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実費徴収にかかる補足給付について(副食費)

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ページID:183040

最終更新日:2025年4月1日

実費徴収にかかる補足給付について

幼児教育・保育の無償化に伴い、幼稚園へ支払った給食のおかず代(副食費)を補助する事業です。

対象者

対象となる世帯については、愛知県内の私立幼稚園(子ども・子育て支援新制度に移行した園を除く)に通う園児のいる世帯のうち、以下の世帯です。

  1. 年収360万円未満相当世帯(市町村民税所得割額が77,100円以下の世帯(注1))
  2. 小学校3年生から数えて第3子以降の子どもがおり、かつ、その子どもが幼稚園に通っている世帯
  3. 生活保護世帯又は中国残留邦人に係る支援給付を受けている世帯
  4. ファミリーホーム又は里親に委託されている園児(注2)

 

(注1)指定都市では、平成30年度分から市民税所得割額の税率が変更されているため、変更前の税率により再計算した税額に基づき算定します。令和6年度の補助については、令和6年度の世帯の市民税所得割額の合計に応じて算定します(税額は調整控除を除く控除は適用しません)。なお、令和6年度については個人住民税で実施される定額減税反映後の金額で判定します。

(注2)児童養護施設に入所の園児は対象外となります。

補助上限額

月額上限4,800円(令和7年度)で、実際に保護者が負担したおかず代(副食費)の金額が補助上限額になります。

手続きについて

お通いの幼稚園を通じて案内を送付しますので、必要な書類をご提出ください。給付費は翌年度の4月末頃に1年間分をご指定の口座へ振込予定です。

このページの作成担当

子ども青少年局保育部幼保企画課幼保企画担当

電話番号

:052-972-2524

ファックス番号

:052-972-4146

電子メールアドレス

a2524@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp

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