名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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指針と要綱
市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例(以降『環境保全条例』と呼びます)では以下のように指針を定めており、告示しています。改正履歴については、条例のページでご確認ください。
なお、土壌汚染等対策指針の様式については土壌汚染対策法及び名古屋市環境保全条例に関する報告書、届出書等のページから、地球温暖化対策指針の様式については地球温暖化対策計画書制度 様式・記入要領等のページからご利用ください。
指針
- 低NOx型小型燃焼機器普及促進指針 (PDF形式, 73.51KB)
名古屋市環境保全条例第24条第3項の規定に基づく、低NOx型小型燃焼機器の普及を促進し、大気中への窒素酸化物の排出を抑制することを目的とした指針です。
- 悪臭対策指導指針 (PDF形式, 9.74KB)
名古屋市環境保全条例第45条第2項の規定に基づき、工場等における事業活動に伴って発生する悪臭の排出を防止するための指導に関し、必要な事項を定めた指針です。
- 化学物質適正管理指針 (PDF形式, 16.59KB)
名古屋市環境保全条例第46条第1項の規定に基づき、化学物質を取り扱う事業者が化学物質を自主的に適正に管理するために講ずべき措置等について定めた指針です。
- 土壌汚染等対策指針 (PDF形式, 2.08MB)
名古屋市環境保全条例第52条第1項の規定に基づき、特定有害物質による土壌又は地下水の汚染により、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることを防止するため、土壌及び地下水の特定有害物質による汚染の状況の調査、当該汚染の除去等の措置を定めた指針です。
- 地球温暖化対策指針 (PDF形式, 476.92KB)
名古屋市環境保全条例第98条第2項の規定に基づき、地球温暖化対策事業者が地球温暖化対策計画書及び地球温暖化対策実施状況書を作成及び公表するための方法等に関する事項について定めた指針です。
- 雨水浸透指針 (PDF形式, 10.82KB)
名古屋市環境保全条例第116条第1項の規定基づき、雨水を地下に浸透させることにより、環境保全上健全な水循環の確保を図り、、もって快適な都市環境を創造するための指針です。
- 環境情報公表指針 (PDF形式, 11.72KB)
名古屋市環境保全条例第121条第1項の規定に基づき、市域における環境の状況に関する情報の公表に関し、その基準、時期、方法等を明らかにし、もって環境情報の公表ルールの明確化を計ることも目的とした指針です。
- 土壌汚染等の報告に係る公表等に関する指針 (PDF形式, 70.52KB)
土壌又は地下水汚染に関する報告に係る公表等に関し、その方法等を明らかにし、もって土壌汚染等の報告に係る公表等の取扱いの明確化を図ることを目的とする指針です。


建築物環境配慮指針(CASBEE名古屋)
名古屋市環境保全条例第91条第1項に基づき、建築主が建築物の新築等を行うにあたり、建築物に係る地球温暖化の防止その他の環境への負荷を低減するための措置についての基本的事項を定めた指針です。
要綱
- 土壌汚染対策要綱を廃止する要綱 (PDF形式, 8.64KB)
平成11年5月1日に施行された「名古屋市土壌汚染対策要綱を廃止する要綱」です。
このページの作成担当
環境局地域環境対策部地域環境対策課保全担当
電話番号
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ファックス番号
:052-972-4155
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