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2 申請方法・窓口

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このページを印刷する最終更新日:2024年3月8日

ページID:103596

指定難病の医療費助成制度を申請される方へ

 審査の結果、申請した疾病が認定された場合、「重症度分類を満たしていることを診断した日等」に遡って医療費助成が開始されます。ただし、遡りの期間は原則1カ月以内(やむを得ない理由がある場合は3カ月以内)です。また、令和5年10月1日より前には遡ることができないため、ご注意ください。

 なお、医療費助成の開始日から受給者証が届くまでの間にお支払いされた指定難病に係る医療費等の公費負担分には、払い戻し制度があります。詳しくは4.医療費の償還払いをご覧ください。

申請方法

 次の必要書類を揃えて申請受付窓口であるお住まいの区の区役所福祉課障害福祉係(支所管内にお住まいの方は支所区民福祉課福祉係)に申請してください。

 既に受給者証をお持ちの方も、毎年、更新の手続きが必要です。区役所福祉課障害福祉係(支所管内にお住まいの方は支所区民福祉課福祉係)から更新申請の案内を送付しますので、記載されている書類を揃えて申請受付窓口へ提出してください。

 なお、ご加入の公的医療保険の種別や課税状況によっては証明書のご提出が必要になるなど、下記以外に追加書類等をご用意いただく場合がありますのでご了承ください。

新規申請

  1. 特定医療費支給認定申請書(新規・更新・変更・市外転入)
    申請受付窓口にてご入手ください。本ページ「関連資料」よりダウンロードすることも可能です。
  2. 臨床調査個人票(診断書)
    申請日以前の3カ月以内に難病指定医が作成したものが必要です。様式は疾病ごとに分かれているため、受診先にご依頼ください。
  3. 公的医療保険の保険証の写し(原本もお持ちください)
    患者さん本人と支給認定基準世帯員(注1)のものが必要です。
  4. 同意書(保険者照会用)
    高額療養費の所得区分の確認を保険者に行うために必要となります。申請受付窓口にてご入手ください。本ページ「関連資料」よりダウンロードすることも可能です。
  5. 臨床調査個人票の研究等利用についての同意書
    厚生労働省等が行う難病の治療方法の確立に向けた研究への利用についての同意書です。申請受付窓口にてご入手ください。本ページ「関連資料」よりダウンロードすることも可能です。
  6. 身分証明書および個人番号(マイナンバー)を確認できるもの
    申請者等の身元を確認できる書類と個人番号(マイナンバー)を確認できる書類が必要です。マイナンバーカードのみでも結構です。


注1 「支給認定基準世帯員」とは

自己負担上限月額を算定する際に基準となる世帯員のことを言います(住民票上の世帯員とは異なります)。患者さんの加入する医療保険の種類によって支給認定基準世帯員が異なります。


【参考・対象患者さんが加入する保険種別による保険証(写し)の提出範囲】

  • 被用者保険(健康保険組合、共済組合等)
    患者さん本人及び被保険者分の提出が必要です。患者さん本人の保険証で被保険者を確認できる場合は、患者さん本人分のみでも結構です。
  • 国民健康保険、国保組合、後期高齢者医療制度
    患者さん本人及び住民票上で同一世帯のうち同じ保険に加入している方全員分の提出が必要です。国保組合加入者の場合は、住民票上が別世帯でも同じ保険に加入している方全員分の提出が必要です。
  • 18歳未満の患者さん本人が国民健康保険で、保護者は後期高齢者医療制度
    患者さん本人及び住民票上で同一の保険に加入している方全員、及び保護者分の提出が必要です。


