 
 4  接種済証等の写し
  • 接種済証等の予防接種の種類及び接種日が分かるものを提出してください。 
 5  診療録等の写し
  • 障害の状態に至った年月日、接種により障害の状態になったことを証する医師の作成した診療録等の写し(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。)を提出してください。
  •  (注)CD、DVD等の電子媒体での提出も可 

(4)障害年金額変更

障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給するための申請になります。

【請求者】

障害年金の支給を受けている者で、障害の状態に変化があり年金の額を変更しようとする者

【必要書類】

障害年金額変更の【必要書類】
  書類  説明 
 1  年金額変更請求書(PDF形式32.8KB)(外部リンク)別ウィンドウで開く  【記入例】年金額変更請求書(PDF形式38.5KB)(外部リンク)別ウィンドウで開く
 【記入説明書】(PDF形式30.1KB)(外部リンク)別ウィンドウで開く
  • 記入例及び記入説明書を参考に記入してください。
 2  診断書(PDF形式121KB)(外部リンク)別ウィンドウで開く 
 3  診療録等の写し
  • 障害の状態に至った年月日、接種により障害の状態になったことを証する医師の作成した診療録等の写し(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。)を提出してください。
 (注)CD、DVD等の電子媒体での提出も可 

申請にあたっての注意事項

  • 提出書類の中には、発行に費用(文書費用)が生じるものがありますが、それらの費用は申請者の自己負担となります。
(注)ただし、初回の申請に限り、名古屋市健康被害救済申請支援金により、文書費用等の給付が受けられます。
  • 申請後、追加資料を提出していただく場合があります。
  • 請求書、受診証明書、診断書以外は、すべて写しを提出してください。
  • 同時に複数の申請を行う場合、重複する書類は1部で構いません。
  • 全国的な申請件数の増加に伴い、申請してから結果が出るまでに1年以上かかることがあります。

申請窓口

ワクチン接種時に住民票があった区の保健センター保健予防課

各区保健センターの窓口
  • 申請書類が非常に多いため、申請される際は、事前にお住まいの保健センター窓口にお電話等でご連絡いただいてからの申請をお願いします。

(注)ワクチン接種時に名古屋市外に住民票があった方は、住民票所在地の自治体へお問い合わせください。

このページの作成担当

健康福祉局 感染症対策課内 予防接種電話相談窓口
電話番号: 052‐972‐3969
ファックス番号: 052‐972‐4203
電子メールアドレス: a2631-03@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