名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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あらまし(通常利用の場合)
区役所・区役所支所講堂は、集会や催しなど各種行事を行う方に、区の業務に支障のない範囲でご使用いただいています。
区 | 所在地 | 定員 | 問い合わせ先(電話番号) |
---|---|---|---|
千種区 | 仮設庁舎のため講堂がありません | ー | 052‐753‐1811 |
東区 | 東区筒井一丁目7番74号 | 500人 | 052‐934‐1111 |
北区 | 北区清水四丁目17番1号 | 460人 | 052‐917‐6412 |
西区 | 西区花の木二丁目18番1号 | 400人 | 052‐523‐4511 |
山田支所 | 西区八筋町358番地の2 | 225人 | 052‐501‐4916 |
中村区 | 中村区松原町1丁目23番地の1 | 500人 | 052‐433‐2715 |
中区 | 中区栄四丁目1番8号 | 507人 | 052‐265‐2214 |
昭和区 | 昭和区阿由知通3丁目19番地 | 400人 | 052‐735‐3811 |
瑞穂区 | 瑞穂区瑞穂通3丁目32番地 | 400人 | 052‐852‐9214 |
熱田区 | 熱田区神宮三丁目1番15号 | 380人 | 052‐683‐9413 |
中川区 | 中川区高畑一丁目223番地 | 350人 | 052‐363‐4306 |
港区 | 港区港明一丁目12番20号 | 300人 | 052‐654‐9611 |
南区 | 南区前浜通3丁目10番地 | 400人 | 052‐823‐9311 |
守山区 | 守山区小幡一丁目3番1号 | 300人 | 052‐796‐4511 |
緑区 | 緑区青山二丁目15番地 | 250人 | 052‐625‐3903 |
名東区 | 名東区上社二丁目50番地 | 250人 | 052‐778‐3012 |
天白区 | 天白区島田二丁目201番地 | 300人 | 052‐807‐3811 |
申し込み方法
(1)申し込み期間
使用日の属する月の前3月の初日から使用日前2週間までの間(ただし中区は、4から6月分は1月6日以降の初日、7から9月分は4月初日、10から12月分は7月初日、1から3月分は10月初日から、各使用日前2週間までの間。)。受付の開始日については、午前9時30分までに受付場所においでの方のうちで使用日時を調整、それ以降は先着順に受け付けます。
(2)受付時間
午前8時45分から午後5時。ただし、土曜・日曜・祝日などの休日は、受け付けをしません。
(3)申し込み方法
申し込みは直接該当する各区役所・支所へお越しのうえ、所定の「使用申込書」「行事計画書」を提出してください。電話や郵送での申し込みはできません。
使用料の納入
- 許可手続終了後、「使用許可書」、使用料の「納入通知書」をお渡ししますので、これにより使用日前10日までに使用料を納めてください。
- 納入済みの使用料は、使用日の前日から数えて7日前までに取消のお申出をいただいた場合、お返しします。
午前 (午前9時から午後0時30分)中区については正午まで | 午後(午後1時から午後4時30分) | 午前・午後(午前9時から午後4時30分) | 夜間(午後5時から午後8時30分)中区については午後9時まで | 午後・夜間(午後1時から午後8時30分)中区については午後9時まで | 一日(午前9時から午後8時30分)中区については午後9時まで | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1種 | 30,000 | 35,000 | 58,500 | 40,000 | 67,500 | 84,000 |
第2種 | 4,200 | 4,200 | 8,400 | 6,700 | 10,900 | 13,500 |
冷暖房加算料 | 1,300 | 1,300 | 2,600 | 1,300 | 2,600 | 3,900 |
第1種は中区(中区役所ホール)
第2種は千種・東・北・西・山田支所・中村・昭和・瑞穂・熱田・中川・港・南・守山・緑・名東・天白区
(注)中区役所ホール使用料には、冷暖房加算料が含まれています。他の区については、冷暖房を行った場合、使用料に冷暖房加算料が加算されます。
付属設備 | 単位 | 使用料 |
---|---|---|
