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浄化槽に関する届出

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:12202

ページの概要:浄化槽に関する届出様式をダウンロードできます。

〈ご注意〉
 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

浄化槽の届出様式

1-1.新たに浄化槽を設置する場合(建築確認申請によらないもの)

  • 浄化槽設置届出書 (DOC形式, 30.00KB)

    浄化槽法第7条に規定する設置後等の水質検査を指定検査機関に依頼したことを証する書面も、浄化槽設置届出書に添付してください。

1-2.新たに浄化槽を設置する場合(建築確認申請によるもの)

2.浄化槽の構造・規模を変更する場合

  • 浄化槽変更届出書 (DOC形式, 31.50KB)

    浄化槽法第7条に規定する設置後等の水質検査を指定検査機関に依頼したことを証する書面も、浄化槽変更届出書に添付してください。

3.浄化槽の使用を開始した場合

4.浄化槽管理者が変更になった場合

5.浄化槽技術管理者が変更になった場合

6.浄化槽の使用を休止した場合

7.浄化槽の使用を再開した場合

8.浄化槽の使用を廃止した場合

浄化槽の維持管理については、こちらのページを参考にしてください。

浄化槽について

届書の郵送提出について

 届書の郵送提出方法については「郵送による届出等の受付について」をご参照ください。

相談窓口

 浄化槽についての相談は、お住まいの区または施設がある区を担当する保健センター環境薬務課が承ります。窓口案内は、こちらからご確認ください。

名古屋市保健所 各保健センター環境薬務課


このページの作成担当

健康福祉局生活衛生部環境薬務課環境衛生担当

電話番号

:052-972-2644

ファックス番号

:052-972-4153

電子メールアドレス

a2644@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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