【該当する方は必要な書類】

 ご本人の同意の上情報を確認できる場合は、省略できる書類もあります。

  1. 軽症高額該当(注2)を証明する書類
    軽症高額に該当する方は、医療費申告書及び該当する月の医療機関の領収書等をご提出ください。医療費申告書は、申請・相談窓口にてご入手ください。本ページ「関連資料」よりダウンロードすることも可能です。
  2. 市町村民税の課税状況を確認できる書類(市民税・県民税証明書)
    被用者保険で被保険者が非課税の場合は被保険者分の、国保組合加入者の場合は同一保険世帯内全員分の、市民税・県民税証明書をご提出ください。
  3. 2以外で市町村民税の課税状況を確認できる書類
    課税基準日(1月1日時点)に名古屋市外にお住まいの場合は、課税状況を確認できる書類をご提出ください。(マイナンバーによる情報連携(注3)で課税状況を確認できる場合は省略可能です。)
  4. 障害年金その他給付金に係る証明書類等の写し(原本もお持ちください)
    市町村民税が非課税で、障害年金等を受給している方はご提出ください。
  5. 特定医療費受給者証の写しもしくは小児慢性特定疾病医療費の受給者証の写し(いずれも同一保険世帯員分)
    同一保険世帯内に、名古屋市外の特定医療費もしくは小児慢性特定疾病医療費の受給者がいる方はご提出ください。
  6. 生活保護受給証明書
    名古屋市外で生活保護を受給している方はご提出ください。(マイナンバーによる情報連携(注3)で確認できる場合は省略可能です)


注2 「軽症高額該当」とは

 症状の程度が厚生労働大臣の定める重症度基準を満たしていなくても、申請日の属する月以前の12カ月以内に「指定難病及び当該指定難病に付随して発生する疾病に関する医療費総額(10割分)が33,330円を超える月」が3回以上ある方は、支給認定を行います。

注3 「マイナンバーによる情報連携」とは

 申請書に個人番号(マイナンバー)を記載いただいた方について、個人番号を利用して課税情報等を市町村に照会し、回答を得て確認することをいいます。

変更申請・変更届

 受給者情報に変更がありましたら速やかにお申し出ください。正しい情報に変更されていない場合、更新申請時の保険者照会等に時間を要するなど、認定が遅くなることがあります。


【加入している保険種別の変更があった場合】

  1. 特定医療費支給認定申請事項変更届出書
    申請受付窓口にてご入手ください。本ページ「関連資料」よりダウンロードすることも可能です。
  2. 公的医療保険の保険証の写し(原本もお持ちください)
    患者本人と支給認定基準世帯員のものが必要です。
  3. 身分証明書および個人番号(マイナンバー)を確認できるもの
    申請者等の身元を確認できる書類と個人番号(マイナンバー)を確認できる書類が必要です。マイナンバーカードのみでも結構です。
  4. 市町村民税課税証明書等
    支給認定基準世帯員に変動がある場合、保険者照会用のため必要になることがあります。


【氏名の変更があった場合】

  1. 特定医療費支給認定申請事項変更届出書
    申請受付窓口にてご入手ください。本ページ「関連資料」よりダウンロードすることも可能です。
  2. 氏名の変更を確認できる書類
    公的医療保険の保険証の写し等をご提出ください。


 変更内容により提出書類が異なります。上記以外にも受給者情報に変更がありましたら、申請受付窓口までご連絡ください。

申請受付窓口

 令和2年4月1日より、申請受付窓口がお住まいの区の区役所福祉課障害福祉係(支所管内にお住まいの方は支所区民福祉課福祉係)に変更となりましたので、申請の際はお間違いのないようご注意ください。

なお、保健師等による療養生活等の相談につきましては、これまで通り、お住まいの区の保健センター保健予防課で行います。

難病に関する医療給付についての申請受付窓口等一覧

申請から認定までの流れ

  1. 申請後、審査を経て支給認定されましたら、「特定医療費受給者証」及び「特定医療費(指定難病)自己負担上限額管理票」が交付されます。
  2. 認定された方は、指定医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所等)でのお支払いが「特定医療費受給者証」に記載されている月額の自己負担上限額までとなります。受診の際は必ず、指定医療機関に「特定医療費受給者証」及び「特定医療費(指定難病)自己負担上限額管理票」をご提示ください。

関連資料

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 お手元に受給者証等が届くまで、申請してから3カ月程度かかります。受給者証の交付までの期間等に支払った指定難病に係る医療費については、後日、払い戻しの対象になります。受給者証が届きましたら、月の自己負担額を超えた医療費(高額療養費等の健康保険から給付される額は除きます)については、償還払い(払い戻し請求)の手続きをすることができます。(「4 医療費の償還払い」参照)


このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害企画課 福祉係(難病担当)
電話番号: 052‐972‐2632
ファックス番号: 052‐951‐3999
電子メールアドレス: a2632@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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