グランドピアノ | 1台 | 2,000 |
たて型ピアノ | 1台 | 1,000 |
マイクロホン | 1本 | 300 |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 500 |
テープレコーダー | 1台 | 300 |
レコードプレーヤー | 1台 | 300 |
金びょうぶ | 1双 | 400 |
照明装置:ボーダーライト、フットライト、ホリゾントライト、シーリングスポットライト、サスペンションスポットライト | 1式 | 1,000 |
スポットライト | 1台 | 200 |
ピンスポットライト | 1台 | 500 |
16ミリ映写機(スクリーン付) | 1式 | 2,000 |
スクリーン | 1式 | 500 |
(注)午前、午後、夜間ごとの金額です。午前・午後や午後・夜間の使用の場合は上記の2倍、1日の使用の場合は上記の3倍となります。
(注)区ごとに附属設備が異なりますので、詳しくは、それぞれの区へお問い合わせください。
講堂休館日
12月26日から翌年の1月5日。その他、臨時の調整日等。
使用許可の条件
次の場合は、講堂の使用を許可しません。すでに許可している場合でも、使用許可の条件の変更や使用の停止をしたり、使用許可を取り消すことがあります。
- 区行政遂行に必要なとき。
- 区役所講堂使用規則やこれに基づく指示に違反したとき。
- 公安または風俗を害するおそれがあると認めるとき。
- 営利を目的とすると認めるとき。
- 管理上支障があると認めるとき。
- 講堂使用料が使用日前10日までに納入されないとき。
- その他緊急やむをえない行政目的に使用する必要が生じたとき。
禁止される行為
使用者(主催者)はもちろん、入場者に対しても、次の行為をしないよう徹底してください。
- 決められた場所以外で、煙草を吸うなど火を使用すること。
- 許可を得ないで飲食したり、物品を販売すること。
- 使用を許可されていない部屋や附属設備を使用すること。
- 泥酔者や伝染性疾患のある者が入場すること。
- ペットなど畜類を伴って入ること。
- 騒音や大声を出したり、暴力を振るうなど、他人に迷惑をかける行為をすること。
- 入場定員を超えて入場させること。
- 区役所・支所庁舎や敷地内で、区長の許可を得ないで、立て札、ポスター、はり紙などを掲出すること。
ご注意ください
- 施設、附属設備などを壊したり、なくしたりした場合は、損害の賠償をしていただきます。
- 会場の整理(警備、整理、案内など)は使用者側で行ってください。
- 開場時刻前に入場者が行列する場合は、使用者の責任で整理してください。
- 施設は汚さないようご配慮ください。汚れた場合は清掃していただきます。
- 使用終了次第、附属設備などを元通りにし、職員の点検を受けてください。
- 許可された「使用時間」には、「準備」から「あとかたづけ」までの時間を含んでいます。
必ず時間内に終了してください。 - 当日の入場者に、車での来場はご遠慮いただくよう連絡してください。
新型コロナウイルス感染防止について
2023年5月8日から、新型コロナウイルス感染症は5類感染症に移行しました。
今後は、感染防止対策を一律に定めるのではなく、利用者個人の判断を基本といたします。
手洗いや換気などの基本的感染防止対策は、引き続き有効と考えられています。
なお、発熱や体調不良時には来場をお控えいただくとともに、定員を遵守して混雑を避けるようご協力ください。
申請に必要となる書類等
区役所講堂及び区役所支所講堂使用申込書
併せて提出していただく書類等
- 行事計画書
- 区役所講堂等使用料免除申請書
添付ファイル
- 行事計画書(中区以外) (PDF形式, 98.84KB)
申込書と併せてご提出ください。
- 行事計画書(中区) (PDF形式, 108.47KB)
申込書と併せてご提出ください。


受付窓口
受付窓口・問い合わせ先
各区役所総務課庶務係、西区山田支所庶務係
郵送受付
できません
このページの作成担当
スポーツ市民局地域振興部区政課管理担当
電話番号
:052-972-3112
ファックス番号
:052-972-4458
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開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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