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未成年後見人支援事業

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このページを印刷する最終更新日:2023年8月25日

ページID:166400

児童相談所が支援を行う児童等について、その未成年後見に係る報酬等を助成することにより、未成年後見人の確保を図るとともに、費用負担が困難な児童等の日常生活の支援や福祉の向上に資することを目的とした事業です。

事業内容

  • 報酬助成

 家庭裁判所から報酬の付与が認められた後見人に対して、被後見人が支払うべき報酬を助成します。

 月額上限2万円 年額24万円(児童1人あたり)

  • 保険料助成

 未成年後見人および後見人が加入する保険に係る保険料を助成します。

助成要件

次の(1)から(3)の要件すべてを満たす場合

(1)後見人が次に掲げるいずれかの者であること

 ア 児童相談所長の請求により、家庭裁判所が選任した者であること。

 イ 児童相談所長以外の者の選任の請求により家庭裁判所が選任した者であること。ただし、アに準ずる状況にあると児童相談所長が認め、かつ被後見人が次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。

  1. 児童相談所が支援を行う児童等であること
  2. 保護者のいない児童等または保護者に監護させることが不適当であると認められる児童等であること
  3. 親族が監護または養育する能力及び財産を管理する能力の全部または一部を欠くため、親族以外の者を後見人として選任せざるを得ない状況にある児童等であること

 ウ 民法(明治29年法律第89号)第840条第2項の規定により、家庭裁判所が職権で選任した者であること。ただし、児童相談所長以外の者の選任請求による後見人がいる場合においては、イただし書の要件すべてを満たす場合に限る。

(2)被後見人の保有する預貯金の額並びに有価証券及び不動産の評価額の合計額が1,700万円未満であること

(3)後見人が、被後見人の民法第725条に規定する親族以外の者であること。ただし、児童福祉法第27条第1号第3号の規定により措置または委託されている児童等であって、当該児童等が入所している施設を運営する法人、当該法人職員又は委託されている里親が後見人となった場合は対象としない(被後見人の施設退所後等の自立に備えて選任請求がなされた場合を除く。)

申請方法

報酬助成

報酬助成の申請を希望する方は、児童等を担当する児童相談所にお問い合わせください。

中央児童相談所(千種・東・北・中・昭和・守山・名東区)

郵便番号:466-0858

住所:名古屋市昭和区折戸町4丁目16番地

電話番号:052-757-6111

相談時間:月曜日から金曜日(ただし祝日及び休日を除く)の午前8時45分から午後5時15分まで

西部児童相談所(西・中村・熱田・中川・港区)

郵便番号:454-0875

住所:名古屋市中川区小城町1丁目1番地の20

電話番号:052-365-3231

相談時間:月曜日から金曜日(ただし祝日及び休日を除く)の午前8時45分から午後5時15分まで

東部児童相談所(瑞穂・南・緑・天白区)

郵便番号:458-0841

住所:名古屋市緑区鳴海町小森48番地の5

電話番号:052-899-4630

相談時間:月曜日から金曜日(ただし祝日及び休日を除く)の午前8時45分から午後5時15分まで

保険料助成

保険料助成の申請を希望する方は、子ども青少年局子ども福祉課子ども福祉係までお問い合わせください。

ただし、児童相談所長以外の者の選任請求または家庭裁判所の職権による選任により後見人が選任された場合は、児童等を担当する児童相談所にお問い合わせください。

このページの作成担当

子ども青少年局子育て支援部子ども福祉課子ども福祉担当

電話番号

:052-972-2519

ファックス番号

:052-972-4438

電子メールアドレス

a2519@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp

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