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土地区画整理法第76条第1項の規定による許可申請

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:11038

ページの概要:土地区画整理法第76条第1項の規定による許可申請について

あらまし

 土地区画整理事業が開始されてから、換地処分の公告がなされるまでの間は、土地区画整理事業の施行地区内において建築物及び工作物の新築・増築・改築、土地の形質の変更、移動の容易でない物件の設置・たい積を行う場合には、土地区画整理法第76条第1項の規定による許可申請が必要です。審査に2週間程かかりますので(施行者1週間程度+市役所1週間)、工事着手日の2週間以上前に申請してください。

許可申請に必要となる書類等

第1号様式、第2号様式

許可申請書に付けていただく書類

附近見取図
仮換地ブロック図
配置図
工作物・土地の形質の変更(切土・盛土)がある場合は断面図

(注)詳しくは、ページ下部、添付ファイル「76条許可申請記載要領(PDF)」、「76条許可申請の流れ(PDF)」をご覧ください。

(注)記載の資料以外に、施行者に提出する書類がありますので、各施行者にご確認ください。

許可にかかる審査基準及び標準処理期間について

 許可を受けようとする建築行為等が下記の審査基準のすべて(当該建築行為等を行う敷地が、法第98条第1項の規定に基づく仮換地指定前のものである場合については、3を除く。)に該当する場合は、原則として許可します。

  1. 当該土地区画整理事業において整備改善する公共施設(計画施設)に対して障害となるおそれのないこと
  2. 施行者の意見が、当該土地区画整理事業の施行に対して障害となるおそれがない旨のものであること
  3. 施行者が指定した仮換地ブロック図と配置図の面積及び境界線の距離が一致していること  
 許可にかかる標準処理期間は、本市に申請書の提出あった日の翌日から起算して7です。ただし、提出のあった申請書の記載事項や添付図面等の不備に対する補正に要する期間は含みません。また、名古屋市の休日を定める条例により本市の休日と定めがある日を除きます。(施行者の審査は別途日数がかかります。)

申請が必要な事業区域と提出先

事業区域

名古屋市が実施する土地区画整理事業…公共団体施行土地区画整理事業について

組合等が施行する土地区画整理事業…組合施行等土地区画整理事業について

(注)許可申請は、換地処分以降は必要ありません。

提出先

事業毎に提出先が異なりますので、ご注意ください。

土地区画整理法第76条第1項の提出先

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受付窓口・問い合わせ先

住宅都市局市街地整備部市街地整備課(西庁舎4階)
郵便番号:460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
電話番号:052-972-2765

受付方法

持参受付(持参できない場合は、ご相談ください。)

様式等のダウンロード

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このページの作成担当

住宅都市局市街地整備部市街地整備課総括担当

電話番号

:052-972-2752

ファックス番号

:052-972-4163

電子メールアドレス

a2746@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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