名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
名古屋市では、妊婦の緊急時の移動にかかる身体的・精神的負担の軽減を図るため、妊婦のための緊急時タクシー利用券を交付しています。
対象者
名古屋市内に住所を有し、出産予定日が令和5年1月1日以降で母子健康手帳の交付を受けた妊婦の方
利用について
緊急時にタクシーを利用して移動する際に使用できます。緊急時とは、下記のいずれかに該当する場合です。
- 出産のために病院、診療所および助産所(以下「医療機関等」といいます。)を利用する時
- 妊娠中または出産直後、体調不良で医療機関等を利用する時
- 妊娠中または出産直後、外出先での体調不良で、自宅または実家等里帰り先へ帰宅する時
お腹のはり、吐き気など症状が現れているものに加え、違和感やいつもと違うといった体調の変化も含みます。
妊娠中は体調の変化が起こりやすいため、少しでも異変・違和感を感じたら、「悩まず・ためらわず・躊躇せず」ご利用ください。
利用券の発送時期
母子健康手帳の交付を受けて2週間から1ヶ月後に簡易書留で郵送させていただきますので、受け取りに手続きは必要ありません。差出人は、市から委託を受けた事業者となります。
令和7年度は、East Future株式会社(イーストフューチャー株式会社)が受託し、簡易書留で郵送をしています。
(注) 受け取りができず、郵便局での保管期間を過ぎてしまった場合は市に返送されます。返送された利用券は再度郵送しておりますが、なお返送された場合は市において保管しています。母子健康手帳の交付を受けてから2ヶ月以上経過しても利用券が届いていない場合は下記フォームに必要情報をご入力の上、お問合せください。
妊婦のための緊急時タクシー利用券の送付・再送付依頼フォーム(外部リンク)
また、利用券の有効期限は発行した月の1年後までとなります。利用券が返送された場合でも、有効期限内は市において保管します。
利用券について
- 1枚500円の券が20枚綴りとなっています。
- 再交付はできませんので、紛失等にはご注意ください。
- 利用券は切り離し無効です。タクシー乗車の際まで切り離さずに保管してください。
- 利用券は、名古屋市と契約した名古屋交通圏のタクシーで使用できます。乗車時に使用できるかどうか確認をお願いします。
- 利用券は、券面に記載された有効期限まで使用できます。
名古屋交通圏とは
名古屋交通圏は、次の地域です。
名古屋市、津島市、瀬戸市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、愛西市、弥富市、あま市、長久手市、東郷町、豊山町、大治町、蟹江町、飛島村
利用できる主なタクシー会社一覧
主なタクシー会社一覧表


制度チラシ
「制度チラシ」のファイルは一部テキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は、[子ども青少年局子育て支援課:電話番号052-972-3083]までお問合せください。
参考
この事業は名古屋市独自に実施しているもので、国の「妊婦のための支援給付」を活用した事業ではありません。
本市で実施する国の「妊婦のための支援給付」を活用した事業はこちらを参照してください。
このページの作成担当
子ども青少年局子育て支援部子育て支援課子育て支援担当
電話番号
:052-972-3083
ファックス番号
:052-972-4419
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開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
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