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児童遊園地

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このページを印刷する最終更新日:2023年4月4日

ページID:96235

ページの概要:児童遊園地について

児童遊園地とは

児童遊園地とは、次の条件を備えた児童のための遊び場で、市が設置補助をしているものです。

  • 敷地は、面積200平方メートル以上で、新設の場合は3年以上、既設遊園地の場合は整備後1年以上使用できること
  • 土地に定着する遊具が設置してあること
  • 地域において管理・運営ができる体制があること 等

(注)その他条件等、詳細については下記の「児童遊園地補助金交付及び管理運営要綱」をご確認ください。

「公園」との違いは

「公園」は都市公園法に定められており、通常市や県が設置し、管理しているもので、その設置基準は法令で定められています。

 都市公園は規模や形態等で多くの種別に分けられていますが、数の上で最も多いのが、私たちの身近にある街区公園です。本市設置分の都市公園の管理は、緑政土木局、各区の土木事務所等が担当しています。

 一方児童遊園地は都市公園とは異なり、地域の児童の健全育成を図る目的をもって児童福祉の立場で、地域の方々と行政(子ども青少年局)が協同して設置しているもので、本市独自の「遊び場」事業です。

「どんぐりひろば」との違いは

「どんぐりひろば」については、どんぐりひろばのページで説明していますので、ご覧ください。

どんぐりひろばについて

児童遊園地補助金交付及び管理運営要綱

児童遊園地補助金交付及び管理運営要綱

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遊び場管理の手引き

遊び場管理の手引き

各区の児童遊園地一覧

このページの作成担当

子ども青少年局子育て支援部子育て支援課子育て支援担当

電話番号

:052-972-3083

ファックス番号

:052-972-4419

電子メールアドレス

a3083@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp

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