ページの先頭です

ここから本文です

クリーニング所 開設届

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:11396

ページの概要:開設届について

あらまし

 クリーニング所を新たに開設する場合や建て替える場合などには開設の届出が必要となります。

 開設の手続きや施設の基準などをまとめた 「開設のしおり-クリーニング所-」、「開設のしおり-クリーニング所(取次所)-」を、当ページとあわせてご参照ください。

1 事前指導

営業施設の基準があるため、図面等を持参して事前に管轄の保健センターで指導を受けるようにしてください。

なお、令和5年12月13日以降に既存のクリーニング所の営業を譲り受けた場合は、開設の届出ではなく営業者の地位の承継の届出が必要となります。承継届については、こちらのページ「クリーニング所等 承継届」をご参照ください。

(管轄の保健センターについてはページ下部「相談及び書類の受付窓口等」を参照してください。)

2 開設届の提出

管轄の保健センターにて受け付けています。営業開始予定日の7日前には提出するようにしてください。手数料(現金)が必要です。

クリーニング師免許証を確認しますので、免許証の原本(コピー不可)を持参してください。取次のみを行うクリーニング所の場合は、クリーニング師がいるときのみ持参してください。

3 施設の検査

保健センターの環境衛生監視員が施設の検査にうかがいます。

4 確認済証の交付

施設の検査と所定の審査の後、支障がない場合は確認済証を交付します。

5 営業の開始

届出事項に変更が生じたとき、営業をやめたとき、営業を譲り受けたとき、営業者に相続、合併または分割があったときは管轄の保健センターに届け出てください。
(ページ下部「届出事項に変更が生じたとき、営業をやめたとき」、「営業の譲渡、営業者に相続、合併または分割があったとき」参照)

検査手数料

16,000円(現金納付)

届出に必要となる書類等

  • 開設届
  • 構造及び設備の概要
  • 平面図及び機械器具等の配置図
  • 付近見取図
  • クリーニング師免許証(取次のみを行うクリーニング所の場合は、クリーニング師がいるときのみ。)
    (確認後返却します。)

クリーニング所取次店を開設の場合

  • 洗濯物の処理を名古屋市外のクリーニング所で行う場合は、そのクリーニング所の営業が確認できる書類(確認済証・営業証明書等)

他にクリーニング所を開設している場合

  • 開設届を提出する保健センターの管轄区内のクリーニング所一覧表(営業所の名称、所在地、従事者数及びクリーニング師の氏名)

他に無店舗取次店を営業している場合

  • 開設届を提出する保健センターを管轄保健センターとする無店舗取次店一覧表(取次店ごとの名称、業務用車両の保管場所及び自動車登録番号又は車両番号、従事者数並びにクリーニング師の氏名)

郵送による確認済証の交付について

郵送による確認済証の交付をご希望の場合は、開設届の提出時に、返信用封筒(必要な額の切手を貼付し、宛先を記載した追跡可能なもの(レターパックプラスを推奨))をあわせてご提出ください。

相談及び書類の受付窓口等

受付窓口

開設するクリーニング所の所在地を管轄する保健センター 環境薬務課
(注)平成30年4月1日に窓口が4区(千種、中村、中、南)の保健センターに集約されました。

管轄の保健センターについて

ご注意

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

(公財)愛知県生活衛生営業指導センター、生活衛生同業組合について

(公財)愛知県生活衛生営業指導センターについて

(公財)愛知県生活衛生営業指導センターとは

「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に基づき、生活衛生関係営業の経営の健全化、衛生水準の維持向上並びに利用者又は消費者の利益の援護を目的として設立された公益財団法人です。

事業内容

  1. 生活衛生関係営業者に対する経営、融資相談
  2. 消費者又は利用者からの苦情・相談
  3. 営業者及び生活衛生同業組合への上記苦情に関する指導
  4. 標準営業約款(理容業、美容業、クリーニング業、めん類飲食店営業、一般飲食店営業)の登録
  5. 研修会・講習会等の開催、生活衛生営業に関する資料提供
  6. その他

所在地等

 名古屋市中村区竹橋町36番31号(旧名古屋市中村区役所3階)

(公財)愛知県生活衛生営業指導センターのホームページ(外部リンク)別ウィンドウで開く

生活衛生同業組合について

生活衛生同業組合とは

生活衛生同業組合は、生活衛生関係営業の業種ごとに設立された同業者団体です。愛知県では、16業種の組合が設立されています。

事業内容

  1. 組合員に対する経営指導
  2. 経営の安定や技術向上のための講習会の開催
  3. 広報紙等によるそれぞれの業界の最新情報の周知
  4. 各種イベントの実施
  5. その他

所在地等

愛知県クリーニング生活衛生同業組合:名古屋市千種区大久手町5丁目11番地 電話番号052-741-5334

愛知県クリーニング生活衛生同業組合のホームページ(外部リンク)別ウィンドウで開く

関連リンク

様式等のダウンロード

このページの作成担当

健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 衛生指導担当
電話番号: 052-972-2643
ファックス番号: 052-972-4153
電子メールアドレス: a2643@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

ページの先頭へ