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埋蔵文化財の取り扱いについて

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:12250

  埋蔵文化財とは、土の中や水中などに埋もれている文化財のことで、昔の人の生活の跡(住居や集落の跡)、窯跡などの生産関係遺跡、古墳、貝塚等多様な種類に分類されます。

 埋蔵文化財は、原始、古代及びそれ以降の人々の生活、文化、社会を正しく理解するうえでの貴重な歴史資産です。しかも、一度壊されると再び元に戻すことは不可能ですので、その保護については特に注意深く扱うことが必要です。

 しかし、現在の私たちが生活し活動していくためには、開発行為等により、埋蔵文化財を壊さざるを得ないことがあります。そうした場合には、埋蔵文化財の持つ歴史情報を後世に残し伝えるため、事前に発掘調査を行って記録を残すことで保存に代えることもやむをえないことです。

 ここでは、民間の事業者の方々が埋蔵文化財のある土地で工事を行う場合に、文化財保護法で定める必要な手続きなどについてお知らせするものです。


周知の埋蔵文化財包蔵地での工事手続きガイド

 周知の埋蔵文化財包蔵地での工事について、進め方のフローチャート図です。ご参考ください。

周知の埋蔵文化財包蔵地での工事手続きガイド

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周知の埋蔵文化財包蔵地

 文化財保護法では、埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地を「周知の埋蔵文化財包蔵地」と言います。

周知の埋蔵文化財包蔵地内での土木工事

 周知の埋蔵文化財包蔵地内で土地の掘削等を伴う工事(建物建築・建物撤去・外構工事・造成工事・埋め立て工事・地盤改良工事など)を行う場合、工事の種別や規模にかかわらず、工事着手予定日の60日前までに文化財保護法第93条第1項に基づいて届出を提出することが義務付けられています。

周知の埋蔵文化財包蔵地の確認

  工事予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地内であるかどうか、あらかじめご確認ください。

 詳細は名古屋市公式ウェブサイト掲載の「周知の埋蔵文化財包蔵地について」 のページをご確認ください。

周知の埋蔵文化財包蔵地内において工事を実施する前の手続き

事前協議

  工事予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地内であることが判明したら、文化財保護課に連絡の上、来室し、すみやかに事前協議を行ってください。来室の際には、掘削規模がわかる工事計画図(例:配置図、平面図、基礎図面など)を持参してください。図面等が整っていない場合は、概略の説明でも構いません。

 また、工事予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地に近接する場合についても、文化財保護課にご連絡ください。


試掘調査

  工事予定地において、埋蔵文化財の具体的な状況が把握されていない場合があります。埋蔵文化財の残存の有無などを確認するため、試掘調査の実施が必要となることがあります。また、工事予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地に近接している場合、工事中に埋蔵文化財が発見される可能性があります。工事中に埋蔵文化財が発見された場合、事業計画に影響がありますので、不測の事態を避けるために事前の試掘調査をご検討ください。

 試掘調査は、土地所有者からの試掘調査依頼書の提出を受けて、文化財保護課が実施します。

(注1)試掘調査依頼書は、名古屋市公式ウェブサイトからダウンロードできます(本ページ下端の各種様式より「試掘調査依頼書」をクリック)。

(注2)届出者の押印は不要です。


「埋蔵文化財の届出」の提出

  文化財保護法第93条第1項に基づき、工事着手予定日の60日前までに「埋蔵文化財発掘の届出について」を提出してください。

(注1)「埋蔵文化財発掘の届出について」は、名古屋市公式ウェブサイトからダウンロードできます(本ページ下端の各種様式より「埋蔵文化財発掘の届出」をクリック)。

(注2)「埋蔵文化財発掘の届出について」1枚目下方の「添付書類」に記載の図面とともに文化財保護課まで提出してください。写し1部と合わせて、計2部の提出が必要です。

