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後期高齢者医療にかかる各種届出一覧

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ページID:19044

最終更新日:2024年12月2日

こんなときは、お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課へ届け出てください。

届け出るときは、「保険証または資格確認書」及び「届出する方の本人確認書類」・「マイナンバーカード等(注)」に加えて、以下のものをお持ちください。

なお、代理の方が届出される場合は、上記の持ち物に加えて「委任状」及び「委任する方の本人確認書類」が必要です。

(注)マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し。

届出一覧

 こんなとき

 必要なもの(書類等)
市外に転出するとき
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 限度額適用認定証
  • 特定疾病療養受療証
市外から転入するとき
((注)は県外から転入するときのみ)
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 限度額適用認定証
  • 特定疾病療養受療証
  • 負担区分等証明書(注)
  • 障害認定証明書(注)
  • 職場の健康保険などの被扶養者であった被保険者に該当する旨の証明書(注)
市内で住所が変わったとき 
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 限度額適用認定証
  • 特定疾病療養受療証
生活保護を受け始めたとき 
  • 生活保護の受給を確認できる書類 
死亡したとき 
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 限度額適用認定証
  • 特定疾病療養受療証
  • 葬祭を行った方(喪主)は、その事実を証明するもの(会葬礼状等)
  • 預金(貯金)通帳(喪主) 
65歳から74歳までの一定の障害のある方で後期高齢者医療制度へ加入するとき 
  • 身体障害者手帳等、障害年金の証書または医師の診断書のいずれかの書類 
  • (今加入している健康保険の)限度額適用認定証
  • (今加入している健康保険の)限度額適用・標準負担額減額認定証
  • (今加入している健康保険の)特定疾病療養受療証
65歳から74歳までの一定の障害のある方で後期高齢者医療制度から他の医療保険制度へ変わるとき 
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 限度額適用認定証
  • 特定疾病療養受療証
65歳から74歳までの方が一定の障害の状態に該当しなくなったとき
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 限度額適用認定証
  • 特定疾病療養受療証
  • 身体障害者手帳等(障害の程度が確認できるもの) 
高額療養費を受けるとき 
  • 支給申請のお知らせ
  • 預金(貯金)通帳 
やむを得ず保険証や資格確認書を持たずに 診療を受けたとき
  • 医療費の領収書
  • 診療明細証明書
  • 預金(貯金)通帳 
医師の指示によりコルセットなどの補装具を作ったとき
  • 補装具の領収書
  • 装具装着証明書
  • 医師の証明書
  • 靴型装具の場合は当該装具の写真
  • 預金(貯金)通帳
海外に渡航中、治療を受けたとき 
  • 医療費の領収書
  • 領収明細書
  • 診療内容明細書(原本と翻訳文)
  • 預金(貯金)通帳
  • パスポート等 
交通事故で保険証や資格確認書を使ったとき 
  • 交通事故証明書
  • 印鑑 
保険証や資格確認書を紛失したとき 保険証や資格確認書を紛失した場合」のページをご覧ください。 

必要なもののうち、「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」「特定疾病療養受療証」「職場の健康保険などの被扶養者であった被保険者に該当する旨の証明書」「障害認定証明書」及び「負担区分等証明書」はお持ちの方のみお持ちください。

申請書等の様式について

このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部医療福祉課後期高齢者医療担当

電話番号

:052-972-2573

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

a2573@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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