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悪臭及び野外焼却について

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このページを印刷する最終更新日:2023年8月4日

ページID:86602

悪臭防止に関する規制

本市では、工場・事業場の事業活動に伴って発生する悪臭について、市の全域で、悪臭防止法による濃度規制及び市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例(市条例)の指針による臭気指数の規制があります。

また、15業種の工場・事業場では、県民の生活環境の保全等に関する条例により、毎年、悪臭物質の施設の構造、作業の方法などについて、届出をする義務があります。

詳細については、悪臭規制・指導の手引きをご覧ください。

悪臭防止に関する資料

悪臭防止に関するリンク

野外焼却の禁止

簡易な焼却炉や野外での焼却行為は禁止です。

市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例(市条例)により、規則で定める廃棄物焼却炉を用いないで、廃棄物等を焼却することは原則禁止されています。廃棄物等は簡易な焼却炉等で燃やさず、指定の方法で収集に出す等、適正な処理に努めてください。

なお、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」でも簡易な廃棄物焼却炉等による焼却は原則禁止されています。

規則で定める廃棄物焼却炉

以下に掲げる構造に係る要件をすべて満たすこと

  • 空気取入口及び煙突の先端以外から外気に燃焼ガスが漏れないこと
  • 燃焼ガスの温度が800℃以上の状態で廃棄物等を焼却できること
  • 燃焼に必要な量の空気の通風が行われること
  • 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物等を燃焼室に投入することができること
  • 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること
  • 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること

焼却禁止の例外となる廃棄物等の焼却

  1. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物等の焼却
  2. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物等の焼却
  3. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物等の焼却
  4. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物等の焼却であって軽微なもの

 注 2から4については、廃プラスチック類、ゴム、廃油及び皮革を含まないこと

 

 上記の場合であっても、周辺の生活環境に支障を及ぼすことのないよう配慮しなければなりません。

お問い合わせ先

焼却・市条例について

西区公害対策室(担当区:東・北・西・中村・中)

港区公害対策室(担当区:熱田・中川・港)

南区公害対策室(担当区:瑞穂・南・緑・天白)

名東区公害対策室(担当区:千種・昭和・守山・名東)

 

公害対策担当の連絡先については、「各方面の公害対策担当連絡先」をご覧ください。

家庭系ごみについて

お住まいの区の環境事業所にお問い合わせください。

環境事業所の連絡先については、「各区の環境事業所」をご覧ください。

事業系一般廃棄物について

環境局資源化推進室 電話番号:052-972-2390 ファックス番号:052-972-4133

一般廃棄物許可業者について

環境局廃棄物指導課 電話番号:052-972-2683 ファックス番号:052-972-4132

産業廃棄物について

環境局廃棄物指導課 電話番号:052-972-2392 ファックス番号:052-972-4132

野外焼却関係資料

このページの作成担当

環境局 地域環境対策部 大気環境対策課 大気騒音係
電話番号: 052-972-2674
ファックス番号: 052-972-4155
電子メールアドレス: a2674@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp
(注)問い合わせフォームや大気環境対策課宛てのメール等による問い合わせ等は本ウェブページ中のお問い合わせ先の窓口に情報提供する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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