(注3)掘削の範囲及び深さは、朱書きで示してください。また、地盤改良に関する情報(工法や杭の本数・位置がわかる図など)も添付してください。

(注4)届出者は、工事を計画する事業者(施主)です(届出者の押印は不要です)。


「埋蔵文化財の届出」に対する指示

 届出に対して、文化財保護法第93条第2項に基づき、「周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等にかかる埋蔵文化財の取り扱い」を通知します。通知の指示にしたがって土木工事してください。

通知の指示内容は

  • 発掘調査の実施
  • 常時立会の実施
  • 施工状況確認のための立会
  • 慎重工事

の四つに分かれます。

(注)着工直前に届出を提出した場合、通知の判断に一定の期間を要するため、また、指示内容によっては工事着工が遅れる場合があります。

発掘調査の実施・・・費用負担が必要です(個人が自宅を建てる場合は除く)

  工事に伴う掘削などにより、埋蔵文化財の現状が保存できないと判断された場合に、工事を計画する事業者(施主)に対し記録保存のための発掘調査の実施を指示するものです。なお、地盤改良工事によって、埋蔵文化財の保存に影響を及ぼす場合についても、発掘調査の実施が必要となる場合があります。

 この発掘調査は、専門知識のある者が行う必要があります。

 名古屋市教育委員会は、個人が自宅(居住用住宅)を建設する場合の発掘調査を行います(年度の途中では実施が困難な場合があります)。

 そのほかの民間事業に伴う発掘調査は、本市の求める条件を満たした民間の発掘調査機関にご依頼をお願いしております(発掘調査に係る費用は、事業者に負担をお願いしています)。

 なお、本市が調査を実施する場合の費用等の目安は次の通りです。いずれも全体の規模や埋蔵文化財の状況・敷地条件等によって増減します。また、発掘調査着手前に事前の準備期間が1ヵ月以上必要となります。

  費用: 1平方メートルあたり  25,000円 から 30,000円

  期間: 1ヵ月あたり  300平方メートル


常時立会の実施・・・費用負担が必要です

 工事等を行う対象地域が狭小で、発掘調査が実施できない場合等に教育委員会の監理の下、専門知識のある者による常時の立会いを指示するもので、埋蔵文化財の状況を確認しながら工事を進めていただきます。

 その際、遺構や遺物が確認された場合は、一時的に工事を中断し遺物の採集や写真撮影などを行なう必要があります。

施工状況確認のための立会・・・費用負担はありません

  埋蔵文化財に与える影響が軽微であると判断された場合に、実際の施工状況を工事現場において届出書類に照らして内容を確認し、また、遺跡に関する情報を現地で収集するものです。遺構や遺物が確認された場合は、遺物の採集・記録作業などを行います。届出の工事については計画通りに行って差し支えありませんが、工事を一時的に中断していただく場合があります。

 文化財保護課学芸員が工事立会します。工事着手前の10日前までに工程等をご連絡ください。


慎重工事・・・費用負担はありません

 発掘調査や工事立会の必要がないと判断されたときには、届出の工事を行って差し支えありません。ただし、周知の埋蔵文化財包蔵地内の発掘であることから、埋蔵文化財を損なうことのないよう慎重に工事を進めてください。

 なお、「施工状況確認のための立会」や「慎重工事」の通知に係る工事の施工中に遺構・遺物を発見されたときは、速やかに文化財保護課へ連絡のうえ、指示にご協力くださるようお願いいたします。

遺跡を発見した場合

  埋蔵文化財は、地中などに埋もれているという性質上、周知の埋蔵文化財包蔵地以外の土地で新たに発見される場合があります。

 工事中に土器等が出土して遺跡であると思われたときは、文化財保護法第96条に基づき、現状を変更することなく、ただちに名古屋市教育委員会経由で愛知県知事宛て届出が必要です。遺跡を発見しましたら、すみやかに文化財保護課にご連絡ください。


 


添付ファイル

上記の内容については、下の添付ファイルにも載っていますのでご参照ください。

各種様式

添付ファイル

このページの作成担当

教育委員会事務局生涯学習部文化財保護課文化財保存活用担当

電話番号

:052-972-3268

ファックス番号

:052-972-4202

電子メールアドレス

a3268@kyoiku.city.nagoya.lg.jp

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