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土地区画整理法第76条第1項の規定による許可申請

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このページを印刷する最終更新日:2023年8月1日

ページID:11038

ページの概要:土地区画整理法第76条第1項の規定による許可申請について

あらまし

 土地区画整理事業が開始されてから、換地処分の公告がなされるまでの間は、土地区画整理事業の施行地区内において建築物及び工作物の新築・増築・改築、土地の形質の変更、移動の容易でない物件の設置・たい積を行う場合には、土地区画整理法第76条第1項の規定による許可申請が必要です。審査に2週間程かかりますので(施行者1週間程度+市役所1週間)、工事着手日の2週間以上前に申請してください。

許可申請に必要となる書類等

第1号様式、第2号様式

許可申請書に付けていただく書類

附近見取図
仮換地ブロック図
配置図
工作物・土地の形質の変更(切土・盛土)がある場合は断面図

(注)詳しくは、ページ下部、添付ファイル「76条許可申請記載要領(PDF)」、「76条許可申請の流れ(PDF)」をご覧下さい。

(注)記載の資料以外に、施行者に提出する書類がありますので、各施行者にご確認ください。

申請が必要な事業区域と提出先

事業区域

名古屋市が実施する土地区画整理事業…公共団体施行土地区画整理事業について

組合等が施行する土地区画整理事業…組合施行等土地区画整理事業について

(注)許可申請は、換地処分以降は必要ありません。

提出先

事業毎に提出先が異なりますので、ご注意ください。

土地区画整理法第76条第1項の提出先

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受付窓口・問い合わせ先

住宅都市局都市整備部市街地整備課(西庁舎4階)
郵便番号:460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
電話番号:052-972-2765

受付方法

持参受付(持参できない場合は、ご相談ください。)

様式等のダウンロード

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このページの作成担当

住宅都市局都市整備部市街地整備課総括係

電話番号

:052-972-2752

ファックス番号

:052-972-4163

電子メールアドレス

a2746@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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