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妊婦のための緊急時タクシー利用券

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このページを印刷する最終更新日:2023年9月4日

ページID:158887

名古屋市では、妊婦の緊急時の移動にかかる身体的・精神的負担の軽減を図るため、妊婦のための緊急時タクシー利用券を交付しています。

対象者

名古屋市内に住所を有し、出産予定日が令和5年1月1日以降で母子健康手帳の交付を受けた妊婦の方

利用について

緊急時にタクシーを利用して移動する際に使用できます。緊急時とは、下記のいずれかに該当する場合です。

  1. 出産のために病院、診療所および助産所(以下「医療機関等」といいます。)を利用する時
  2. 妊娠中または出産直後、体調不良で医療機関等を利用する時
  3. 妊娠中または出産直後、外出先での体調不良で、自宅または実家等里帰り先へ帰宅する時
また、利用券送付時に、ご利用の案内を同封していますのでご一読ください。

利用券の発送時期

母子健康手帳の交付を受けてから1ヶ月から2ヶ月後までに簡易書留で郵送させていただきますので、受け取りに手続きは必要ありません。差出人は、市から委託を受けた事業者となります。

(注) 受け取りができず、郵便局での保管期間を過ぎてしまった場合は市に返送されます。返送された利用券は再度郵送しておりますが、なお返送された場合は市において保管しています。母子健康手帳の交付を受けてから2ヶ月以上経過しても利用券が届いていない場合は下記連絡先までお問い合わせください。

子ども青少年局子育て支援課:電話番号052-972-3083

また、利用券の有効期限は発行した月の1年後までとなります。有効期限内は市において保管します。

利用券について

  • 1枚500円の券が20枚綴りとなっています。
  • 再交付はできませんので、紛失等にはご注意ください。
  • 利用券は切り離し無効です。タクシー乗車の際まで切り離さずに保管してください。
  • 利用券は、名古屋市と契約した名古屋交通圏のタクシーで使用できます。乗車時に使用できるかどうか確認をお願いします。
  • 利用券は、券面に記載された有効期限まで使用できます。

名古屋交通圏とは

名古屋交通圏は、次の地域です。

名古屋市、津島市、瀬戸市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、愛西市、弥富市、あま市、長久手市、東郷町、豊山町、大治町、蟹江町、飛島村

利用できる主なタクシー会社一覧

主なタクシー会社一覧表

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制度チラシ

「制度チラシ」のファイルは一部テキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は、[子ども青少年局子育て支援課:電話番号052-972-3083]までお問合せください。

参考

この事業は名古屋市独自に実施しているもので、国の「出産・子育て応援交付金」を活用した事業ではありません。

本市で実施する国の「出産・子育て応援交付金」を活用した事業はこちらを参照してください。

名古屋市妊婦・子育て家庭応援交付金について

このページの作成担当

子ども青少年局子育て支援部子育て支援課子育て支援担当

電話番号

:052-972-3083

ファックス番号

:052-972-4419

電子メールアドレス

a3083@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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