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児童福祉施設や里親に措置している児童等の医療費について(受診券)

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このページを印刷する最終更新日:2023年4月1日

ページID:162220

児童福祉施設や里親に措置している児童等の医療費・受診券について

児童福祉法により児童福祉施設又は里親に措置されている児童等が医療機関を受診する際、名古屋市が発行した受診券を持参しています。児童等が医療機関で受診券を提示した場合、保険適用の医療(調剤)に係る自己負担分は全額公費負担となります。

対象者

  • 児童福祉法に基づいて、児童福祉施設や里親家庭等に措置している児童等
  • 児童福祉法に基づいて、一時保護している児童等


受診券の見本

下記の「受診券見本」のファイルは一部テキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は〈子ども福祉課(電話番号 052-972-2519)〉までお問合せください

医療機関の皆様へ

  • 受診券を持参した患者は、名古屋市が児童福祉法に基づいて児童福祉施設や里親家庭等に措置している児童等です。保険適用の医療(調剤)に係る自己負担分は名古屋市が公費で負担いたしますので、窓口での負担徴収はしないでください。
  • 里親家庭等に措置している児童等については、日常生活上通称名(里親の名字)を使用していることがあります。そのため、里親から通称名の使用について依頼等がありましたら、窓口で名前を呼ぶ際などにご配慮いただきますようお願いします。


医療費の請求方法について

医療費は、保険証と受診券によって取り扱われます。児童等によっては無保険の場合がありますが、保険証無しの場合は全額が、保険証有りの場合は自己負担額が公費によって負担されます。請求方法の詳細は下記のとおりとなりますのでご確認ください。(受診券裏面にも記載)

1 児童等が国民健康保険に加入している場合

医療機関備付の国保併用レセプトを使用し、医療機関が直接愛知県国民健康保険団体連合会(県外の施設にあっては、当該都道府県国民健康保険団体連合会)へ請求してください。

2 児童等が国民健康保険以外の健康保険に加入している場合

医療機関備付の社保併用レセプトを使用し、医療機関が直接愛知県社会保険資料報酬支払基金(県外の施設にあっては、当該都道府県社会保険診療報酬支払基金)へ請求してください。

3 児童等が健康保険に加入していない場合(生活保護世帯等)

医療機関備付の公費単独レセプトを使用し、医療機関から直接愛知県社会保険診療報酬支払基金へ請求してください。

よくある質問

Q1 受診券に有効期限はありますか?

A 有効期限を定めずに発行しています。資格喪失時には受診券を回収処分しておりますので、受診の都度、受診券の原本を確認するようにお願いします。

Q2 指定医療機関等の申請をしていませんが、受診券を使用できますか?

申請の必要はありません。保健医療機関、保険薬局でしたら受診券を使用できます。

Q3 名古屋市以外の医療機関等でも受診券は使用できますか?

保険医療機関、保険薬局でしたら、所在の市区町村に関わらず、使用できます。

このページの作成担当

子ども青少年局子育て支援部子ども福祉課子ども福祉担当

電話番号

:052-972-2519

ファックス番号

:052-972-4438

電子メールアドレス

a2519@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp

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