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り災証明書の電子申請サービスについて

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このページを印刷する最終更新日:2022年10月3日

ページID:153428

ページの概要:り災証明書(火災・焼損事故に限る)の電子申請が可能です。(注:風水害・地震等の被災者支援に係る「罹災証明書」とは異なります。)

1 概要 

 り災証明書は、火災又は火災に至らない焼損事故(例:テレビからの発煙など)があったことを消防署長が証明するものです。

 火災保険金の請求、税金の減免、焼き物の処分等の手続きをされる場合に、消防署長が交付するり災証明書が必要になる場合があります。

  • 交付対象者
 火災等があった建物、物件の所有者、管理者、占有者及び担保権者並びにこれらの親族、保険金受取人
  • 留意事項
 火災等があった建物、物件と申請者との関係が確認できる身分証明書等が必要です。なお、代理人による申請は、電子申請サービスは利用できません。代理人による申請の場合は、委任状を持参のうえ管轄消防署窓口で申請してください。


 下の「電子申請はこちら」のバナーをクリックすると、申請フォームリンクへ移行します。

 窓口による申請を希望する場合には、「窓口申請はこちら」のバナーをクリックしてください。ご案内ページに移行します。

  • 各申請先の電子申請フォームへのページ内リンクです
  • 窓口で申請する場合の様式はこちらのリンクから

2 名古屋市電子申請サービスの流れ

  1. 名古屋市電子申請サービスの申請フォームから申請できます。
  2. 申請完了後、申請者の電子メールアドレスへ受付完了電子メールが届きます。
  3. 所轄する消防署警防地域課において申請内容を確認します。
  4. 申請内容確認後、申請者の電子メールアドレスへ、交付物(り災証明書)発行のお知らせ及び処理完了電子メールが届きます。
  5. 届出の処理状況は、受付完了または処理完了電子メールに添付されているURLから確認できます。
(注1)申請内容に不明な点がある場合は、お電話等で確認させていただくことがあります。

(注2)申請にあたって、「noreply@mail.graffer.jp」という電子メールアドレスよりお知らせが届きます。

3 電子申請が可能な範囲

申請者

  • 火災、焼損事故によるり災にあった本人に限ります。(代理申請は受付できません。)
  • 消防署が把握しているり災者に限ります。
発生日
  • 本年度に発生した火災、焼損事故
  • 前年度から起算して過去10年間に発生した火災、焼損事故

 上記にあてはまらない場合、電子申請を受付することはできませんが、窓口受付により管轄消防署において発行可能な場合もありますので、管轄消防署へお問い合わせください。

4 申請先・申請フォーム

火災が発生した区の消防署の申請フォームから申請してください。

担当:各消防署 警防地域第一・二課

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5 その他注意事項

  • 風水害・地震等の被災者支援に係る「罹災証明書」とは異なります。
  • 交付される電子データのり災証明書に押印はありません。
  • 押印されたり災証明書をお求めの場合、管轄消防署に来署のうえ申請してください。
  • り災が確認できない場合、差し戻し又はお電話による確認をさせていただく場合があります。

6 り災証明書に関するその他ページ

り災証明書の交付について(り災証明書交付申請書のダウンロードはこちら)

このページの作成担当

消防局予防部予防課予防担当

電話番号

:052-972-3542

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00yobo@fd.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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