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公害健康被害補償制度の概要

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このページを印刷する最終更新日:2022年3月23日

ページID:66881

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、公害健康被害の補償等に関する法律に基づく認定更新等の手続きの書類は、郵送により市内在住の被認定者の方は各保健センターに、市外在住の被認定者の方は環境局公害保健課にご提出していただきますよう、ご協力をお願い申し上げます。

補償制度の概要

 公害の影響による健康被害者の迅速かつ公正な保護を図るため、公害健康被害補償法が制定され、昭和49年9月1日(一部は同年6月5日)から施行されました。
 この制度は、民事責任を踏まえた損害賠償の性格を有するものであり、大気汚染の影響による健康被害が多発している地域(第一種地域)と気管支ぜん息等の一定の疾病が政令により指定され、一定の要件に基づき患者の認定が行われる仕組みとなっていました。
 名古屋市では、港区始め9区の一部地域及び熱田区の全域(約90km2)が第一種地域として指定されていました。
 しかし、国においては、その後の大気汚染の態様の変化等を踏まえ、制度の改正を行い、昭和63年3月1日、公害健康被害補償法の一部を改正する法律(これにより、法律の題名が「公害健康被害の補償等に関する法律」と改められました。)を施行し、同日、第一種地域及びこれに係る指定疾病の指定がすべて解除されました。
 これに伴い、新たな患者の認定は行われないこととなりましたが、既に認定を受けている患者に対する救済は引き続き行うとともに、新たに、大気汚染の影響による健康被害を未然に防止するための事業を推進していくこととされました。
 また、名古屋市独自の制度としての名古屋市特定呼吸器疾病患者医療救済条例は、一部改正し、昭和63年4月1日公布施行したため、平成3年3月31日をもって効力を失いましたが、既に認定を受けている患者に対する救済は引き続き行っています。

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このページの作成担当

環境局地域環境対策部公害保健課保健事業担当

電話番号

:052-972-2690

ファックス番号

:052-972-4156

電子メールアドレス

a2688@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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