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結核児童療育給付

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ページID:187629

最終更新日:2025年7月1日

ページの概要:結核児童療育給付について

結核にかかっており、入院を必要とする児童に対して、その治療に必要な医療費を負担します。

対象

本市に住所を有している18歳未満の結核にかかっている児童のうち、入院を必要とする児童に対して、その治療に必要な医療費を負担します。

支給の対象

健康保険法などに規定する療養の給付のうち、原則として結核の治療に関するものが対象となります。

ただし、結核の治療以外の治療や差額ベッド代などの保険対象外の治療は療育給付の対象にはなりませんので、ご自身で負担しいただく必要があります。

公費負担額

医療保険各法による給付を優先し、残りの自己負担額に相当する額を公費負担します。
なお、扶養義務者の市町村民税額等によって自己負担金が生じます。

結核児童療育給付の申請について

下記の必要書類をそろえ、お住まいの区の保健センター保健予防課に申請してください。

なお、遠方に児童が入院しているなど、保健予防課へ書類を持参することが難しい場合は電子メールでの書類提出も可能ですので、提出方法について事前に保健センター保健予防課へご相談ください。

必要書類

  • 療育医療申請書
  • 療育給付意見書
  • 世帯調書
  • 市民税県民税証明書
    (注)政令指定都市において市町村民税が課税されている場合は、税源移譲前の市町村民税額等が記載された証明書を提出してください。
  • お子さんの加入保険情報がわかる書類
    (注)保険者から交付される「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」またはマイナポータルからダウンロードできる「資格情報画面」など

提出書類のダウンロード

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申請時期

やむをえない場合を除き、入院治療の開始前にご申請ください。
退院されてからのご申請はできませんので、ご注意ください。

療育の給付を受けることができる医療機関

全国の指定された療育機関(指定療育機関)での入院治療に限られます。

医療機関のある自治体のウェブサイトなどでご確認ください。

(現在、名古屋市内に指定療育機関はありません。) 

問い合わせ先

指定療育医療機関の指定を受けたい場合(医療機関向けご案内)

指定を希望される場合、子ども青少年局子育て支援課の結核児童療育給付担当へご連絡ください。

医療機関様の状況などをお聞きしたのちに、必要書類を電子メールにて提出していただく旨ご案内させていただきます。

このページの作成担当

子ども青少年局子育て支援部子育て支援課母子保健担当

電話番号

:052-972-2629

ファックス番号

:052-972-4419

電子メールアドレス

a2629@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp

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